○高槻市緑化推進本部規則

平成27年3月31日

規則第17号

(設置)

第1条 本市の緑化を総合的かつ円滑に推進させるため、市に高槻市緑化推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 緑化推進のための施策の総合調整を行うこと。

(2) 緑化推進のための基本計画を策定し、及び各年度の実施計画を作成すること。

(3) 緑化推進のための広報及び市民運動の支援を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、緑化推進に関する基本的な事項及び重要な施策を決定すること。

(組織)

第3条 本部は、高槻市庁議規則(平成27年高槻市規則第16号)第2条第1項に規定する者をもって組織する。

2 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の会議を招集し、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部員)

第5条 本部員は、所管する事務に関連する緑化推進事業を積極的に行うよう努めるとともに、その実施の総括を行うものとする。

(幹事)

第6条 緑化推進のための施策の立案及び本部において決定された施策の円滑な実施について本部員を補佐するため、本部に幹事を置く。

2 幹事は、原則として緑化推進事業に関連する室又は課の職員のうちから、当該室又は課が分掌する事務を所管する部長等が指名するものをもって充てる。

(緑化担当者)

第7条 本部において決定された緑化推進事業の円滑な実施について必要な連絡調整を行うため、本部に緑化担当者を置く。

2 緑化担当者は、部等の職員のうちから、当該部等の長が指名するものをもって充てる。

(専門部会)

第8条 本部において必要と認めるときは、緑化推進に係る特定の課題について検討させるため、本部に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、本部において指定する職員をもって組織する。

(他の団体との連絡調整)

第9条 本部は、緑化推進事業に関し必要があるときは、関係団体との連絡及び調整を行うものとする。

(庶務)

第10条 本部の庶務は、街にぎわい部において処理する。

(令元規則18・一部改正)

(施行細目)

第11条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市緑化推進本部規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和元年8月13日施行)