○高槻市火災予防査察規程

平成28年3月25日

消訓第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察業務

第1節 査察業務の基本(第3条・第4条)

第2節 業務管理(第5条―第8条)

第3節 査察員等(第9条―第11条)

第4節 査察員の派遣(第12条)

第5節 関係行政機関への通知(第13条)

第6節 査察業務関係資料(第14条)

第3章 査察

第1節 査察計画(第15条)

第2節 立入検査(第16条―第19条)

第3節 特別査察(第20条)

第4節 立入検査結果の取扱い(第21条―第24条)

第5節 消防隊立入検査(第25条―第28条)

第6節 特異事案の対応(第29条)

第7節 資料提出、報告徴収等(第30条―第33条)

第4章 違反処理

第1節 通則(第34条―第36条)

第2節 勧告(第37条)

第3節 警告(第38条)

第4節 命令等(第39条―第44条)

第5節 許可の取消し等(第45条・第46条)

第6節 告発等(第47条・第48条)

第7節 代執行等(第49条・第50条)

第8節 危険物取扱者等法令違反通告(第51条)

第9節 送達(第52条)

第5章 雑則(第53条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び高槻市火災予防条例(高槻市条例第496号。以下「条例」という。)に基づく、立入検査及び違反処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 立入検査 法第4条又は第16条の5の規定に基づき、あらゆる関係のある場所又は貯蔵所等に立ち入り、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況又は貯蔵所等の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の欠陥事項について関係者に指摘し、自主的な是正を促す作用をいう。

(2) 勧告 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検報告の未報告違反、法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等点検報告の未報告違反又は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理点検報告の未報告違反を行った関係者に是正を促す意思表示をいう。

(3) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(5) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(6) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(7) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(8) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(10) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)の定めるところに従い、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(11) 略式代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。

(12) 消防法令違反通告措置 危険物取扱者又は消防設備士(以下「危険物取扱者等」という。)が行った当該免状に関わる消防法令違反に対する違反通告の措置をいう。

(13) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(14) 行政措置権 法に基づく命令、許可及び特例認定の取消し、代執行並びに略式代執行を行う権限をいう。

(15) 違反処理 警告、行政措置権、告発、過料事件の通知又は消防法令違反通告措置によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(16) 査察 立入検査及び違反処理並びに火災予防のための指導・取締りを含む火災予防のための行政作用をいう。

(17) 規制対象物 法第8条第1項の規定の適用を受ける防火対象物又は消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物のうち、政令第10条第1項各号に定める防火対象物及び複合用途防火対象物で同規定に該当する部分が存するもの並びに政令第21条第1項各号(政令第10条第1項各号に掲げるものを除く。)に定めるものをいう。

(18) 危険物製造所等 法第10条第1項に定める製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。

(19) 仮貯蔵、仮取扱所 法第10条第1項ただし書きに規定する危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(20) 危険物輸送車両 移動タンク貯蔵所及び移動タンク貯蔵所以外の危険物を運搬する車両(以下「危険物運搬車両」という。)をいう。

(21) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(22) 指定可燃物貯蔵取扱所 条例別表第8に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(23) 圧縮アセチレンガス等施設 法第9条の3第1項に規定する圧縮アセチレンガスその他の物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(24) 危険物施設 第18号から前号までの各号に掲げるものをいう。

(25) 査察対象物 危険実態等に応じ、査察対象物種別指定基準(別記1)(以下「指定基準」という。)により区分した規制対象物及び危険物施設をいう。

(26) 査察員 査察に関する業務(以下「査察業務」という。)に従事する予防課及び消防署予防係に所属する消防職員をいう。

(27) 査察専門員 査察員のうち、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号)第1条に定める資格を有する者で、消防長から査察業務に関する予防技術資格者の認定を受けたものをいう。

(28) 隔日勤務査察員 消防署警備課職員で、消防署長(以下「署長」という。)から査察業務の実施について指定を受けた消防職員をいう。

(29) 定例査察 第15条に定める年度査察計画に基づいて実施する査察をいう。

(30) 特別査察 消防長が予防行政上必要と認めた場合に実施する査察をいう。

(31) 部分査察 査察対象物の一部又は査察項目を限定して実施する査察をいう。

(32) 消防隊立入検査 隔日勤務査察員が当務中に行う立入検査をいう。

(33) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(34) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。

(35) 弁明 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(36) 公表 条例第49条第1項に定める公表をいう。

(37) 公表該当違反 高槻市火災予防条例施行規則(高槻市規則第217号)第9条第1項に定める違反内容に該当するものをいう。

(38) 所属長 高槻市消防職員服務規程(昭和47年消防本部訓令第3号)第2条に規定する所属長をいう。

(令元消訓3・一部改正)

第2章 査察業務

第1節 査察業務の基本

(査察の執行区分)

第3条 査察の執行は、次の各号に掲げる査察の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 法第2章、第4章、第5章及び第8章並びに条例の規定に係る査察 署長(ただし、走行中の少量危険物貯蔵取扱所(移動タンク)及び指定可燃物貯蔵取扱所(移動タンク)並びに指定数量未満の危険物運搬車両の違反で、構造及び設備等の技術上の基準に係る違反については、車両を管理する事業所の区域を管轄する署長が行うものとする。)

(2) 法第3章の規定に係る査察 予防課長

2 消防長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて予防課長に前項第1号の査察を行わせることができる。

(改善指導)

第4条 署長及び予防課長は、立入検査によって発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項(以下「違反指摘事項等」という。)に対する改善指導に当たっては、当該内容を関係者に対して直接具体的に指摘するとともに、十分な指導を行い、関係者の理解と認識によって自主的な履行がなされるよう努めなければならない。

第2節 業務管理

(署長及び予防課長の責務)

第5条 署長及び予防課長は、査察と行政責任との関わり合いを十分認識し、世論の動向等を洞察して、常に社会情勢に対応するよう努めなければならない。

2 署長及び予防課長は、公共の安全を確保するため、総合的に査察業務に係る情報を把握し、及びこれらを精査するとともに、行政措置権を行使して火災危険の排除に努めなければならない。

3 署長及び予防課長は、査察業務が計画的に執行できるよう査察専門員の配置及び業務管理等の適正化に努めなければならない。

(情報管理)

第6条 署長及び予防課長は、査察業務に係る情報を整備しておくとともに、機密の保持に十分配意しなければならない。

2 署長及び予防課長は、立入検査により得た情報を適正に管理し、消防活動等、消防行政に広くその活用が図られるよう努めなければならない。

3 署長及び予防課長は、立入検査計画等の査察業務関係情報がみだりに関係者、防火管理者、危険物保安監督者、従業員等(以下「関係者等」という。)に流れることのないよう、機密の保持に努めなければならない。

(資質の向上)

第7条 署長及び予防課長は、査察対象物の複雑化及び多様化、関係者等の知識及び技術の高度化への対応等のため、査察員に対する教養の徹底、研究会の開催及び自己啓発の助長等により、査察員の資質の向上を図るよう努めなければならない。

2 予防司令は、所属消防署管内の隔日勤務査察員に対して、適宜前項の教養等を実施することができる。

(査察業務の調整)

第8条 消防長は、必要に応じて署長及び予防課長並びに予防司令を招集し、査察業務について所要の調整を行うものとする。

2 予防課長は、必要に応じて予防司令及び査察員を招集し、査察業務について調整を行うものとする。

3 予防司令は、必要に応じて所属消防署管内の隔日勤務査察員を招集し、管内の実情に応じ査察業務について調整を行うものとする。

第3節 査察員等

(査察員の責務)

第9条 査察員は、査察業務を行うために必要な知識、技術を修得し、適正な業務の推進を図るとともに、行政に対する信頼を高めるよう努めなければならない。

(査察専門員の責務)

第10条 査察専門員は、査察業務の推進及び指導に当たって必要な知識、技術を積極的に修得し、適正かつ効率的な査察業務に努めなければならない。

2 査察専門員は、査察業務の中核として適正かつ効率的な業務の推進に努めなければならない。

(査察員の技能管理)

