○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月30日

規則第23号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

高槻市長

高槻市長が任命する職員

高槻市議会議長

高槻市議会議長が任命する職員

高槻市消防長

高槻市消防長が任命する職員

高槻市選挙管理委員会

高槻市選挙管理委員会が任命する職員

高槻市公平委員会

高槻市公平委員会が任命する職員

高槻市代表監査委員

高槻市代表監査委員が任命する職員

高槻市農業委員会

高槻市農業委員会が任命する職員

高槻市固定資産評価審査委員会

高槻市固定資産評価審査委員会が任命する職員

高槻市企業管理者

高槻市企業管理者が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日規則第33号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月30日 規則第23号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 その他
沿革情報
平成28年3月30日 規則第23号
令和2年5月26日 規則第33号
令和5年8月1日 規則第38号