○高槻市みらい創生審議会規則

平成28年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市みらい創生審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合戦略部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高槻市みらい創生審議会規則

平成28年3月29日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関
沿革情報
平成28年3月29日 規則第17号