第11条 署長及び予防課長は、査察員の知識、技術の維持向上を図るため必要な指導を行い、技能管理の適正を期するものとする。

2 署長及び予防課長は、査察専門員の指導を適宜行い、技能管理の適正を期するものとする。

第4節 査察員の派遣

(査察員の派遣)

第12条 署長は、査察業務の執行にあたり必要があると認めるときは、消防長に対して予防課の査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定による要請があったとき又は必要があると認めるときは、予防課長に対し、予防課の査察員の派遣を命じることができる。

3 署長は、第1項によるほか、緊急又は速やかに査察業務を執行する必要があると認めるときは、他の署長に対して査察員の派遣を要請することができる。

4 前項の規定による要請を受けた署長は、予防司令と調整し、管轄区域以外の消防署へ所属査察員を派遣することができる。

5 他の所属査察員の派遣を受けた署長は、当該査察員に対し査察業務に従事することを命ずることができる。

第5節 関係行政機関への通知

(関係行政機関への通知及び情報提供)

第13条 署長及び予防課長は、査察を行った結果、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に基づく防火に関する規定違反については、液石法第87条第2項に基づき、措置要請書(様式第1号)により大阪府知事に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めなければならない。

2 署長及び予防課長は、査察を行った結果、他の法令に基づく防火に関する規定違反の疑いがある場合には、査察を実施した建築物に係る情報提供について(様式第2号)により主管行政庁に情報提供し、必要に応じて連携に努めなければならない。

第6節 査察業務関係資料

(査察対象物関係の資料の作成、整備等)

第14条 署長及び予防課長は、査察のための資料として、次の各号に定めるところにより査察対象物に関する台帳(仮貯蔵、仮取扱所及び舟車を除く。)を作成しておかなければならない。

(1) 規制対象物 防火対象物台帳(様式第3号)

(2) 危険物製造所等 危険物製造所等台帳(様式第4号)

(3) 少量危険物貯蔵取扱所 少量危険物施設台帳(様式第5号)

(4) 指定可燃物貯蔵取扱所 指定可燃物施設台帳(様式第6号)

(5) 圧縮アセチレンガス等施設 圧縮アセチレンガス等施設台帳(様式第7号)

2 前項各号に定める台帳は、それぞれの台帳ごとに査察対象物の敷地を単位として、査察対象物関係資料綴(別記2)に査察業務関係図書等(別記3)を一括して編冊しておくこと。ただし、事務処理上その他の理由によりやむを得ないときは、分冊することができる。

3 第1項に定める台帳は、敷地コード管理台帳(様式第8号)により管理するとともに、法令に基づく申請又は届出、査察等の結果により内容に変更が生じた場合は、速やかに加筆し、又は修正を加え、所要の整備を行わなければならない。

第3章 査察

第1節 査察計画

(査察計画)

第15条 署長及び予防課長は、指定基準に基づき、年度の定例査察の計画を年度査察計画表(様式第9号)により樹立し、毎年3月20日までに消防長に報告しなければならない。

2 署長及び予防課長は、火災の発生状況又は社会的情勢等により必要と認めた場合は、既定計画を変更し、部分査察を行うなど効果的に立入検査ができるよう配慮しなければならない。

第2節 立入検査

(立入検査の事前準備)

第16条 査察員は、立入検査に当たり、立入検査の事前検討事項(別記4)について事前に検討を行い、立入検査の効率的な執行を図るものとする。

(立入検査の項目)

第17条 立入検査は、立入検査項目(別記5)(以下「検査項目」という。)を活用して実施するものとする。

(立入検査の基本)

第18条 立入検査に当たっては、消防計画又は予防規程並びに自主点検記録等に基づき査察対象物の関係者等が行った自主管理状況の記録等を確認するものとする。

2 検査箇所は、出火危険及び人命危険に着目し、査察対象物の実態に応じて行うものとする。

3 消防用設備等・防火避難施設等の検査に当たっては、火災発生時を想定し、設備及び施設の取扱いを関係者等に求める等して、有効に活用し得るか否かを確認するよう努めるものとする。

(立入検査時の留意事項)

第19条 立入検査時の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 原則として2名以上で実施すること。

(2) 立入検査を行う場合については、関係者等に対し努めて事前連絡を行い、立会いを求めること。ただし、次に掲げる場合は、事前連絡をしないこと。

 避難施設及び防火設備の管理状況の不備について市民等から情報提供があった場合に実施する検査

 危険物製造所等における危険物取扱者の立会い状況の検査

(3) 正当な理由がなく立入り、又は検査を拒み、妨げ又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じない場合は、関係者等の忌避等の理由を確認して、立入検査を中止し、関係者等の把握後、帰署して、対応について上司と協議すること。

(4) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。

(5) 関係者等の民事上の紛争に関与しないこと。

第3節 特別査察

(特別査察本部の設置)

第20条 予防課長は、次の各号の1に該当する特別査察を計画するときは、消防長を本部長とする特別査察本部を設置することができる。

(1) 査察対象物において、社会的影響が大である火災が発生し、又は連続して放火事件が発生したとき。

(2) 行幸又は国際的催物の開催に利用される施設で、特に査察を行う必要があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要があるとき。

2 消防長は、前項の特別査察本部を設置したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより特別査察隊を編成するものとする。

(1) 隊長 予防課長

(2) 副隊長 予防司令又は予防課の消防司令の階級にある者

(3) 隊員 査察員

3 予防課長は、第1項の規定による特別査察を実施するときはその旨を、特別査察が終了したときはその実施結果を、署長に速やかに通知するものとする。

4 特別査察隊の任務分担及び査察の実施方法については、予防課長がその都度定める。

第4節 立入検査結果の取扱い

(関係者に対する立入検査結果の通知)

第21条 査察員は、立入検査の結果を査察対象物の関係者に対して、次の各号に定める立入検査結果通知書により通知するものとする。

(1) 危険物製造所等(危険物輸送車両を除く。) 危険物製造所等立入検査結果通知書(様式第10号)

(2) 危険物輸送車両 危険物輸送車両立入検査結果通知書(様式第11号)

(3) 前2号に定める以外の査察対象物 立入検査結果通知書(様式第12号)

2 前項の立入検査結果通知書は、違反指摘事項の履行義務者になりうる関係者ごとに作成し、通知するものとする。ただし、違反指摘事項がない場合は、立会い者のみに立入検査結果通知書を作成し、通知できる。

(立入検査結果の報告及び記録)

第22条 査察員は、立入検査が終了した都度、その結果を査察員が所属する署長又は予防課長に前条の規定による立入検査結果通知書を提出することにより報告しなければならない。

2 署長は、月中の査察実施状況について規制対象物査察実施結果報告及び特別A区分違反処理状況(様式第13号)を作成し、翌月10日までに消防長に報告(予防課長経由)しなければならない。

3 予防課長は、月中の査察実施状況について危険物製造所等査察実施結果報告(様式第14号)を翌月10日までに消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、特に必要があると認めるときは、署長及び予防課長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。

(改修の報告)

第23条 関係者に通知した不備欠陥事項等については、是正(計画)報告書(様式第15号、以下「報告書」という。)により関係者に次の各号に定める事項について、報告を求めるものとする。

(1) 改修に一定期間を要するものについては、具体的な改修計画

(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日

2 前項の規定による報告書の提出期限は、原則として、第21条の規定による立入検査結果通知書を交付した日から起算して14日以内とする。

3 報告書が前項に定める期限内に提出されない場合は、提出するよう指導するとともに、時機を失することなく違反処理に移行するものとする。

4 改修計画日が、社会通念上及び火災予防上妥当と認められない場合には、受付時、その場で履行義務者に対し、指導を行うものとする。

(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)

第24条 消防長は、公表該当違反が認められるときは、公表通知書(様式第16号)により、当該防火対象物の関係者に通知しなければならない。

2 防火対象物の消防用設備等の状況の公表については、前項に掲げるもののほか、別に定める高槻市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱に定めるところにより行わなければならない。

第5節 消防隊立入検査

(消防隊立入検査)

第25条 消防隊立入検査は、消防隊立入検査項目(別記6)に基づいて防火設備の閉鎖等の状況、防火管理に係る基礎的事項の確認、用途変更、増改築及び危険物貯蔵・取扱い状況の確認等について実施するものとする。

