○高槻市保育の利用調整及び措置並びに保育所への入所等に関する規則

平成27年2月2日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保育の利用調整(第2条―第5条)

第3章 保育の措置(第6条―第8条)

第4章 保育所への入所等(第9条―第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項(法第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による調整(以下「利用調整」という。)、法第24条第5項及び第6項の規定による措置(以下「措置」という。)並びに市が手続を行う保育所への入所等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則25・平30規則4・一部改正)

第2章 保育の利用調整

(利用の申込み)

第2条 保育所若しくは認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいい、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)における保育又は家庭的保育事業等(事業所内保育事業にあっては、法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児を保育する場合に限る。)による保育を利用しようとする児童の保護者は、保育の利用兼保育所入所等申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出する申込書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(利用調整の通知)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申込みに対し、保育を利用できることと決定したときは、保育の利用調整結果通知書(利用可)により当該申込みをした者に通知し、保育を利用できないことと決定したときは、保育の利用調整結果通知書(利用不可)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(利用調整の取消し)

第4条 市長は、次のいずれかに該当するときは、利用調整(保育を利用できることと決定した利用調整に限る。次条において同じ。)を取り消すことができるものとする。

(1) 当該利用調整に係る児童の保護者のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれにも該当しないこととなったとき。

(2) 申込書に虚偽の記載があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用調整を取り消したときは、利用調整結果取消通知書により当該利用調整に係る児童の保護者に通知するものとする。

(令元規則38・一部改正)

(届出)

第5条 利用調整に係る児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 前条第1項第1号に該当したとき。

(2) 当該利用調整に基づく保育の利用をやめようとするとき。

(3) 申込書に記載した内容に変更があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事由が生じたとき。

第3章 保育の措置

(措置の通知)

第6条 市長は、措置を採ることを決定したときは、保育の措置決定通知書により措置の対象となる児童又はその保護者(以下「措置対象児童等」という。)に通知するとともに、当該措置を委託しようとする場合にあっては、その旨を当該措置を受託する者(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、措置を解除し、停止し、又は変更することを決定したときは、保育の措置解除(停止・変更)決定通知書により措置対象児童等に通知するとともに、当該措置を委託した場合にあっては、その旨を受託者に通知するものとする。

(措置費の徴収等)

第7条 市長は、前条第1項の措置を行ったときは、法第56条第2項の規定により、措置の対象となる児童又はその扶養義務者からその費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「措置費」という。)の額は、高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年高槻市条例第23号)第3条第1号又は第2号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める利用者負担額とする。

(平27規則25・追加、平29規則23・令元規則38・一部改正)

(措置費の納期限)

第8条 措置費は、毎月分をその月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに納付しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(平27規則25・追加)

第4章 保育所への入所等

(入所等の申込み)

第9条 保育所(市以外の者が設置する保育所のうち、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)に入所し、又は市が設置する幼保連携型認定こども園(認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)に入園しようとする児童(子ども・子育て支援法第30条第1項に規定する保育認定子どもに限る。)の保護者は、申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出する申込書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平27規則25・旧第7条繰下、平30規則4・令元規則38・令5規則44・一部改正)

(承諾の通知)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申込みに対し、同項に規定する保育所又は幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)への入所又は入園(以下「入所等」という。)を承諾したときは、保育所入所等承諾通知書により当該申込みをした者に通知するとともに、その旨を保育所等の長に通知するものとし、入所等を承諾しなかったときは、保育所入所等不承諾通知書により当該申込みをした者に通知するものとする。

(平27規則25・旧第8条繰下)

(承諾の取消し)

第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは、入所等の承諾を取り消すことができるものとする。

(1) 保育所等に入所等をしている児童の保護者のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則第1条の5各号のいずれにも該当しないこととなったとき。

(2) 申込書に虚偽の記載があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により承諾を取り消したときは、入所等承諾取消通知書により入所等をしている児童の保護者に通知するとともに、その旨を保育所等の長に通知するものとする。

(平27規則25・旧第9条繰下、令元規則38・一部改正)

(届出)

第12条 保育所等に入所等をしている児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 前条第1項第1号に該当したとき。

(2) 当該保育所等における保育の利用をやめようとするとき。

(3) 申込書に記載した内容に変更があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事由が生じたとき。

(平27規則25・旧第10条繰下)

第5章 雑則

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平27規則25・旧第11条繰下)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 高槻市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年高槻市規則第18号)は、廃止する。

3 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月21日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市保育の利用調整及び措置並びに保育所への入所等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市保育の利用調整及び措置並びに保育所への入所等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年3月16日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年9月30日規則第38号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(高槻市保育の利用調整及び措置並びに保育所への入所等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の高槻市保育の利用調整及び措置並びに保育所への入所等に関する規則の規定は、令和元年10月分の措置費から適用し、同年9月分までの措置費については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年9月15日規則第44号)

この規則は、令和5年9月16日から施行する。

(平27規則25・平29規則32・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

高槻市保育の利用調整及び措置並びに保育所への入所等に関する規則

平成27年2月2日 規則第2号

(令和5年9月16日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成27年2月2日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第25号
平成29年3月30日 規則第23号
平成29年4月21日 規則第32号
平成30年3月16日 規則第4号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年9月30日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年9月15日 規則第44号