○高槻市債権管理審議会規則
平成30年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市債権の管理に関する条例(平成23年高槻市条例第4号)第14条第9項の規定に基づき、高槻市債権管理審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数をもって決する。
(委員の除斥)
第4条 委員及び臨時委員は、自己、配偶者又は3親等内の親族の利害に関係のある事項については、議事に加わることができない。
(説明等の聴取)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。