(消防隊立入検査要領)

第26条 署長は、消防隊立入検査を実施する隔日勤務査察員に、年度査察計画から算出した査察対象物をあらかじめ示達し、効率的に立入検査が実施できるよう計画するものとする。

(消防隊立入検査の処理)

第27条 消防隊立入検査を行った消防隊長は、第14条に定める台帳に変更事項について加筆又は修正を行い、査察結果報告票(様式第17号)を添えて署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告により関係者に対して文書による是正指導を行う必要がある場合は、指示書(様式第18号)を査察員に作成させて、関係者に対して通知するものとする。

(不備欠陥事項等の確認、調査等)

第28条 署長及び予防課長は、消防隊立入検査により指摘した不備欠陥事項等については、違反是正の進行管理を図るとともに、査察員にその是正状況について確認又は調査させ、必要な措置を講ずるものとする。

第6節 特異事案の対応

(特異事案の調査、報告)

第29条 予防課長は、次の各号に定める事案が発生した場合は、査察員を調査のために出向させ、その結果を消防長に報告しなければならない。

(1) 危険物製造所等及び法第10条第1項違反の疑いがある火災

(2) その他予防行政上必要と認められる事案

2 署長は、管轄区域内で次に掲げる事案が発生した場合は、査察員を調査のために出向させ、その状況を次の各号に定める事案ごとに当該各号に掲げる報告書により、消防長に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭により速報することができる。この場合において、事後、速やかに当該報告書により報告すること。

(1) 現行法令、構造及び設備等の技術上の基準の見直しを要すると認められる火災 特異事案報告書(様式第19号)

(2) 消防用設備等の点検、保守業務及び住宅用火災警報器の設置に係る不適正取引事案 不適正取引事案報告書(様式第20号)

(3) その他火災予防上必要と認められる事案 任意の様式

3 消防長は、前項各号に定める事案が発生した場合で、特に必要があると認められるときは、予防課長に対し、予防課の職員の派遣を命じて状況の調査に充たらせることができる。

4 署長は、管轄区域内における所管の査察対象物で火災が発生した場合は、防火管理調査票(様式第21号)に必要事項を記入し、指令調査室長へ送付するものとする。

(令元消訓3・一部改正)

第7節 資料提出、報告徴収等

(資料等の任意提出)

第30条 査察員は、火災予防のため必要と認められる資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)について、関係者等に対し、任意の提出を求めることができる。

2 査察員は、資料以外のもので火災の予防上必要があると認められる事項については、関係者等に対し、任意の報告を求めることができる。

(資料提出命令等)

第31条 署長及び予防課長は、所管する査察対象物について関係者が前条第1項の求めに応じない場合で、資料の提出を命じるときは、資料提出命令書(様式第22号)により行うものとする。

2 署長及び予防課長は、所管する査察対象物について関係者が前条第2項の求めに応じない場合で、関係者に対し報告を徴収するときは、報告徴収書(様式第23号)により行うものとする。

(資料等の受領及び保管)

第32条 署長及び予防課長は、資料又は報告を受領するときは、関係者等から資料提出・報告書(様式第24号上)を提出させるとともに、受領書(様式第24号下)を交付しなければならない。

2 署長及び予防課長は、前項の規定による資料又は報告を受領した場合は、資料等経過簿(様式第25号)に必要事項を記載してその経過を明らかにし、紛失又は毀損しないように保管しなければならない。

3 署長又は予防課長は、受領した資料が不要になった場合は、交付した受領書と引き換えに関係者等にこれを返還しなければならない。この場合においては、関係者等から返還資料受領書(様式第26号)を徴しておくものとする。

(危険物等の収去)

第33条 法第16条の5第1項の規定に基づき、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、高槻市危険物の規制に関する規則(平成14年高槻市規則第37号)第19条の規定により行うものとする。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理上の基本的留意事項)

第34条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 公共の安全を確保するため、火災発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正、公平に行うこと。

(2) 違反処理業務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(4) 関係者の民事的紛争には、関与しないこと。

(違反処理基準)

第35条 違反処理は、別に定める高槻市火災予防違反処理基準(以下「基準」という。)に定めるところにより行わなければならない。

2 署長及び予防課長は、第21条に定める立入検査結果通知書の違反指摘事項等で、基準に該当する違反については、違反処理経過簿(様式第27号)に登録し、違反処理への移行時期、上位措置への移行等違反処理業務の進行管理に努めなければならない。

3 署長及び予防課長は、第1項の規定にかかわらず、火災予防上又は公益上特に必要であると認められる場合は、基準の措置区分を変更して速やかに行政措置権を行使し、また、基準に従って違反処理することが行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

4 署長及び予防課長は、火災等の災害が発生した場合、又は違反事案が違反処理に移行する以前に解消した場合であっても、必要により災害又は事後の違反の再発防止(以下「再発防止」という。)を図るための措置をとることができる。

(違反の調査等)

第36条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際して基準の1又は2に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、次の各号に定めるところにより通報しなければならない。

(1) 第3条第1項第1号の規定に係る違反 当該違反場所を管轄する署長(所属長経由)

(2) 第3条第1項第2号の規定に係る違反 予防課長(所属長経由)

2 署長及び予防課長は、前項又は第三者からの通報を受けたときは、所属の査察員を違反の調査に充たらせるものとする。ただし、査察によって違反事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の調査を行った査察員は、所属の署長又は予防課長に違反調査報告書(様式第28号)により、速やかに報告しなければならない。

4 前項の違反調査報告書には、必要に応じて次の各号に掲げる証拠保全のための資料を作成し、添付しなければならない。

(1) 実況見分調書(様式第29号)

(2) 現場写真(様式第30号)

(3) 図面(任意の様式)

(4) その他必要な資料

5 査察員は、違反の調査に際し質問を行った場合は、質問調書(様式第31号)を作成し、関係のある者が出頭して供述を行った場合は、供述調書(様式第32号)を作成し、それぞれ記録しておかなければならない。

第2節 勧告

(勧告)

第37条 勧告は、第21条第1項又は第27条第2項に定める通知に従わず、防火対象物点検未報告、消防用設備等点検未報告又は防災管理点検未報告が継続している場合に、査察対象物の関係者に対し、勧告書(様式第33号)を交付することにより行う。

第3節 警告

(警告)

第38条 警告は、命令を受けるべき者(以下「受命者」という。)に対し、警告書(様式第34号)を交付することにより行う。

2 前項の場合において、再発防止を図るための警告を行うときは、同項の警告書の様式によらないことができる。

3 署長及び予防課長は、違反の事実が明白であり、かつ、火災危険があると認める場合で、第1項の警告書を発行するいとまがないときは、違反の調査を命じた査察員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合において、事後速やかに警告書を発行しなければならない。

第4節 命令等

(事前手続き)

第39条 署長及び予防課長は、別表第1に掲げる不利益処分を行おうとするときは、聴聞を実施しなければならない。

2 署長及び予防課長は、別表第2に掲げる不利益処分を行おうとするときは、弁明の機会を付与しなければならない。

3 聴聞及び弁明の機会の付与に係る処理は、高槻市聴聞等の手続に関する規則(平成6年高槻市規則第37号)の定めるところにより行うものとする。

(命令)

第40条 基準の署長又は市長の措置に該当する命令は、受命者に対し、命令書(様式第35号)を交付することにより行うものとする。

2 署長又は予防課長は、違反等の事実が明白であり、かつ、火災予防上猶予できないと認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、違反の調査を命じた査察員に命令事項を告知させることができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行しなければならない。

3 消防吏員が立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項又は法第5条の3第1項に該当する違反を発見した場合で、当該違反内容が基準の第一次措置の適用要件に該当し、当該措置を行う場合は、命令書(様式第36号)を交付することにより行うものとする。

4 消防吏員は緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行しなければならない。

5 前2項の命令を行った消防吏員は、命令発動報告書(様式第37号)により、消防署の消防吏員にあっては所属署長に、消防本部の消防吏員にあっては消防長(予防課長経由)に報告しなければならない。

(教示)

第41条 審査請求のできる処分を書面で行う場合又は利害関係者から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条に定める教示をしなければならない。

2 取消訴訟を提起することができる処分を書面で行う場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に定める教示をしなければならない。

