○高槻市消防団公印規程
平成26年3月10日
消訓第2号
職員一般
(趣旨)
第1条 本市消防団において使用する公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな型、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印の管守者は、警防課長とする。
(令元消訓3・一部改正)
(廃止公印の保存)
第4条 警防課長は、使用を廃止した公印を10年間保存するものとする。
(令元消訓3・一部改正)
(準用規定)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、高槻市消防本部及び消防署公印規程(平成元年高槻市消防本部訓令第2号)の例による。この場合において、同規程中「消防総務課長」とあるのは、「警防課長」と読み替えるものとする。
(令元消訓3・一部改正)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和元年8月8日消訓第3号)
この訓令は、令和元年8月13日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
消防団の印 | てん書 | 方24 | 消防団名をもってする一般公文書 | |
消防団長の印 | てん書 | 方17 | 消防団長名をもってする一般公文書 | |
消防団長の印 | てん書 | 方30 | 消防団長名をもってする表彰状、感謝状 |