○高槻市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成27年3月31日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一時預かり保育(第5条―第14条)

第3章 病児保育(第15条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(平31規則5・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市立幼保連携型認定こども園条例(平成27年高槻市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則5・一部改正)

(学期)

第2条 認定こども園の学期は、高槻市立幼稚園条例施行規則(昭和54年高教委規則第4号。以下「幼稚園規則」という。)第11条第1項第1号に定める学期とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該期間を変更することができるものとする。

(休業日)

第3条 認定こども園の休業日(認定こども園において教育を行わない日をいう。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 幼稚園規則第11条第1項第2号に定める休業日

(準用)

第4条 幼稚園規則第2条第2項、第3条から第6条まで及び第10条の2第1項から第4項までの規定は、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもが認定こども園に入園しようとし、又は入園した場合に限る。)について準用する。この場合において、幼稚園規則第2条第2項中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「市長」と、幼稚園規則第3条中「幼児の」とあるのは「子どもの」と、「委員会」とあるのは「市長」と、「2年の幼児」とあるのは「3年の子ども(以下「3歳児」という。)及び始期前2年の子ども」と、「3年の幼児(以下「3歳児」という。)及び始期前1年の幼児」とあるのは「1年の子ども」と、幼稚園規則第4条及び第5条中「委員会」とあるのは「市長」と、幼稚園規則第6条中「園長」とあるのは「市長」と、幼稚園規則第10条の2第1項中「条例第8条」とあるのは「高槻市立幼保連携型認定こども園条例(平成27年高槻市条例第22号)第7条において読み替えて準用する条例第8条」と、「条例第7条に規定する預かり保育を利用する園児を除く」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する」と、同条第2項及び第4項中「園長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

2 幼稚園規則第2条第3項及び第10条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、同項中「35人」とあるのは、「35人(小学校就学の始期前3年の子どもにあっては、25人)」と読み替えるものとする。

(平30規則54・平31規則5・平31規則24・令5規則22・一部改正)

第2章 一時預かり保育

(平31規則5・追加)

(利用資格)

第5条 条例第14条第4号アの特に保育を行う必要があると認める子どもは、次に掲げる要件を備える子どもとする。ただし、市長が特に必要があると認める子どもについては、この限りではない。

(1) 年度利用保育を利用しようとする子どもの保護者のいずれもが、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 1週間につき30時間以上、かつ、5日以上労働することを常態とすること。

 年度利用保育の利用を開始しようとする日においてに掲げる要件に該当することが見込まれること。

(2) 次に掲げる教育又は保育を受けていない子どもであること。

 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)

 事業所内保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児を保育する場合を除く。)による保育

 企業主導型保育事業(児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設のうち同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものにおいて保育を行う事業であって、市長が定めるものをいう。以下同じ。)による保育

(令2規則52・追加)

(事前登録)

第6条 条例第15条第1項の規定による申請(随時利用保育に係るものに限る。)をしようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

(平31規則5・追加、令2規則52・旧第5条繰下)

(利用許可の申請)

第7条 条例第15条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(1) 随時利用保育 随時利用保育利用許可申請書(様式第1号)

(2) 定期利用保育 定期利用保育利用許可申請書(様式第2号)

(3) 年度利用保育 年度利用保育利用許可申請書(様式第3号)

(4) 送迎利用保育 送迎利用保育利用許可申請書(様式第4号)

(平31規則5・追加、令2規則52・旧第6条繰下・一部改正)

(許可書の交付等)

第8条 市長は、条例第15条第1項の許可をしたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を同項の規定による申請をした者に交付するものとする。

(1) 随時利用保育 随時利用保育利用許可書(様式第5号)

(2) 定期利用保育 定期利用保育利用許可書(様式第6号)

(3) 年度利用保育 年度利用保育利用許可書(様式第7号)

(4) 送迎利用保育 送迎利用保育利用許可書(様式第8号)

2 市長は、条例第15条第1項の許可をしないときは、一時預かり保育利用不許可通知書(様式第9号)により同項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(平31規則5・追加、令2規則52・旧第7条繰下・一部改正)

(利用許可の有効期間)

第9条 次の各号に掲げる一時預かり保育に係る条例第15条第1項の許可の有効期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期利用保育 定期利用保育の利用を開始する日(以下この号において「利用開始日」という。)から次に掲げる日のいずれか早い日までの間

 利用開始日の属する年度の末日

 利用開始日から3か月を経過する日の属する月の末日

 保育所等(条例第14条第4号イ(ア)から(ウ)までに規定する施設若しくは事業又は第5条第2号アからまでに規定する施設若しくは事業をいう。次号ウにおいて同じ。)における保育又は年度利用保育の利用を開始する日の前日