(公示)

第42条 署長及び予防課長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は危険物施設のある場所への標識(様式第38号)の設置その他別に定める方法によりその旨を公示しなければならない。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間、その状態を維持しなければならない。

(催告)

第43条 催告は、履行期限経過後、1か月を超えない範囲で命令違反者に対して催告書(様式第39号)を交付することにより行うものとする。

(命令の解除)

第44条 署長及び予防課長は、受命者から命令事項の全部又は一部を履行したことにより命令の解除の申出があったとき又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除しなければならない。

2 前項の規定よる命令の解除は、命令解除通知書(様式第40号)を交付して行うものとする。

第5節 許可の取消し等

(許可取消し手続き)

第45条 予防課長は、違反の内容が基準に定める許可取消しに該当する場合は、許可取消上申書(様式第41号)により、消防長に上申しなければならない。

2 消防長は、前項による上申があった場合は、許可取消し又は許可取消し留保について、その決定を行い、予防課長に通知するものとする。

3 前項の決定に基づく許可の取消しは、許可取消書(様式第42号)を交付することにより行うものとする。

(認定取消し手続き)

第46条 予防司令は、違反の内容が基準に定める認定取消しに該当する場合は、特例認定取消上申書(様式第43号)により、所属署長に上申しなければならない。

2 署長は、前項による上申があった場合は、認定取消し又は認定取消し留保について、その決定を行い、当該予防司令に通知するものとする。

3 前項の決定に基づく認定の取消しは、特例認定取消書(様式第44号)を交付することにより行うものとする。

第6節 告発等

(告発)

第47条 署長及び予防課長は、違反内容が基準に定める告発に該当すると認めたときは、告発上申書(様式第45号)により消防長に上申しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により上申を受け罰則をもって対応すべきであると認めたときは、署長又は予防課長に対し、告発を行うよう指示するものとする。

3 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対し、告発書(様式第46号)次の各号に掲げる関係証拠資料のうち必要な資料を添付して行うものとする。

(1) 陳情書、投書の類(写)

(2) 査察関係書類(写)

(3) 火災調査関係書類(写)

(4) 違反調査報告書(写)

(5) 違反者の質問調書(写)

(6) 関係者の質問調書(写)

(7) 違反の現場写真

(8) その他特に必要と認める資料

(過料事件の通知)

第48条 署長は、過料事件の通知を行おうとするときは、あらかじめ過料事件通知事前報告書(様式第47号)により消防長に報告しなければならない。

2 消防長は前項の報告を受けたときは、署長に必要な助言及び指示を与えるものとする。

3 過料事件の通知は、過料事件通知書(様式第48号)次の各号に掲げるところにより関係資料を添付して行うものとする。

(1) 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)違反の場合

 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)

 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)

 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

(2) 法第17条の2の3第4項違反の場合

 法第17条の2の2第3項に定める総務大臣からの通知(写)

 違反調査報告書(写)

 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

第7節 代執行等

(代執行)

第49条 代執行は、命令した事項を履行しない場合で、告発又は他の方法によってはその履行が確保できないと認められ、かつ、代執行法に定める要件に該当するときに行うものとする。

2 前項の規定により代執行を行う場合は、代執行法に定める手続によるほか、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用の徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 戒告書(様式第49号)

(2) 代執行令書(様式第50号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第51号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第52号)

4 消防長等その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第50条 署長及び予防課長は、査察員又は隔日勤務査察員に略式の代執行を実施させる場合には、物件除去等の公告(様式第53号)により事前に公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときは、当該公告を省略することができる。

2 署長及び予防課長は、前項の規定により物件の除去を行った場合、当該物件が存置していた場所及び消防署所に保管物件についての公告(様式第54号)により公示するとともに、保管物件一覧簿(様式第55号)に記載して随時閲覧できるようにしておかなければならない。

第8節 危険物取扱者等法令違反通告

(危険物取扱者等法令違反通告措置)

第51条 査察員は、危険物取扱者等の違反が違反通告措置基準表(別表第3)に該当する場合は、当該違反通告措置基準表の基礎点数欄及び事故加点表(別表第4)の点数欄により違反点数を算定し、法令違反通告該当事案報告書(様式第56号)により予防課長(所属長経由)に報告しなければならない。

2 予防課長は、前項の報告を受けたときは、違反事項通知書(様式第57号)により当該違反を行った危険物取扱者等に直接通知するものとする。

3 予防課長は、前項の規定による通知を行ったときは、違反処理報告書(様式第58号)に必要に応じて次に掲げるもののうちから必要な書類を添えて、大阪府知事に報告しなければならない。

(1) 違反調査報告書(写)

(2) 違反者の質問調書(写)

(3) 関係者の質問調書(写)

(4) その他参考資料(写)

第9節 送達

(送達)

第52条 この規程に定める公表通知書、勧告書、警告書、命令書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書並びに違反事項通知書(以下「公表通知書等」という。)は、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(様式第59号)に署名を求めておかなければならない。ただし、関係者の住所が遠隔地である場合や受領拒否等の事由など、やむを得ない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送することができる。

2 前項に定めるもののほか、被送達者の住所不明により公表通知書等の郵送ができない場合は、公示送達により行うものとする。

(令3消訓2・一部改正)

第5章 雑則

(報告)

第53条 署長は、勧告、警告又は命令若しくは許可の取消し、特例認定の取消し、略式代執行、代執行、告発を行った場合は、違反処理実施報告書(様式第60号)により消防長に報告しなければならない。

(関係行政機関との連携)

第54条 署長及び予防課長は、違反是正措置等を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、違反事実の把握に努め、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めなければならない。この場合において、火災予防上の照会については、火災予防関係事項照会書(様式第61号)により行うものとする。

2 署長及び予防課長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(違反処理結果の確認)

第55条 署長及び予防課長は、違反処理を行った場合、事後の改善指導、履行状況の確認を行うとともに、その経過を違反処理経過簿(様式第27号)に記録保存しておかなければならない。

(細目)

第56条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までに廃止前の高槻市火災予防査察要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月26日消訓第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和元年5月1日から、第10条高槻市火災予防査察規程別記2の改正規定は令和元年7月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日における年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度を表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新訓令の規定の例により表示するものとする。

3 新訓令(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年8月8日消訓第3号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和3年3月30日消訓第2号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防査察規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市火災予防査察規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

別記1(第2条関係)

査察対象物種別指定基準

1 査察対象物の分類

(1) 特別A区分査察対象物

消防法令違反が存することにより、火災が発生した場合に避難の時機を失するおそれが高いもの及び初期消火システムが有効に機能しないもの又は加速的に延焼拡大が進むおそれが高いもの

(2) A区分査察対象物

火災、地震災害その他消防法施行規則で定める災害が発生した場合に人命危険及び延焼拡大危険が高く、防火防災管理及び自主保安の徹底が必要なもの

(3) B区分査察対象物

精神上又は身体上の理由により、火災が発生した場合に避難が困難となる者が多数入所しているもの

(4) C区分査察対象物

不特定多数のものが宿泊しているため、火災が発生した場合に人命危険が高いもの

(5) D~I区分査察対象物

前(1)から(4)に掲げる以外のもので、危険実態に応じて査察を実施するもの

2 査察対象物の指定

(1) 特別A区分査察対象物

規制対象物のうち自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備等、消火活動上必要な施設の未設置違反又は過半にわたる基準違反が認められるもの

(2) A区分査察対象物

危険物製造所等(危険物運搬車両を除く。)及び法第8条の2の2(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける規制対象物

(3) B区分査察対象物

令別表第1(6)項に掲げる部分が存する規制対象物のうち同部分に就寝を伴うもの(A区分査察対象物に分類されるものを除く。)

(4) C区分査察対象物

令別表第1(5)項イに掲げる部分が存する規制対象物(A及びB区分査察対象物に分類されるものを除く。)

(5) D区分査察対象物

令別表第1(1)項から(4)項まで、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲げる部分が存する規制対象物で次のもの(A及びB区分査察対象物に分類されるものを除く。)

