○高槻市いじめ問題専門委員会規則

令和元年5月15日

高教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市いじめ問題専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明の聴取等)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者若しくは専門知識等を有する者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育指導課において処理する。

(令元高教委規則6・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月9日高教委規則第6号)

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市いじめ問題専門委員会規則

令和元年5月15日 教育委員会規則第1号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年5月15日 教育委員会規則第1号
令和元年8月9日 教育委員会規則第6号