○高槻市自転車安全利用条例

平成27年3月19日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の利用に関し、市、市民、自転車利用者等の責務を明らかにするとともに、歩行者、自転車利用者及び自動車等の運転者が安全かつ安心に通行できる道路環境を整備するための基本となる事項等を定めることにより、自転車利用者の意識の向上を図り、もって自転車の安全で快適な利用の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車利用者 市内で自転車を利用する者をいう。

(3) 関係団体 交通安全協会その他の交通安全に関する活動を行うことを主な目的として組織された団体をいう。

(4) 自動車等 道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(5) 自転車小売業者等 市内において自転車の小売を業とする者及び自転車の貸出しを業とする者をいう。

(6) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)で市内に所在するものをいう。

(平28条例29・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、市民、国、大阪府その他の公共的団体、関係団体等と連携を図り、自転車の安全な利用に関する施策を策定し実施するものとする。

2 市は、学校と連携して、その児童及び生徒の発達段階に応じた自転車の安全な利用に関する教育を実施するものとする。

3 市は、自転車の安全な利用を促進するため、必要な啓発を行うものとする。

4 市は、市民、自転車利用者等に対し、これらの者の要請に応じ自転車の安全な利用に関する情報及び交通安全教育の機会を提供するものとする。

(平28条例29・一部改正)

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車の安全な利用について理解と関心を深め、自転車の安全な利用に努めなければならない。

2 市民は、市が行う自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車利用者の責務)

第5条 自転車利用者は、道路交通法その他の法令を遵守し、自転車の安全な利用に努めなければならない。

2 自転車利用者は、反射材その他の交通事故の防止に資する器材の装着に努めなければならない。

3 自転車利用者は、市が行う自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自動車等の運転者の責務)

第6条 自動車等の運転者は、歩行者、自転車及び自動車等が道路を安全に通行することができるよう十分配慮して自動車等を運転しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、自転車を利用する従業者に対し、自転車の安全な利用に関する啓発を行うよう努めなければならない。

(自転車小売業者等の責務)

第8条 自転車小売業者等は、自転車の販売、点検整備又は貸出しに当たっては、市が行う自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第9条 保護者は、その監護する子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)に対し、自転車の安全な利用に関する教育に努めなければならない。

(平28条例29・一部改正)

(学校の長の責務)

第10条 学校の長は、在学する児童、生徒又は学生に対し、自転車の安全な利用に関する教育に努めなければならない。

(平28条例29・一部改正)

(計画の策定)

第11条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車の安全な利用に関する施策を推進するための計画を策定し、その実施状況を公表するものとする。

2 市長は、必要に応じて、前項の計画を見直すものとする。

(左側通行)

第12条 自転車利用者は、道路交通法第63条の4の規定により自転車(同法第63条の3に規定する普通自転車に限る。以下この条において同じ。)が歩道を通行することが認められる場合において、自転車で歩道を通行するときは、車道の左側に設置されている歩道を自動車等の進行方向と同方向に通行するよう努めなければならない。

(乗車用ヘルメットの着用)

第13条 自転車利用者は、交通事故の被害を軽減するため、乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を着用するよう努めなければならない。

2 市長は、ヘルメットの着用の推進を図るため、ヘルメットの着用の効果に関する情報を提供するものとする。

(保険等の加入)

第14条 自転車利用者は、自転車の利用に係る交通事故により他人に与えた損害の賠償を補償する保険又は共済(以下「保険等」という。)(大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成28年大阪府条例第5号)第12条第1項に規定する自転車損害賠償保険等を除く。)に加入するよう努めなければならない。

2 自転車小売業者等は、自転車利用者等に対し、保険等への加入を勧奨するとともに、保険等に関する情報の提供に努めなければならない。

(平28条例29・一部改正)

(指導)

第15条 市長は、自転車に関する事故を防止するため、危険な運転をする自転車利用者に対し、自転車の安全な利用に関する指導を行うことができる。

(平28条例29・一部改正)

(自転車安全利用の日)

第16条 市長は、自転車の安全な利用について、市民、自転車利用者等の理解と関心を深めるため、自転車安全利用の日を設け、自転車の安全な利用に関する取組を行うものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年6月28日条例第29号)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市自転車安全利用条例

平成27年3月19日 条例第8号

(平成28年7月1日施行)