ア D1 法第8条の規定の適用を受けるもの

イ D2 D1以外のもの

(6) E区分査察対象物

令別表第1(7)項から(15)項に掲げる規制対象物で次のもの

ア E1 令11条の規定の適用を受けるもの(A区分査察対象物に分類されるものを除く。)

イ E2 E1以外のもの

(7) F区分査察対象物

令別表第1(5)項ロに掲げる部分が存する規制対象物で次のもの(A区分査察対象物に分類されるものを除く。)

ア F1 F2に掲げる以外のもの

イ F2 共同住宅における消防用設備等の技術上の基準の特例の適用を受けているもの又は特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)に適合しているもの

(8) G区分査察対象物

令別表第1(16)ロに掲げる規制対象物で次のもの(A及びF区分査察対象物に分類されるものを除く。)

ア G1 避難階へ通じる直通階段が1のもの(当該階段が屋外階段又は消防庁長官が告示で定める構造のものを除く。)

イ G2 G1以外のもの

(9) H区分査察対象物

少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所、圧縮アセチレンガス等施設

(10) I区分査察対象物

前各区分に分類されるもののうち、署長が特に必要と認めて査察員に査察を行わせる規制対象物

3 査察実施基準

(1) 査察員が実施するものは、次のとおりとする。

ア 特別A区分査察対象物 1年に1回以上

イ A区分査察対象物 1年に1回以上

ウ B区分査察対象物 2年に1回以上

エ C区分査察対象物 2年に1回以上

オ I区分査察対象物 1年に1回以上

(2) 隔日勤務査察員が実施するものは、次のとおりとする。

ア D区分査察対象物のうちD1に分類されるもの

イ D区分査察対象物のうちD2に分類されるもの

ウ E区分査察対象物のうちE1に分類されるもの

エ E区分査察対象物のうちE2に分類されるもの

オ F区分査察対象物のうちF1に分類されるもの

カ F区分査察対象物のうちF2に分類されるもの

キ G区分査察対象物のうちG1に分類されるもの

ク G区分査察対象物のうちG2に分類されるもの

4 留意事項

効果的かつ効率的な査察の実施

ア 立入検査結果が良好な査察対象物に対する査察実施期間の延伸

立入検査を行った結果、違反指摘事項がない査察対象物については、前項の規定にかかわらず、1年間査察周期を延伸することができる。

イ 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告制度の活用

A区分査察対象物のうち法第8条の2の2(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける規制対象物にあっては、防火対象物点検報告又は防災管理点検報告が提出され、かつ、点検結果に不備がないもの(法第8条の2の2及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定の適用を受けるものにあっては、すべての点検結果に不備がない場合に限る。)については、当該年度内の査察を省略することができる。ただし、3年を超えて査察実施日を延伸することはできない。

ウ 特例認定を受けた査察対象物の取扱い

A区分査察対象物のうち法第8条の2の3(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特例の認定をした査察対象物にあっては、認定した日から起算して1年間査察を延伸することができる。

エ 防火対象物に係る表示制度の活用

C区分査察対象物にあっては、「防火対象物に係る表示制度の実施について」(平成25年消防予第418号)に定める防火対象物に係る表示制度の推進を図り、効率的な査察を実施すること。

別記2(第14条関係)

(平31消訓1・一部改正)

査察対象物関係資料綴

大きさは、日本産業規格A4とし、背表紙は、次のとおりとする。

画像

別記3(第14条関係)

査察業務関係図書等

区分

図書等の名称

1

規制対象物

防火対象物台帳

査察結果報告票

立入検査結果通知書(控え)

是正(計画)報告書

各種届出書

各種申請書

その他の資料

2

危険物製造所等

危険物製造所等台帳

立入検査結果通知書(控え)

是正(計画)報告書

各種申請書

各種許認可書

各種届出書

その他の資料

3

少量危険物貯蔵取扱所

少量危険物施設台帳

立入検査結果通知書(控え)

是正(計画)報告書

各種届出書

その他の資料

4

指定可燃物貯蔵取扱所

指定可燃物施設台帳

立入検査結果通知書(控え)

是正(計画)報告書

各種届出書

5

圧縮アセチレンガス等施設

圧縮アセチレンガス等施設台帳

各種届出書

別記4(第16条関係)

立入検査の事前検討事項

1 規制対象物関係

(1) 防火対象物の把握

ア 防火対象物台帳による用途、構造、規模の確認

イ 防火・防災管理者選任(解任)届出状況

ウ 統括防火・防災管理者選任(解任)届出状況

エ 全体についての消防計画(変更)届出状況

オ 自衛消防組織設置届出状況

カ 消防計画(防火・防災)届出状況

キ 消防計画(防火・防災)に基づく消火・避難訓練の実施及び事前通知状況

ク 消防用設備等の点検(総合)報告状況

ケ 防火対象物点検報告状況(同特例認定状況)

コ 防災管理点検報告状況(同特例認定状況)

サ その他の届出状況

シ 消防同意時における指導内容

ス 法令適用状況

セ 増改築及び用途変更等の経過

ソ 法令の特例適用状況及び改正法令の経過措置適用状況

タ 型式失効と特例期間

チ 過去の火災発生状況

(2) 過去の指導状況の把握

ア 過去の立入検査における違反指摘状況及び改修報告の状況

イ 違反処理の経過

(3) 検査項目及び検査要領の検討

ア 検査項目の検討

イ 効率的な検査要領の検討

(4) 関係者に関する情報の把握

ア 関係者(防火対象物の所有者、管理者、占有者)の住所、氏名等の確認

イ 立入検査の相手方の対応に関する情報の確認

(5) 持参する資料等の確認

ア 消防公務之証

イ 防火対象物台帳及び関係図面

ウ 各種届出用紙

エ 例規集

オ 検査項目表

カ 検査器具

2 危険物製造所等関係

(1) 危険物製造所等の把握

ア 危険物製造所等台帳による用途、構造、規模の確認

イ 危険物製造所等変更許可の状況

ウ 危険物製造所等譲渡引渡届出状況

エ 品名、数量又は指定数量の倍数変更届出状況

オ 危険物保安統括管理者選任(解任)届出状況

カ 危険物保安監督者選任(解任)届出状況

キ 予防規程制定(変更)認可状況

ク その他の申請又は届出状況

ケ 危険物製造所等の設置(変更)許可における指導内容

コ 法令の特例適用及び改正法令の経過措置適用状況

サ 過去の火災又は漏えい事故発生状況の確認

(2) 過去の指導状況の把握

ア 過去の立入検査における違反指摘状況及び改修報告の状況

イ 違反処理の経過

(3) 検査項目及び検査要領の検討

ア 検査項目の検討

イ 効率的な検査要領の検討

(4) 関係者に関する情報の把握

ア 関係者(危険物製造所等の設置・管理者)の住所、氏名等の確認

イ 立入検査の相手方の対応に関する情報の確認

(5) 持参する資料等の確認

ア 消防公務之証

イ 危険物製造所等台帳及び図面

ウ 各種届出用紙

エ 例規集

オ 検査項目表

カ 検査器具

3 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱所関係

(1) 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱所の把握

ア 少量危険物・指定可燃物施設台帳による用途、構造、規模の確認

イ 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱の届出の状況

ウ 品名、数量変更の届出状況

エ 火災予防条例の特例適用及び火災予防条例改正による経過措置の適用状況

オ 過去の火災又は漏えい事故発生状況の確認

(2) 過去の指導状況の把握

ア 過去の立入検査における違反指摘状況及び改修報告の状況

イ 違反処理の経過

(3) 検査項目及び検査要領の検討

ア 検査項目の検討

イ 効率的な検査要領の検討

(4) 関係者に関する情報の把握

ア 関係者(少量危険物・指定可燃物の設置・管理者)の住所、氏名等の確認

イ 立入検査の相手方の対応に関する情報の確認

(5) 持参する資料等の確認

ア 消防公務之証

イ 少量危険物・指定可燃物施設台帳及び図面

ウ 各種届出用紙

エ 例規集

オ 検査項目表

カ 検査器具

4 圧縮アセチレンガス等施設関係

(1) 圧縮アセチレンガス等施設の把握

ア 圧縮アセチレンガス等施設台帳による用途、構造、規模の確認

イ 法令に基づく届出の状況

ウ 過去の火災又は漏えい事故発生状況の確認

(2) 過去の指導状況の把握

ア 過去の立入検査における違反指摘状況及び改修報告の状況

イ 違反処理の経過

(3) 検査項目及び検査要領の検討

ア 検査項目の検討

イ 効率的な検査要領の検討

(4) 関係者に関する情報の把握

ア 関係者(施設の設置、管理者及び緊急通報先)の住所、氏名等の確認

イ 立入検査の相手方の対応に関する情報の確認

(5) 持参する資料等の確認

ア 消防公務之証

イ 圧縮アセチレンガス等施設台帳

ウ 各種届出用紙

エ 例規集

オ 検査項目表

カ 検査器具

別記5(第17条関係)

