○高槻市総合計画審議会規則

平成27年7月16日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市総合計画策定条例(令和元年高槻市条例第5号)第5条第6項の規定に基づき、高槻市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則13・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令元規則44・一部改正)

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長各々1人を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、会務を掌理する。

5 第2条第3項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、同項中「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

6 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(令元規則13・令元規則44・一部改正)

(説明等の聴取)

第5条 審議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合戦略部において処理する。

(平27規則49・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月17日規則第49号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市行財政改革推進委員会規則(平成24年高槻市規則第51号)は、廃止する。

3 高槻市行財政改革推進本部規則(平成27年高槻市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月11日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市総合計画審議会規則

平成27年7月16日 規則第44号

(令和元年12月11日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関
沿革情報
平成27年7月16日 規則第44号
平成27年7月17日 規則第49号
令和元年7月12日 規則第13号
令和元年12月11日 規則第44号