(2) 年度利用保育 年度利用保育の利用を開始する日(以下この号において「利用開始日」という。)から次に掲げる日のいずれか早い日までの間

 利用開始日の属する年度の末日

 利用開始日から2か月を経過する日の属する月の末日(年度利用保育を利用する子どもの保護者のいずれかが第5条第1号イに掲げる要件に該当する場合に限る。)

 保育所等における保育の利用を開始する日の前日

(3) 送迎利用保育 送迎利用保育の利用を開始する日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間

 6歳に達する日以後の最初の3月31日

 条例第12条第3項に規定する他の保育を行う場所における保育の利用を終了する日

(令2規則52・追加)

(利用許可の取消し)

第10条 市長は、条例第16条の規定により許可を取り消したときは、一時預かり保育利用許可取消通知書(様式第10号)により一時預かり保育を利用する子どもの保護者に通知するものとする。

(平31規則5・追加、令2規則52・旧第9条繰下・一部改正)

(同一世帯に複数の小学校就学の始期に達するまでの子どもがいる場合の定期利用保育料及び年度利用保育料の額)

第11条 条例第17条第3項の規則で定める額は、同条第2項の表に規定する定期利用保育料又は年度利用保育料の額とする。ただし、定期利用保育又は年度利用保育を利用する同表に規定する3歳未満児が子ども・子育て支援法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもに該当しない場合にあっては、別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の定期利用保育料及び年度利用保育料の額の欄に定める額とする。

(平31規則5・追加、令元規則38・一部改正、令2規則52・旧第10条繰下・一部改正)

(日割計算の方法)

第12条 条例第17条第4項の一時預かり保育料(随時保育料を除く。以下この条において同じ。)の額は、同条第2項又は第3項に規定する額(条例第28条の規定により一時預かり保育料を減額する場合にあっては、当該減額後の一時預かり保育料の額)を25で除して得た額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の初日以外の日に利用を開始した場合(第3号に掲げる場合を除く。) それぞれ一時預かり保育の利用を開始する日(第3号において「利用開始日」という。)からその月の末日まで(条例第19条の規定によりそれぞれ一時預かり保育を行わない日(以下この条において「休業日」という。)を除く。)の日数

(2) 月の末日以外の日に利用を終了した場合(次号に掲げる場合を除く。) その月の初日から当該利用を終了した日まで(休業日を除く。)の日数

(3) 月の初日以外の日に利用を開始し、かつ、その月中(月の末日を除く。)に利用を終了した場合 利用開始日から当該利用を終了した日まで(休業日を除く。)の日数

(平31規則5・追加、令2規則52・旧第11条繰下・一部改正)

(延長利用の申出)

第13条 条例第18条第2項前段の申出は、一時預かり保育延長利用申出書(様式第11号)により行うものとする。ただし、条例第15条第1項の規定による申請に併せて当該申出を行う場合は、この限りでない。

(平31規則5・追加、令2規則52・旧第12条繰下・一部改正)

(届出)

第14条 一時預かり保育を利用する児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 条例第14条各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 一時預かり保育の利用をやめようとするとき。

(3) 条例又はこの規則に基づく申請等の内容に変更があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事由が生じたとき。

(令2規則52・追加)

第3章 病児保育

(平31規則5・追加)

(事前登録)

第15条 第5条の規定は、条例第23条において準用する条例第15条第1項の規定による申請をしようする者について準用する。

(平31規則5・追加、令2規則52・旧第13条繰下)

(利用許可の申請)

第16条 条例第23条において準用する条例第15条第1項の規定による申請は、病児保育利用許可申請書(様式第12号)に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(平31規則5・追加、令2規則52・旧第14条繰下・一部改正)

(許可書の交付)

第17条 市長は、条例第23条において準用する条例第15条第1項の許可をしたときは、病児保育利用許可書(様式第13号)同項の規定による申請をした者に交付するものとする。

(平31規則5・追加、令2規則52・旧第15条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(平31規則5・章名追加)

(減免)

第18条 条例第28条の規定により送迎利用保育料及び病児保育料を減額し、又は免除する場合及び減額する額は、次のとおりとする。

(1) 減額する場合及びその額

 送迎利用保育又は病児保育を利用する子どもの保護者の属する世帯が高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年高槻市条例第23号。以下「利用者負担額条例」という。)別表備考2第3号に掲げる世帯である場合 5割に相当する額

