○高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

平成27年3月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(平28条例24・令元条例18・一部改正)

(利用者負担額)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子ども(第3号に掲げる教育・保育給付認定子どもを除く。) 零

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(次号に掲げる教育・保育給付認定子どもを除く。) 別表の左欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(教育・保育給付認定保護者が里親である場合にあっては、零)

(3) 特別利用保育、特別利用教育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育を利用する教育・保育給付認定子ども 前2号に定める額に準じて市長が別に定める額

(平28条例24・平30条例30・令元条例18・一部改正)

(日割計算)

第4条 月の途中において特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を開始し、又は終了した場合その他市長が定める場合における利用者負担額は、規則で定めるところにより、日割りによって計算する。

(令元条例18・一部改正)

(減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又はその負担を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 法附則第9条第1項の規定が適用される間、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を利用する場合(市が設置する特定教育・保育施設を利用する場合を除く。)に係る第3条の規定の適用については、同条中「第30条第2項第1号から第3号まで」とあるのは、「第30条第2項第1号から第3号まで並びに附則第9条第1項第1号から第3号まで」とする。法附則第9条第1項の規定が適用される間、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を利用する場合(市が設置する特定教育・保育施設を利用する場合を除く。)に係る第3条の規定の適用については、同条中「第30条第2項第1号から第3号まで」とあるのは、「第30条第2項第1号から第3号まで並びに附則第9条第1項第1号から第3号まで」とする。

(平29条例20・令元条例18・令5条例14・一部改正)

(特定保育所に係る保育料の額等)

第3条 法附則第6条第1項の規定が適用される間、同項に規定する特定保育所に係る保育料(同条第4項の規定により徴収する保育費用をいう。)の額は、第3条第2号に定める額に相当する額とする。

2 前項の規定が適用される間、第4条及び第5条並びに高槻市立保育所条例(高槻市条例第242号)第6条及び第8条の規定は、同項の保育料について準用する。

(平29条例20・一部改正)

(高槻市立保育所条例の一部改正)

第4条 高槻市立保育所条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市立幼稚園条例の一部改正)

第5条 高槻市立幼稚園条例(昭和54年高槻市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市立幼保連携型認定こども園条例の一部改正)

第6条 高槻市立幼保連携型認定こども園条例(平成27年高槻市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日条例第24号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例の規定は、平成28年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第20号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例の規定は、平成29年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第30号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例の規定は、平成30年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年4月2日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例の規定は、平成30年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年7月12日条例第18号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例第4条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例の規定は、平成31年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

3 第1条の規定(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例の規定は、令和元年10月分の利用者負担額から適用し、同年9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元条例18・全改)

保育標準時間・短時間認定に係る利用者負担額表

(単位 円)

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

標準時間

短時間

A

被保護世帯等

0

0

B1

市町村民税の所得割額が右の区分に該当する世帯(被保護世帯等を除く。)

48,600円未満

10,000

9,800

B2

48,600円以上60,600円未満

13,000

12,700

B3

60,600円以上76,000円未満

17,000

16,700

B4

76,000円以上87,900円未満

20,000

19,600

B5

87,900円以上97,000円未満

23,300

22,900

B6

97,000円以上129,200円未満

30,500

29,900

B7

129,200円以上141,100円未満

33,400

32,800

B8

141,100円以上169,000円未満

41,100

40,400

B9

169,000円以上207,900円未満

45,800

45,000

B10

207,900円以上249,100円未満

49,400

48,500

B11

249,100円以上301,000円未満

51,100

50,200

B12

301,000円以上397,000円未満

56,600

55,600

B13

397,000円以上

69,000

67,800

備考

1 この表中「標準時間」の欄の規定は子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る認定に係る教育・保育給付認定子どもに、「短時間」の欄の規定は同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る認定(以下「短時間認定」という。)に係る教育・保育給付認定子どもに適用する。

2 この表において「被保護世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)の受給世帯

(3) 前年度分(9月分から翌年の3月分までの利用者負担額にあっては、当該年度分)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額又は同項第2号に規定する所得割の額を規則で定めるところにより計算した額の合計額が0円である世帯(前2号に掲げる世帯を除く。)

3 この表において「市町村民税の所得割額」とは、前年度分(9月分から翌年の3月分までの利用者負担額にあっては、当該年度分)に係る地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額を規則で定めるところにより計算した額をいう。

4 B階層に属する世帯(当該世帯に係る市町村民税の所得割額が77,101円未満である場合に限る。)であって、当該世帯に要保護者等がいる場合(備考5及び6に規定する場合に該当する場合を除く。)における当該世帯に係る利用者負担額の月額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) B1階層からB3階層までに属する世帯 当該階層に定める額に100分の50を乗じて得た額

(2) B4階層に属する世帯 9,000円(短時間認定に係る教育・保育給付認定子どもにあっては、8,840円)

5 B階層に属する世帯であって、当該世帯に2人以上の小学校就学前子どもがいる場合(備考6に規定する場合に該当する場合を除く。)における当該世帯に係る利用者負担額の月額は、当該階層に定める額の範囲内で規則で定める額とする。

6 B階層に属する世帯(当該世帯に係る市町村民税の所得割額が57,700円(要保護者等がいる世帯にあっては、77,101円)未満である場合に限る。)であって、当該世帯に2人以上の特定被監護者等がいる場合における当該世帯に係る利用者負担額の月額は、当該階層に定める額の範囲内で規則で定める額とする。

高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

平成27年3月19日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)