○高槻市摂津峡における自然環境の保全等に関する条例

平成30年3月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)の理念にのっとり、摂津峡(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の規定により定められた北部大阪都市計画摂津峡風致地区の区域をいう。以下同じ。)の豊かな自然環境及び安全で快適なレクリエーション環境(以下「自然環境等」という。)に関する市、市民、来訪者及び事業者の責務を明らかにするとともに、摂津峡の自然環境等を損なうおそれがある行為について必要な規制を行うことにより、摂津峡の豊かな自然環境の保全及び安全で快適なレクリエーション環境の確保(以下「自然環境の保全等」という。)を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、摂津峡の自然環境の保全等のため、必要な施策を実施するものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、摂津峡の豊かな自然環境に関する理解を深め、自らが当該自然環境の保全に取り組むよう努めるとともに、摂津峡の自然環境の保全等に関する市の施策に協力しなければならない。

(来訪者の責務)

第4条 摂津峡に来訪する者(以下「来訪者」という。)は、摂津峡を美しく保ち、他の来訪者の安全で快適なレクリエーション環境を阻害することがないよう努めるとともに、摂津峡の自然環境の保全等に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動によって摂津峡の自然環境等を損なうことがないよう努めるとともに、摂津峡の自然環境の保全等に関する市の施策に協力しなければならない。

(環境保全区域の指定)

第6条 市長は、摂津峡において、第1条の目的を達成するため特に必要があると認める区域を摂津峡環境保全区域(以下「環境保全区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による指定を存続させる必要がないと認めるときは、当該指定を解除することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定による解除について準用する。

(行為の禁止)

第7条 何人も、環境保全区域において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) バーベキュー等(火気を用いて食品を調理する行為をいう。)

(2) 花火(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定する玩具煙火を爆発させ、又は燃焼させる行為をいう。)

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項第1号の規定は適用しない。

(1) 清潔の保持、来訪者の安全等の管理を適切に行うことができるものとして市長が認める事業者の下で前項第1号に掲げる行為をするとき。

(2) 国、地方公共団体その他市長が定める団体が主催する事業であって市長が認めるものにおいて前項第1号に掲げる行為をするとき。

3 災害その他特別の理由があると市長が認めるときは、第1項の規定は適用しない。

(勧告)

第8条 市長は、環境保全区域において前条第1項各号に掲げる行為その他摂津峡の自然環境等を損ない、又は損なうおそれがあると認められる行為をする者に対し、これらの行為の中止を勧告することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第10条 第7条第1項の規定に違反した者は、50,000円以下の過料に処する。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

高槻市摂津峡における自然環境の保全等に関する条例

平成30年3月28日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)