○高槻市工場立地法地域準則条例

平成29年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(対象区域)

第3条 法第4条の2第1項の他の準則によることとすることが適切であると認められる区域(以下「対象区域」という。)は、次に掲げる区域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。)の区域

(2) 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域(以下「工業地域」という。)の区域

(3) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)の指定のない区域

(緑地の面積の敷地面積に対する割合)

第4条 対象区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、工場立地法施行規則(昭和49年/大蔵省、厚生省、/農林省、通商産業省、/運輸省/令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の25の割合を超えて緑地の面積に算入することができない。

(1) 準工業地域の区域及び用途地域の指定のない区域(以下「準工業地域の区域等」という。) 100分の15以上の割合

(2) 工業地域の区域 100分の12以上の割合

(環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第5条 対象区域における環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 準工業地域の区域等 100分の20以上の割合

(2) 工業地域の区域 100分の15以上の割合

(工場等の敷地が2以上の区域にわたる場合における規定の適用)

第6条 工場又は事業場の敷地が準工業地域の区域等と工業地域の区域とにわたる場合においては、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合が高い区域に係る前2条の規定を当該工場又は事業場に適用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 工場立地に関する準則(平成10年/大蔵省、厚生省、農林水産省、/通商産業省、運輸省/告示第1号)備考1(一を除く。)及び3の規定は、第4条の規定に適合する緑地の面積及び第5条の規定に適合する環境施設の面積の算定について準用する。この場合において、次の表の第1欄に掲げる同告示の規定中同表の第2欄に掲げる字句は、準工業地域の区域等にあっては同表の第3欄に掲げる字句と、工業地域の区域にあっては同表の第4欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。

備考1二

0.2

0.15

0.12

備考1三

0.25

0.2

0.15

備考3一

0.2

0.15

0.12

備考3二

0.25

0.2

0.15

3 第6条の規定は、前項の場合について準用する。

高槻市工場立地法地域準則条例

平成29年3月28日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)