○高槻市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月16日

条例第44号

高槻市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成5年高槻市条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、7人とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項前段の場合においては、改正後の高槻市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例第2条の規定は適用せず、改正前の高槻市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月16日 条例第44号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月16日 条例第44号