立入検査項目

1 規制対象物全般

検査項目

適用

防火対象物全般

増築、改築、大規模の修繕又は模様替え

法令適用情報

用途変更

収容人員変更

無許可貯蔵、取扱い

無許可貯蔵、取扱い

法10

防火・防災管理

防火管理者

届出

法8

届出済防火管理者の人事異動等

防災管理者

届出

法36

届出済防災管理者の人事異動等

自衛消防組織

届出

法8の2の5

令4の2の8

統括管理者等の資格

消防計画

届出

法8、36

令3の2、48

規則3、4の2の10、4の2の11、51の8

内容

避難訓練等

実施

法8、36

令3の2、48

規則3、51の8

事前通報

防火対象物点検報告

防災管理点検報告

実施

法8の2の2、8の2の3、36

報告

特例認定基準

紛らわしい表示

消防用設備等点検報告

実施

法17の3の3

報告

防炎物品

防炎対象物品

法8の3

令4の3

規則4の5

表示

統括防火管理者

統括防災管理者

届出

法8の2、36

令3の2、4の2

規則3、4、51の8、51の11の2

届出済統括防火(防災)管理者の人事異動等

全体についての消防計画(防災管理含む)

届出

内容

消防用設備等又は特殊消防用設備等

全般

未設置等

法17、令第2章第3節

消火設備

消火器

操作状況

法17

令10

維持管理状況

配置数

配置状況

屋内消火栓設備

操作状況

法17

令11

加圧送水装置等の状況

電源の状況

未包含等

維持管理状況

スプリンクラー設備

操作状況(補助散水栓、手動起動装置)

法17

令12

加圧送水装置等の状況

電源の状況

未警戒区域

維持管理状況

水噴霧消火設備

操作状況(手動起動装置)

法17

令13、14

加圧送水装置等の状況

電源の状況

未警戒区域

維持管理状況

泡消火設備

操作状況(移動式、手動起動装置)

法17

令13、15

加圧送水装置等の状況

電源の状況

未警戒区域

維持管理状況

不活性ガス消火設備

操作状況(移動式、手動起動装置)

法17

令13、16

電源の状況

防護区画

維持管理状況

ハロゲン化物消火設備

操作状況(移動式、手動起動装置)

法17

令13、17

電源の状況

防護区画

維持管理状況

粉末消火設備

操作状況(移動式、手動起動装置)

法17

令13、18

電源の状況

防護区画

維持管理状況

屋外消火栓設備

操作状況

法17

令19

加圧送水装置等の状況

電源の状況

未包含等

維持管理状況

動力消防ポンプ

操作状況

法17

令20

機能

維持管理状況

警報設備

自動火災報知設備

受信機の各スイッチの状況

法17

令21

電源の状況

未警戒区域

維持管理状況

ガス漏れ火災警報設備

受信機の各スイッチの状況

法17

令21の2

電源の状況

未検知区域

維持管理状況

漏電火災警報器

作動の状況

法17

令22

電源の状況

未警戒

維持管理不適

消防機関へ通報する火災報知設備

操作状況

法17

令23

電源の状況

通報内容(名称変更等)

維持管理状況

非常警報設備

操作方法

法17

令24

操作部各スイッチの状況

電源の状況

維持管理状況

避難設備

避難器具

操作空間の状況

法17

令25

降下空間の状況

維持管理状況

誘導灯

視認状況

法17

令26

電源の状況

維持管理状況

消防用水

取水状況

法17

令27

維持管理状況

消火活動上必要な施設

排煙設備

操作状況(起動装置)

法17

令28

電源の状況(機械式)

維持管理状況

連結散水設備

消防車接近状況

法17

令28の2

維持管理状況

連結送水管

消防車接近状況

法17

令29

加圧送水装置等の状況

電源の状況

維持管理状況

非常コンセント設備

電源の状況

法17

令29の2

開閉器の状況

維持管理状況

無線通信補助設備

接続状況

法17

令29の3

維持管理状況

特殊消防用設備等

維持計画履行状況

法17

令29の4

消防用設備等の規格

適合状況

法17

令30

建築物

非常用進入口

維持管理状況

建基法

消火活動上有効な開口部

維持管理状況

無窓階関係

避難管理

階段・廊下・避難口

避難上支障物件

法8の2の4

条例40

避難口の構造(施錠等)

防火戸等

閉鎖障害物件

法8の2の4

条例40、41

延焼媒体物件

火を使用する設備の位置及び構造

位置

条例3

構造

管理

風呂釜

位置

条例3の2

構造

管理

温風暖房機

位置

条例3の3

構造

管理

厨房設備

位置

条例3の4

構造

管理

ボイラー

位置

条例4

構造

管理

ストーブ

位置

条例5

構造

管理

壁付暖炉

位置

条例6

構造

管理

乾燥設備

位置

条例7

構造

管理

サウナ設備

位置

条例7の2

構造

管理

簡易湯沸設備

位置

条例8

構造

管理

給湯湯沸設備

位置

条例8の2

構造

管理

燃料電池発電設備

位置

条例8の3

構造

管理

掘りごたつ・いろり

構造

条例9

管理

ヒートポンプ冷暖房機

位置

条例9の2

構造

管理

火花を生ずる設備

位置

条例10

構造

管理

放電加工機

位置

条例10の2

構造

管理

変電設備

位置

条例11

構造

管理

急速充電設備

位置

条例11の2

構造

管理

発電設備

位置

条例12

構造

管理

蓄電池設備

位置

条例13

構造

管理

ネオン管灯設備

位置

条例14

構造

管理

舞台装置等の電気設備

位置

条例15

構造

管理

火を使用する設備に附属する煙突

構造

条例17の2

液体燃料を使用する器具

取扱い方法

条例18

固体燃料を使用する器具

取扱い方法

条例19

気体燃料を使用する器具

取扱い方法

条例20

電気を熱源とする器具

取扱い方法

条例21

火の使用制限

喫煙、裸火使用、危険物品の持ち込み制限

標識

条例23

喫煙制止

裸火使用

危険物品持込

化学実験室等

危険物の貯蔵、取扱い等

構造

条例27

貯蔵、取扱い方法

少量危険物等

指定数量の5分の1未満の危険物

貯蔵、取扱い方法

条例30

少量危険物

構造

条例31、31の2、31の3、31の4、31の5、31の6、31の7

貯蔵、取扱い方法

指定可燃物

構造

条例33、34

貯蔵、取扱い方法

届出等

火災予防上又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質の届出

届出

法9の3

消防用設備等設置の届出

届出

法17の3の2

令35

検査

防火対象物使用開始の届出

届出

条例43

少量危険物の届出

届出

条例46

指定可燃物の届出

届出

条例46

その他




2 指定数量未満の危険物

検査項目

適用

指定数量未満の危険物

一般基準

みだりな火気使用

条例30

整理清掃

漏れ、あふれ、飛散防止措置

容器

容器の転倒落下防止

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物

共通基準

維持管理

条例31の2

取扱い

貯蔵方法

機械器具の修理方法

その他

設備等の共通基準

標識、掲示板

条例31の2

機械器具構造

安全装置

電気設備

静電気除去装置

配管構造

その他

屋外

保有空地

条例31の3

架台構造

地盤面等構造

その他

屋内

建築物等の構造

条例31の3の2

窓、出入口の構造

床の構造、材質

架台の構造

採光、照明、換気設備

蒸気等の排出装置

その他

タンク

取扱い

条例31の4

構造

条例31の5

設置方法

通気管、通気口管理

計量装置

流出防止措置

防食措置

配管の取り付け方法

漏れ検知装置

その他

移動タンク

注入ホース

条例31の6

静電気除去装置

常置場所

タンクの固定方法

安全装置

その他

届出

変更届

条例46

廃止届

消火器の維持管理

令10

その他


3 指定可燃物

検査項目

適用

指定可燃物

可燃性液体類等

みだりな火気機器等の使用

条例33

整理清掃不適、不必要な物件の存置

空地確保の不適

流出防止措置不適

収納容器不適

維持管理不適

準用

(条例31の2)

