○高槻市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年12月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者の1月当たりの労働時間)
第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。
(令元規則38・一部改正)
(保育必要量の認定の区分)
第3条 府令第4条第1項の規定による保育必要量の認定の区分は、次のとおりとする。
ア 申請を行う小学校就学前子どもの保護者のいずれもが1月当たり120時間以上労働し、就学し、又は職業訓練を受けている場合(当該申請を行う者が次号に規定する保育短時間認定を希望する場合を除く。)
イ アに規定するもののほか、市長が必要と認める場合
(2) 保育短時間認定(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る認定をいう。) 前号に規定する場合以外の場合
(教育・保育給付認定の決定の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(様式第1号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段に規定する支給認定証は、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証とする。
(令元規則38・一部改正)
(教育・保育給付認定の却下の通知)
第5条 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第2号)により行うものとする。
(令元規則38・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、60日間(市長が必要と認める場合にあっては、90日間)とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、効力発生日から当該保護者の当該育児休業に係る子どもが1歳に達する日の属する月の末日(やむを得ない事由があると市長が認める場合にあっては、2歳に達する日の属する年度の末日)までの期間とする。
(令元規則17・令元規則38・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和元年7月12日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行う支給認定の有効期間について適用し、同日前に行った支給認定の有効期間については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第38号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(高槻市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、現に第3条の規定による改正前の高槻市子ども・子育て支援法施行細則の規定により交付されている支給認定証は、同条の規定による改正後の高槻市子ども・子育て支援法施行細則の規定により交付された支給認定証とみなす。
(平27規則71・平31規則27・令元規則38・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令元規則38・一部改正)