○高槻市消防団公印規程

平成26年3月10日

消訓第2号

職員一般

(趣旨)

第1条 本市消防団において使用する公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな型、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印の管守者は、警防課長とする。

(令元消訓3・一部改正)

(廃止公印の保存)

第4条 警防課長は、使用を廃止した公印を10年間保存するものとする。

(令元消訓3・一部改正)

(準用規定)

第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、高槻市消防本部及び消防署公印規程(平成元年高槻市消防本部訓令第2号)の例による。この場合において、同規程中「消防総務課長」とあるのは、「警防課長」と読み替えるものとする。

(令元消訓3・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和元年8月8日消訓第3号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

用途

消防団の印

画像

てん書

方24

消防団名をもってする一般公文書

消防団長の印

画像

てん書

方17

消防団長名をもってする一般公文書

消防団長の印

画像

てん書

方30

消防団長名をもってする表彰状、感謝状

高槻市消防団公印規程

平成26年3月10日 消防本部訓令第2号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成26年3月10日 消防本部訓令第2号
令和元年8月8日 消防本部訓令第3号