○高槻市環境マネジメントシステム規則

平成27年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、環境マネジメントシステムの運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境マネジメントシステム 環境方針を体系的に実行していくための目標管理制度をいう。

(2) 環境方針 市の環境に関する基本理念並びに環境配慮及び環境保全に関する取組の基本方針を定めたものをいう。

(適用範囲)

第3条 環境マネジメントシステムは、別表に掲げる全ての部局が行う事業活動に適用する。

(組織)

第4条 環境マネジメントシステムを運営し、管理する組織は、環境管理組織及び実行組織とする。

2 環境管理組織は、次に掲げるもので構成する。

(1) 環境管理統括者

(2) 環境管理責任者

(3) 環境管理副責任者

(4) 高槻市環境マネジメントシステム推進会議

(5) 内部環境監査委員会

(6) 環境マネジメントシステム事務局

3 実行組織は、別表の部局ごとに次に掲げる者で構成する。

(1) 実行総括責任者

(2) 実行責任者

(3) エコ推進員

(環境管理統括者)

第5条 環境管理統括者(以下「管理統括者」という。)は、環境マネジメントシステムの最高責任者として、次に掲げる事務を処理する。

(1) 環境方針の策定及び見直しに関すること。

(2) 環境マネジメントシステムの見直しに関すること。

(3) 年間監査計画の承認に関すること。

(4) その他環境マネジメントシステムに係る重要事項に関すること。

2 管理統括者は、市長をもって充てる。

(環境管理責任者)

第6条 環境管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、環境マネジメントシステムを確立し、運用する責任者として、管理統括者の指示を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 環境方針の原案の作成に関すること。

(2) 環境マネジメントシステムの見直しのための情報を管理統括者に報告すること。

(3) その他環境マネジメントシステムの構築及び運用に関すること。

2 管理統括者に事故あるとき又は管理統括者が欠けたときは、管理責任者がその職務を代理する。

3 管理責任者は、市民生活環境部を所管する副市長をもって充てる。

(令元規則18・一部改正)

(環境管理副責任者)

第7条 管理責任者を補佐するため、環境管理副責任者(以下「管理副責任者」という。)を置く。

2 管理責任者に事故あるとき又は管理責任者が欠けたときは、管理副責任者がその職務を代理する。

3 管理副責任者は、市民生活環境部長をもって充てる。

(令元規則18・一部改正)

(高槻市環境マネジメントシステム推進会議)

第8条 高槻市環境マネジメントシステム推進会議(高槻市環境マネジメントシステム推進会議規則(平成27年高槻市規則第21号)第1条に規定する推進会議をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項に関し審議する。

(1) 環境マネジメントシステムの確立及び見直しに関すること。

(2) 環境マネジメントシステムの継続に関すること。

(3) 環境マネジメントシステムに関する取組の達成状況の把握に関すること。

(4) その他管理統括者が必要と認めること。

2 前項各号に掲げる事務に関し検討調整させるため、必要に応じて高槻市環境マネジメントシステム推進会議に幹事会を置く。

3 環境マネジメントシステムを構築し、運用するための必要な手続及び手法に関し検討調整させるため、前項の幹事会に分科会を置く。

(内部環境監査委員会)

第9条 環境マネジメントシステムの規格の適合性及び運用の実効性を監査するため、内部環境監査委員会(以下「監査委員会」という。)を置く。

2 監査委員会は、委員長、主任環境監査員及び環境監査員をもって構成する。

3 委員長は、管理責任者以外の副市長をもって充てる。

4 主任環境監査員及び環境監査員は、管理統括者が指名する職員をもって充てる。

(環境マネジメントシステム事務局)

第10条 環境マネジメントシステム事務局(以下「事務局」という。)は、管理責任者の指示を受け、環境マネジメントシステムの確立及び運用に関し必要な事務を処理する。

2 事務局は、市民生活環境部環境政策課に置く。

(令元規則18・一部改正)

(実行総括責任者)

第11条 実行総括責任者は、実行組織の責任者として、管理責任者の指示を受け、各部局における環境マネジメントシステムの運用状況を総括する。

2 実行総括責任者は、別表に掲げる部局の長又はその指名する職員をもって充てる。

(実行責任者)

第12条 実行総括責任者を補佐するため、実行責任者を置く。

2 実行責任者は、実行総括責任者の指示を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 環境マネジメントシステムに係る書類の作成に関すること。

(2) 環境マネジメントシステムに係る研修の計画及び実施に関すること。

(3) 環境マネジメントシステムの要求事項との重大な不適合の是正並びに予防措置の実施及び指導に関すること。

(4) その他環境マネジメントシステムの構築及び運用の細目的事項に関すること。

3 実行責任者は、別表の部局に属する室の長若しくはその指名する職員又は課の長(室及び課を置かない部局にあっては、当該部局の長が指名する職員)をもって充てる。

(エコ推進員)

第13条 実行責任者を補佐するため、エコ推進員を置く。

2 エコ推進員は、実行責任者の指示を受け、環境マネジメントシステムを構築し、運用するために必要な事務を処理する。

3 エコ推進員は、実行責任者が指名する職員をもって充てる。

(連絡調整)

第14条 実行総括責任者及び実行責任者は、環境マネジメントシステムに関する取組が確実に実施されるよう、別表に掲げる部局間の連絡及び調整に努めるものとする。

(環境方針の公表)

第15条 環境方針は、公表するものとする。

(見直し)

第16条 管理統括者は、毎年、環境マネジメントシステムの見直しを行うものとし、その結果に基づいて、管理責任者に必要な指示を行うものとする。

(市議会等への協力要請)

第17条 管理統括者は、市議会、市が事業活動を行う施設において継続し、又は反復して事業活動を行う事業者その他の団体等に対し、市が行う環境への負荷の低減及び環境への配慮の推進の取組について、協力を要請するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、環境マネジメントシステムの運営及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日規則第49号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第11条、第12条、第14条関係)

(平27規則49・令元規則18・令3規則21・一部改正)

部局名

危機管理室

総合戦略部

総務部

市民生活環境部

健康福祉部

子ども未来部

都市創造部

街にぎわい部

会計課

消防本部

議会事務局

教育委員会事務局

選挙管理委員会事務局

公平委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

交通部

水道部

高槻市環境マネジメントシステム規則

平成27年3月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)