○高槻市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年6月25日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要安全確認計画記載建築物に係る耐震診断の結果の報告書の添付書類)

第2条 省令第5条第4項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震診断を行った者が作成した当該耐震診断の結果の概要を記載した書類

(2) 次の又はのいずれかに掲げる書類

 耐震診断を行った者が省令第5条第1項に規定する者(以下「耐震診断資格者等」という。)であることを証する書類

 耐震診断資格者等が作成した耐震診断・補強計画確認報告書(様式第1号)

(3) 省令第33条第1項の表に掲げる図書

(4) 要安全確認計画記載建築物であることを証する書類

2 前項の規定にかかわらず、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修の工事を行った場合は、次に掲げる書類をもって同項第1号及び第2号に掲げる書類に代えることができる。

(1) 耐震改修後の耐震診断の結果の概要を記載した書類

(2) 次の又はのいずれかに掲げる書類

 耐震改修の計画を作成した者が耐震診断資格者等であることを証する書類

 前項第2号イに掲げる書類

(3) 耐震改修工事施工状況報告書(様式第2号)

(4) 現地調査写真等(建築物の外観及び構造耐力上主要な部分の配置、形状、寸法、接合の緊結の程度、腐食、腐朽又は磨耗の程度、材料強度等を確認することができる写真並びに当該写真の内容を説明した書面をいう。以下同じ。)その他の耐震改修の工事が適切に行われたかどうかについて調査した結果を記載した書類

(建築物の耐震改修の計画に係る認定申請書の添付書類)

第3条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第1項第3号に掲げる書類

(2) 建築物の地震に対する安全性に関する技術的評価を行う機関(専門的知識を有する者で構成される委員会その他の合議制の機関をいう。)で市長が認めるもの(以下「耐震評価機関」という。)が作成した耐震改修の計画に対する評価書の写し

(3) 耐震改修の計画の概要を記載した書類

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項、第6条の2第1項若しくは第18条第3項の規定により交付を受けた確認済証の写し又はこれに代わる書類

(5) 建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第18項の規定により交付を受けた検査済証の写し又はこれに代わる書類

(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書の添付書類)

第4条 省令第33条第1項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる書類を提出する場合 次に掲げる書類

 前条第4号に掲げる書類

 建築物現況調査報告書(様式第3号)

 現地調査写真等その他の耐震関係規定に適合することを示す書類

(2) 省令第33条第1項第2号に掲げる書類を提出する場合 前号イに掲げる書類

2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2条第1項第1号第2号ア及び第3号に掲げる書類

(2) 前項第1号イに掲げる書類

(3) 耐震評価機関が作成した耐震診断の結果に対する評価書の写し

(4) 現地調査写真等その他の建築物の現況を記載した書類

3 前項の規定にかかわらず、当該建築物について耐震改修の工事を行った場合は、次に掲げる書類をもって同項第2号から第4号までに掲げる書類に代えることができる。

(1) 第2条第2項第3号及び第4号に掲げる書類

(2) 次の又はのいずれかに掲げる書類

 前条第2号に掲げる書類

 省令第30条第2項の通知書

4 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は、第1項第1号イに掲げる書類とする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書の添付書類)

第5条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、第2条第1項第1号第2号ア及び第3号第3条第4号及び第5号並びに前条第2項第3号に掲げる書類とする。

(添付書類の省略)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、市長は、これらの規定に規定する書類の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条及び第6条の規定は、省令附則第3条において準用する省令第5条第4項の規則で定める書類について準用する。この場合において、第2条第1項中「省令第5条第4項」とあるのは「省令附則第3条において準用する省令第5条第4項」と、同項第4号中「要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第2項において読み替えて準用する前項」と、「要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物」と、第6条中「第2条から前条まで」とあるのは「附則第2項において読み替えて準用する第2条」と、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年6月25日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)