取扱い不適

貯蔵方法不適

機械器具の修理方法不適

設備等の共通基準

標識、掲示板の取り外し、不明瞭等

準用

(条例31の2)

機械器具構造不適

安全装置不適

電気設備不適

静電気除去装置不適

配管構造不適

屋外

架台の構造不適

準用

(条例31の3)

地盤面等構造不適

屋内

建築物等の構造不適

準用

(条例31の3の2)

窓、出入口の構造不適

床の構造、材質不適

架台の構造不適

採光、照明、換気設備不適

蒸気等の排出装置不適

タンク

取扱い不適

準用

(条例31の4から31の5)

構造不適

設置方法不適

通気管、通気口管理不適

計量装置不適

流出防止措置不適

防食措置不適

配管の取り付け方法不適

漏れ検知装置不適

移動タンク

注入ホース不適

準用

(条例31の6)

静電気除去装置不適

常置場所不適

タンクの固定方法不適

安全装置不適

綿花類等

みだりな火気使用

条例34

係員以外の出入

整理清掃不適、不必要な物件の存置

廃棄方法不適

標識、掲示板の取り外し、不明瞭等

貯蔵取扱い方法及び集積単位不適

その他

廃棄物固形化燃料

貯蔵取扱い方法不適

条例34

温度監視装置不適

タンクの構造不適

その他

届出

変更届

条例46

廃止届

消火器の維持管理

令10

その他


4 危険物製造所等(危険物輸送車両を除く。)

検査項目

適用

1

許可施設以外での指定数量以上の貯蔵又は取扱い

法10

2

変更許可

法11

3

危険物取扱資格者

法13

4

保安講習受講状況

法13の23

5

定期点検

法14の3の2

6

定期点検記録の作成又保存

7

許可以外の危険物(品名・数量・倍数)の貯蔵又は取扱い

法10

危令24

8

危険物の周囲でのみだりな火気の使用

9

漏れ、あふれ、飛散防止措置

10

整理、清掃

11

貯留設備の維持管理

12

抽出、蒸留作業時の温度、圧力等の管理

13

保有空地内の消防活動上支障となる工作物、物件等

法10

危令9から14、18の2、19

14

主要構造部及び延焼のおそれのある外壁の構造

法12

危令9、10、14、19

15

主要構造部、防火設備(防火戸等)

16

標識、掲示板

法12

危令9から19

17

破損、変形等

18

通気管及び引火防止網

法12

危令9、11から14

19

地下タンクの漏えい検査管

法12

危令13

20

二重殻タンクの機能

21

地盤面、防油堤

法12

危令9から14、16から19

22

基礎、架台への固定状況等

法12

危令10、16

23

ポンプ、配管、容器等

法12

危令9から19

24

温度測定装置、圧力計、安全装置等の機能

法12

危令9、11から13、19

25

顧客に自ら給油等させる給油取扱所の制御卓等の機能

法12

危令17

26

電気設備・換気設備の構造

法12

危令9から19

27

静電気除去装置の機能

法12

危令9、11から15、17、19

28

消火・警報設備の維持、管理

法12

29

その他


5 危険物輸送車両(移動タンク貯蔵所)

検査項目

適用

1

許可等

法10、11

危令24、26

2

移送等

法10、16の2

危令24、26

3

保安講習受講状況等

法13の23

危令34

4

構造

タンク本体

法10

危令15

防波板

防護枠

側面枠

配管・弁

マンホール・注入口

計量口

可燃性蒸気回収設備

安全装置

接地導線

緊急レバー

注入ホース

緊結装置

5

標識

6

表示

7

消火器

危令20、22

8

その他


6 危険物輸送車両(危険物運搬車両)

検査項目

適用

1

標識

法16

危令30

2

積載危険物

法16

危令29

3

容器

法16

危令28、29

4

積載方法

法16

危令29

5

消火器

法16

危令30

6

その他


備考 法:消防法 令:消防法施行令 規則:消防法施行規則 建基法:建築基準法 条例:高槻市火災予防条例 危令:危険物の規制に関する政令

別記6(第25条関係)

消防隊立入検査項目

検査項目

適用

防火対象物全般

増改築・用途変更等及び収容人員変更

基本情報

指定数量以上の危険物

無許可貯蔵、取扱い

法10

建築物

非常用進入口

管理

建基法35、36

消火活動上有効な開口部

管理

令10

避難管理

階段・廊下・避難口

管理

法8の2の4、条例40

防火戸等

構造及び管理

法8の2の4、条例40、41

防火管理

防火管理者

選任・解任及び届出

法8

消防計画

作成及び届出

法8、令3の2、規則3

避難訓練等

実施及び事前通報

法8、令3の2、規則3

消防用設備等点検報告

点検及び報告

法17の3の3

統括防火管理者

選任・解任及び届出

法8の2

全体の消防計画

作成及び届出

法8の2、令4の2、規則4

防炎物品

防炎物品

法8の3、令4の3、規則4の5

消防用設備等

全般

設置

法17、令第2章第3節各条

各設備ごと

操作・維持

法17条、令第2章第3節各条

火を使用する設備の位置及び構造

管理

条例3

風呂釜

管理

条例3の2

温風暖房機

管理

条例3の3

厨房設備

管理

条例3の4

ボイラー

管理

条例4

ストーブ

管理

条例5

壁付暖炉

管理

条例6

乾燥設備

管理

条例7

サウナ設備

管理

条例7の2

簡易湯沸設備

管理

条例8

給湯湯沸設備

管理

条例8の2

燃料電池発電設備

管理

条例8の3

掘りごたつ・いろり

管理

条例9

ヒートポンプ冷暖房機

管理

条例9の2

火花を生ずる設備

管理

条例10

放電加工機

管理

条例10の2

変電設備

管理

条例11

急速充電設備

管理

条例11の2

発電設備

管理

条例12

蓄電池設備

管理

条例13

ネオン管灯設備

管理

条例14

舞台装置等の電気設備

管理

条例15

火を使用する設備に附属する煙突

管理

条例17の2

液体燃料を使用する器具

取扱い

条例18

固体燃料を使用する器具

取扱い

条例19

気体燃料を使用する器具

取扱い

条例20

電気を熱源とする器具

取扱い

条例21

化学実験室、薬局等

構造及び危険物の貯蔵、取扱い等

条例27

指定数量未満の危険物等

指定数量の5分の1未満の危険物

貯蔵、取扱い

条例30

少量危険物

共通

条例31の2

条例31の7

屋外の貯蔵、取扱い

条例31の3

屋内の貯蔵、取扱い

条例31の3の2

タンク(地下タンク、移動タンク以外)による貯蔵、取扱い

条例31の4

地下タンクによる貯蔵、取扱い

条例31の5

移動タンクによる貯蔵、取扱い

条例31の6

指定可燃物

共通

条例33

位置、構造、設備等の基準

条例33

タンク(移動タンク以外)による貯蔵、取扱い

条例34

移動タンクによる貯蔵、取扱い

条例34

綿花類等

条例34

廃棄物固形化燃料

条例34

届出

火災予防上又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質

法9の3

消防用設備等設置及び検査

法17の3の2、令35

防火対象物使用開始

条例43

火を使用する設備等

条例44

少量危険物

条例46

指定可燃物

条例46

備考 法:消防法 令:消防法施行令 規則:消防法施行規則 建基法:建築基準法 条例:高槻市火災予防条例

別表第1(第39条関係)

聴聞が必要な不利益処分(根拠法条)

1 防火対象物点検報告特例認定の取消し(法第8条の2の3第6項)

2 危険物製造所等許可の取消し(法第12条の2第1項)

