○高槻市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、職員等(市における同項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下同じ。)の市に対する損害を賠償する責任の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 市は、法第243条の2第1項の規定により、職員等の市に対する損害を賠償する責任を、職員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、職員等が賠償の責任を負う額から、次項に規定する額を控除して得た額について免れさせるものとする。

2 法第243条の2第1項の条例で定める額は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額(市長にあっては、当該普通地方公共団体の長等の基準給与年額に2を乗じて得た額)とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高槻市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

令和2年3月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
令和2年3月25日 条例第3号