○高槻市文化財保護条例施行規則

令和元年8月9日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市文化財保護条例(昭和44年高槻市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 市長は、条例第4条第2項の同意を得ようとするときは、同意書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第9項の指定書は、指定書(様式第2号)とする。

2 指定書は、当該市指定文化財の所有者に対して1通交付するものとする。

(認定書)

第4条 条例第4条第10項(条例第15条の2第4項において準用する場合を含む。)の認定書は、指定文化財保持者等認定書(様式第3号。以下「認定書」という。)とする。

2 認定書は、市指定文化財の保持者若しくは保持団体又は市選定保存技術の保持者又は保存団体(以下この項において「保持者等」という。)に対して1通交付するものとする。2以上の保持者等を一括して認定した場合も、同様とする。

3 市長は、前項後段の場合において認定書を交付するときは、当該認定書を保管すべきものその他保管に関し必要な事項を指示するものとする。

(指定書等の再交付)

第5条 指定書又は認定書(以下「指定書等」という。)の交付を受けたものは、当該指定書等を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、市長にその再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、指定書等再交付申請書(様式第4号)により行わなければならない。この場合において、当該申請が指定書等を滅失し、又はき損したことによるものであるときは、当該申請書に当該指定書等を添付しなければならない。

3 指定書等を亡失し、又は盗み取られたことにより指定書等の再交付を受けた者は、当該亡失し、又は盗み取られた指定書等を発見したときは、これを市長に返付しなければならない。

(台帳)

第6条 市長は、市指定文化財及び市選定保存技術に関する台帳を備えるものとする。

(管理責任者)

第7条 市指定文化財の所有者は、当該市指定文化財の管理を行う者(以下「管理責任者」という。)を選任し、又は解任しようとするときは、あらかじめ、管理責任者選任等届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(届出)

第8条 条例第8条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られた場合 滅失等届(様式第6号)

(2) 市指定文化財の所有者を変更しようとする場合 所有者変更届(様式第7号)

(3) 市指定文化財の所在の場所を変更しようとする場合 所在場所変更届(様式第8号)

(4) 市指定文化財の保存の方法を変更しようとする場合 保存方法変更届(様式第9号)

(5) 市指定文化財の所在する土地の所在、地番、地目又は地積に異動が生じた場合 土地所在等異動届(様式第10号)

2 次の各号に掲げる届出書には、当該各号に定める書類その他の市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 滅失等届 滅失し、又はき損した場合にあっては、当該箇所及び程度を示す写真又は見取図

(2) 所有者変更届 所有権の移転を証する書類

(3) 保存方法変更届 保存の方法の変更に係る計画の仕様書及び設計書並びに当該変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(4) 土地所在等異動届 土地の所在、地番、地目又は地積の異動の事実を証する書類

3 市指定文化財の所在の場所の変更が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条第1項の規定による届出があったものとみなす。

(1) 次条第1項第10条第1項第11条又は第12条の規定による申請に係るものであるとき。

(2) 条例第12条第1項第3項又は第6項の規定により市指定文化財を出品し、又は公開したものであるとき。

4 条例第8条第1項第2号の規定による保存の方法の変更に係る届出を行った者は、当該変更が終了したときは、遅滞なく保存方法変更終了報告書(様式第11号)に当該変更の終了後の写真又は見取図を添えて市長に提出しなければならない。

5 条例第8条第2項(条例第15条の4において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 市指定文化財の保持者若しくは保護者又は市選定保存技術の保持者(以下この項及び次項において「保持者等」という。)が芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 保持者等に市指定文化財又は市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

6 条例第8条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) 保持者等の氏名、住所、芸名又は雅号を変更した場合 氏名等変更届(様式第12号)

(2) 保持者等が死亡した場合 死亡届(様式第13号)

(3) 保持者等に心身の故障が生じた場合 心身故障届(様式第14号)

(4) 市指定文化財の保持団体若しくは保護団体又は市選定保存技術の保存団体(以下この項において「保持団体等」という。)の名称、事務所の所在地又は代表者を変更した場合 団体名称等変更届(様式第15号)

(5) 保持団体等の構成員に異動を生じた場合 構成員異動届(様式第16号)

(6) 保持団体等が解散した場合 解散届(様式第17号)

(現状変更の承認の申請等)

第9条 条例第9条第1項第1号に掲げる行為に係る同項の承認を受けようとする者は、現状変更承認申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。

2 条例第9条第1項の承認(同項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)を受けた者は、当該行為が終了したときは、遅滞なく現状変更終了報告書(様式第19号)に当該行為の終了後の写真又は見取図を添えて市長に提出しなければならない。

(修理の承認の申請等)

第10条 条例第9条第1項第2号に掲げる行為に係る同項の承認を受けようとする者は、修理承認申請書(様式第20号)により市長に申請しなければならない。

2 条例第9条第1項の承認(同項第2号に掲げる行為に係るものに限る。)を受けた者は、当該行為が終了したときは、遅滞なく修理終了報告書(様式第21号)に当該行為の終了後の写真又は見取図を添えて市長に提出しなければならない。

(市外持ち出しの承認の申請)

第11条 条例第9条第1項第3号に掲げる行為に係る同項の承認を受けようとする者は、市外持ち出し承認申請書(様式第22号)により市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の申請)

第12条 条例第10条第1項又は第2項の規定による交付を受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(出品等の費用負担の申請)

第13条 条例第12条第4項の規定による負担を求めようとする者は、出品等費用負担申請書(様式第23号)により市長に申請しなければならない。

(標識等の設置)

第14条 市指定文化財の所有者は、当該市指定文化財の管理に関し必要な標識、説明板、境界標等を設置しようとするときは、あらかじめ、標識等設置届(様式第24号)に次に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 設計図

(3) 設計位置を示す図面

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則(令和元年高教委規則第6号)附則第18項の規定による廃止前の高槻市文化財保護条例施行規則(昭和60年高教委規則第12号。以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、この規則の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付されている指定書等は、この規則の規定により交付された指定書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令3規則24・一部改正)

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高槻市文化財保護条例施行規則

令和元年8月9日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
令和元年8月9日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第24号