○高槻市環境マネジメントシステム推進会議規則

平成27年3月31日

規則第21号

(設置)

第1条 環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市に高槻市環境マネジメントシステム推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する施策の企画及び推進に関すること。

(2) 環境の保全及び創造に関する施策の総合調整に関すること。

(3) その他環境の保全及び創造に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、高槻市庁議規則(平成27年高槻市規則第16号)第2条第1項に規定する者をもって組織する。

2 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は市長を、副会長は副市長及び教育長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、推進会議の会議を招集し、推進会議の事務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 推進会議の所掌事務について検討調整させるため、推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表に掲げる者をもって組織する。

3 幹事会に幹事長及び副幹事長各々1人を置き、会長が指名する職員をもって充てる。

4 幹事長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。

5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 幹事会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(分科会)

第6条 会長が必要と認めるときは、専門的及び細目的事項を検討調整させるため、幹事会に分科会を置くことができる。

2 分科会は、会長が指名する職員をもって組織する。

3 分科会に座長を置き、会長が指名する職員をもって充てる。

4 座長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民生活環境部において処理する。

(令元規則18・一部改正)

(施行細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日規則第49号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平27規則49・令元規則18・令5規則38・一部改正)

部等名

職名

総合戦略部

みらい創生室長が指名する職員

総務部

総務課長

市民生活環境部

人権・男女共同参画課長

環境政策課長

健康福祉部

地域共生社会推進室長が指名する職員

子ども未来部

子ども育成課長

都市創造部

都市づくり推進課長

街にぎわい部

観光シティセールス課長

会計課

会計課長

議会事務局

議会事務局次長が指名する職員

消防本部

消防総務課長

教育委員会事務局

教育総務課長

交通部

総務企画課長

水道部

総務企画課長

高槻市環境マネジメントシステム推進会議規則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第21号
平成27年7月17日 規則第49号
令和元年7月22日 規則第18号
令和5年8月1日 規則第38号