○高槻市財政状況の公表に関する条例

令和元年7月12日

条例第6号

高槻市財政状況説明に関する条例(〔昭和23年〕高槻市条例第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況(歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項をいう。以下同じ。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 市長は、次の各号に掲げる期間に係る財政状況に関する説明書を作成し、当該各号に定める日までに公表しなければならない。

(1) 前年10月1日から3月31日まで 4月30日

(2) 4月1日から9月30日まで 10月31日

2 市長は、天災その他やむを得ない事故により、前項に定める日までに同項に規定する説明書を作成し、又は公表することができないと認める場合には、同項の規定にかかわらず、できるだけ速やかにこれを作成し、又は公表しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、市長が必要と認める場合は、臨時に財政状況の全部又は一部に関する説明書を作成し、公表することができる。

4 高槻市公告式条例(高槻市条例第151号)第2条第2項の規定は、前3項の規定による公表について準用する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市財政状況の公表に関する条例

令和元年7月12日 条例第6号

(令和元年7月12日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和元年7月12日 条例第6号