○高槻市地域包括ケア推進会議規則

平成30年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市介護保険条例(平成12年高槻市条例第16号)第15条第6項の規定に基づき、高槻市地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 推進会議に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第4条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

高槻市地域包括ケア推進会議規則

平成30年3月30日 規則第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第18号