3 危険物保安統括管理者等解任命令(法第13条の24)

4 防災管理点検報告特例認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)

別表第2(第39条関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分(根拠法条)

1 防火対象物に対する火災予防措置命令(法第5条第1項)

2 防火対象物に対する使用停止等命令(法第5条の2第1項)

3 防火対象物における危険排除のための措置命令(法第5条の3第1項)

4 防火管理業務適正執行命令(法第8条第4項)

5 統括防火管理業務適正執行命令(法第8条の2第6項)

6 製造所等の使用停止命令(第12条の2第1項及び第2項)

7 予防規程の変更命令(法第14条の2第3項)

8 防災管理業務適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

9 統括防災管理業務適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)

別表第3(第51条関係)

危険物取扱者等違反通告措置基準表

免状の別

違反行為の種類

基礎点数

危険物取扱者

1

法第10条第1項

危険物の無許可貯蔵又は取扱い

指定数量の10倍以上

10

指定数量の2倍以上10倍未満

6

指定数量の2倍未満

4

2

危政令第31条(法第10条第3項関係)

危険物取扱者の責務違反(貯蔵及び取扱いの基準違反関係)

4

3

危政令第31条(法第11条第1項関係)

危険物取扱者の責務違反(製造所等の無許可設置関係)

8

4

危政令第31条(法第11条第1項関係)

危険物取扱者の責務違反(製造所等の無許可変更関係)

火災発生等危険性が大なもの

8

その他のもの

3

5

危政令第31条(法第11条第5項関係)

危険物取扱者の責務違反(完成検査前使用(新設後)関係)

8

6

危政令第31条(法第11条第5項関係)

危険物取扱者の責務違反(完成検査前使用(変更後)関係)

火災発生等危険性が大なもの

5

その他のもの

3

7

危政令第31条(法第11条の4関係)

危険物取扱者の責務違反(危険物の品名、数量及び指定数量の倍数変更届出義務違反関係)

4

8

危政令第31条(法第11条の5関係)

危険物取扱者の責務違反(危険物の貯蔵及び取扱い基準遵守命令違反関係)

5

9

危政令第31条(法第12条第1項関係)

危険物取扱者の責務違反(製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準維持義務違反関係)

火災発生等危険性が大なもの

4

その他のもの

3

10

危政令第31条(法第12条第2項関係)

危険物取扱者の責務違反(製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準適合命令違反関係)

5

11

危政令第31条(法第12条の2関係)

危険物取扱者の責務違反(使用停止命令違反関係)

8

12

危政令第31条(法第12条の3関係)

危険物取扱者の責務違反(緊急時の使用停止、使用制限命令違反関係)

8

13

危政令第31条(法第12条の7第1項関係)

危険物取扱者の責務違反(危険物保安統括管理者選任義務違反関係)

8

14

危政令第31条(法第12条の7第2項関係)

危険物取扱者の責務違反(危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反関係)

4

15

危政令第31条(法第13条第1項関係)

危険物取扱者の責務違反(危険物保安監督者選任義務違反関係)

8

16

危政令第31条(法第13条第1項関係)

危険物取扱者の責務違反(危険物保安監督者保安監督業務不履行)

4

17

危政令第31条(法第13条第2項関係)

危険物取扱者の責務違反(危険物保安監督者届出義務違反関係)

4

18

法第13条第3項

資格外危険物の取扱い

8

19

法第13条の23

危険物取扱者保安講習未受講

4

20

法第13条の24

危険物取扱者の責務違反(危険物保安監督者解任命令違反)

4

21

危政令第31条(法第14条関係)

危険物取扱者の責務違反(危険物施設保安員選任義務違反関係)

3

22

危政令第31条(法第14条の2第1項)

危険物取扱者の責務違反(予防規程無認可関係)

4

23

危政令第31条(法第14条の2第3項関係)

危険物取扱者の責務違反(予防規程変更命令違反)

8

24

危政令第31条(法第14条の2第4項関係)

危険物取扱者の責務違反(予防規程遵守義務違反)

2

25

危政令第31条(法第14条の3第1項及び第2項関係)

危険物取扱者の責務違反(保安検査拒否等関係)

4

26

危政令第31条(法第14条の3の2関係)

危険物取扱者の責務違反(定期点検義務違反関係)

定期点検未実施

4

記録保存違反

3

27

危政令第31条(法第16条関係)

危険物取扱者の責務違反(危険物運搬基準違反関係)

4

28

危政令第31条(法第16条の2第1項関係)

危険物取扱者の責務違反(危険物取扱者の不乗車関係)

5

29

法第16条の2第2項関係

移動タンク貯蔵所の移送基準違反

3

30

法第16条の2第3項関係

危険物取扱者免状不携帯

4

31

危政令第31条(法第16条の3第1項関係)

危険物取扱者の責務違反(事故発生時の応急措置義務違反関係)

4

32

危政令第31条(法第16条の3第2項関係)

危険物取扱者の責務違反(事故発生時の通報義務違反関係)

4

33

危政令第31条(法第16条の3第3項、第4項関係)

危険物取扱者の責務違反(事故発生時の応急措置命令違反関係)

8

34

危政令第31条(法第16条の5第1項関係)

危険物取扱者の責務違反(資料提出命令、立入検査拒否関係)

4

35

法第16条の5第2項関係

移動タンク貯蔵所の停止措置違反関係

4

36

危政令第31条(法第16条の6関係)

危険物取扱者の責務違反(危険物の除去命令違反関係)

10

37

危政令第31条

危険物取扱者の責務違反(上記以外のもの)

4

消防設備士

38

法第17条の3の3(規則第31条の4)

資格外の点検実施又は無資格者を利用しての点検の実施

6

39

法第17条の5

保有する消防設備士免状対応業務以外の業務実施(資格外の工事若しくは整備の実施または無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施(当該無資格者の作業に対する指導、監督が有効に行われている場合を除く。))

8

40

法第17条の10

消防設備士講習受講義務違反

5

41

法第17条の12

誠実業務実施義務違反

技術基準違反の工事、整備の実施

消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合

8

上記以外の場合

3

点検基準違反の点検実施

消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合

6

上記以外の場合

2

事実と異なる点検結果の記載

消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれているにもかかわらず、そうでない旨の記載をした場合

6

上記以外の場合

2

42

法第17条の13

消防設備士免状の携帯義務違反

4

43

法第17条の14

消防用設備等の設置工事着手届出義務違反(事実と異なる届出を含む。)

4

44

法第21条の2第4項

個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反

7

45

法第21条の16の2

自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合する旨の表示(自主表示)のない自主表示対象機械器具等の工事への使用禁止違反

7

(注)

1 この表において法とは消防法を、規則とは消防法施行規則を、危政令とは危険物の規制に関する政令をいう。

2 消防設備士講習受講義務違反については、規則第33条の17第1項に定める講習の受講期限又は同条第2項に定める講習の受講期限までに受講しない場合に、それぞれ当該期限が経過したとき違反行為があったものとする。また、その後1年以内に受講する機会があるにもかかわらず受講しなかった場合は、1年を経過したとき再度違反行為があったものとし、それ以降においてなお受講しない場合も同様とする。

3 誠実業務実施義務違反中の「消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている」とは、当該消防用設備等が設置されていないのと同視され得る程度に機能、効用が損なわれている状況をいう。

別表第4(第51条関係)

事故加点表

事故の程度

点数

事故の程度が小

2

事故の程度が中

4

事故の程度が大

6

人身事故の程度

点数

軽傷(入院加療を必要としないもの)

6

中等傷(重傷又は軽傷以外のもの)

8

重傷(3週間以上の入院加療を必要とするもの以上のもの)

10

死亡(48時間以内に死亡した場合を含む)

20

(注)

1 違反行為が事故と因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じ点数を加点する。

2 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類する。

3 死傷者が2人以上の場合は、そのうち最も重いものにより加点する。

(平31消訓1・一部改正)

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高槻市火災予防査察規程

平成28年3月25日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成28年3月25日 消防本部訓令第2号
平成31年4月26日 消防本部訓令第1号
令和元年8月8日 消防本部訓令第3号
令和3年3月30日 消防本部訓令第2号