 その他市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額

(2) 免除する場合

 送迎利用保育又は病児保育を利用する子どもの保護者の属する世帯が利用者負担額条例別表備考2第1号又は第2号に掲げる世帯である場合

 その他市長が特に必要があると認める場合

2 条例第28条の規定により病児保育料の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、送迎利用保育料又は病児保育料の減額又は免除の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平31規則5・追加、令元規則38・一部改正、令2規則52・旧第16条繰下・一部改正)

(意見聴取を行う事務)

第19条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定

(2) 認定こども園の設置及び廃止

(平31規則5・旧第5条繰下、令2規則52・旧第17条繰下)

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平31規則5・旧第6条繰下、令2規則52・旧第18条繰下)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平30規則54・旧附則・一部改正)

2 幼稚園規則附則第3項の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、同項中「第2条及び第3条の規定にかかわらず、委員会」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平30規則54・追加、平31規則24・一部改正)

(平成30年10月16日規則第54号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後における3歳児の入園に係る抽選その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年2月28日規則第5号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後における随時利用保育又は病児保育の利用に係る登録その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 高槻市立臨時保育室条例施行規則(平成26年高槻市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年9月30日規則第38号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(高槻市立幼保連携型認定こども園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第5条の規定による改正後の高槻市立幼保連携型認定こども園条例施行規則の規定は、令和元年10月分の定期利用保育料及び病児保育料から適用し、同年9月分までの定期利用保育料及び病児保育料については、なお従前の例による。

(令和2年8月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(高槻市立臨時保育室条例施行規則の廃止)

第2条 高槻市立臨時保育室条例施行規則(平成26年高槻市規則第41号)は、廃止する。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

第3条 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

第4条 高槻市特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則(平成2年高槻市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市財務規則の一部改正)

第5条 高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市事務分掌規則の一部改正)

第6条 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の退職管理に関する規則の一部改正)

第7条 高槻市職員の退職管理に関する規則(平成28年高槻市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月29日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平31規則5・追加、令元規則38・令2規則48・令2規則52・一部改正)

区分

定期利用保育料及び年度利用保育料の額

子ども2人以上が特定施設等を利用している場合

子ども1人が特定施設等を利用している場合

定期利用保育又は年度利用保育を利用している子ども(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人に限る。)

条例第17条第2項の表に規定する定期利用保育料及び年度利用保育料の額に100分の50を乗じて得た額

上記以外の子ども

子どもが特定施設等を利用していない場合

定期利用保育又は年度利用保育を利用している子ども(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人に限る。)

条例第17条第2項の表に規定する定期利用保育料及び年度利用保育料の額

定期利用保育又は年度利用保育を利用している子ども(上記の子どもを除き、該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人に限る。)

条例第17条第2項の表に規定する定期利用保育料及び年度利用保育料の額に100分の50を乗じて得た額

上記以外の子ども

備考

1 この表において「子ども」とは、定期利用保育及び年度利用保育を利用する子どもと同一世帯の小学校就学の始期に達するまでの子ども(定期利用保育及び年度利用保育を利用する子どもを含む。)をいう。

2 この表において「特定施設等」とは、次に掲げる施設等をいう。

(1) 保育所(児童福祉法第7条第1項に規定する保育所をいう。)

(2) 幼稚園

(3) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)

(4) 家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)

(5) 企業主導型保育事業

(6) 特別支援学校幼稚部(学校教育法第76条第2項に規定する幼稚部をいう。)

(7) 児童心理治療施設通所部(児童福祉法第7条第1項に規定する児童心理治療施設の通所部をいう。)

(8) 児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)

(9) 医療型児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)

(10) 居宅訪問型児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。)

(平31規則5・追加、平31規則27・令2規則52・一部改正)

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(平31規則5・追加、平31規則27・令2規則52・一部改正)

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(令2規則52・追加)

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(令2規則52・追加)

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(平31規則5・追加、平31規則27・一部改正、令2規則52・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平31規則5・追加、平31規則27・一部改正、令2規則52・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令2規則52・追加)

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(令2規則52・追加)

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(平31規則5・追加、平31規則27・一部改正、令2規則52・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平31規則5・追加、平31規則27・一部改正、令2規則52・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平31規則5・追加、平31規則27・一部改正、令2規則52・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平31規則5・追加、平31規則27・一部改正、令2規則52・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平31規則5・追加、平31規則27・一部改正、令2規則52・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平31規則5・追加、平31規則27・一部改正、令2規則52・旧様式第10号繰下・一部改正)

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高槻市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成27年3月31日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第27号
平成30年10月16日 規則第54号
平成31年2月28日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第24号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年9月30日 規則第38号
令和2年8月26日 規則第48号
令和2年9月29日 規則第52号
令和5年3月29日 規則第22号