○高槻市文化財保護審議会規則

令和元年8月9日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市文化財保護条例(昭和44年高槻市条例第47号)第16条第5項の規定に基づき、高槻市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、街にぎわい部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則(令和元年高教委規則第6号)附則第18項の規定による廃止前の高槻市文化財保護条例施行規則(昭和60年高教委規則第12号)第26条第1項に規定する委員長及び副委員長である者は、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定によりそれぞれ審議会の会長及び副会長として互選されたものとみなす。

高槻市文化財保護審議会規則

令和元年8月9日 規則第22号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
令和元年8月9日 規則第22号