○高槻市廃棄物処理施設の設置に係る手続の特例に関する条例

平成29年6月23日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物処理施設が住民の生活環境に及ぼす影響の重要性に鑑み、廃棄物処理施設の設置に係る手続の特例を定めることにより、住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設のうち、次に掲げるものをいう。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に規定する焼却施設

 令第7条第11号の2に規定する溶融施設

 令第7条第12号の2に規定する分解施設

 令第7条第13号に規定する洗浄施設又は分離施設

 令第7条第14号に規定する最終処分場

(2) 自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。

(住民の同意)

第3条 廃棄物処理施設を設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、法第15条第2項の申請書又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第12条の9第1項の申請書(以下「申請書」という。)を提出する前に、当該廃棄物処理施設の敷地境界線からの水平距離が500メートル以内の区域にその区域を有する自治会(以下「同意対象自治会」という。)の総数の5分の4以上の自治会の代表者(同意対象自治会の代表者の全部又は一部がそのうちから総代を互選したときは、当該総代)から当該廃棄物処理施設の設置に係る同意を得なければならない。この場合において、当該5分の4以上の自治会を構成する世帯の合計数は、同意対象自治会を構成する世帯の合計数の5分の4以上でなければならない。

2 前項の同意を得ないことにつき正当な理由があるときは、同項の規定は、適用しない。

(同意書)

第4条 事業者は、前条第1項の同意を得たときは、当該同意に係る同意書を徴取するとともに、申請書に当該同意書の写しを添付しなければならない。

2 市長は、事業者が前項の規定による同意書の写しの添付をしないときは法第7条第5項第4号チに掲げるその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者に該当するものとして、法第15条の2第1項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の許可(以下「許可」という。)をしてはならない。

(令元条例24・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われる許可の申請に係る手続について適用する。

(令和元年9月25日条例第24号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

高槻市廃棄物処理施設の設置に係る手続の特例に関する条例

平成29年6月23日 条例第28号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
平成29年6月23日 条例第28号
令和元年9月25日 条例第24号