○高槻市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例

平成30年3月28日

条例第9号

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例

平成30年3月28日 条例第9号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
平成30年3月28日 条例第9号