○指定催しの指定について
平成26年6月27日
消告第5号
高槻市火災予防条例第42条の2第1項中「大規模なものとして消防長が別に定める要件」を次のとおり指定する。
1 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場とし、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
附則
この告示は、平成26年6月27日から施行する。
○指定催しの指定について
平成26年6月27日
消告第5号
高槻市火災予防条例第42条の2第1項中「大規模なものとして消防長が別に定める要件」を次のとおり指定する。
1 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場とし、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
附則
この告示は、平成26年6月27日から施行する。