○高槻市水道事業会計規程

平成26年3月31日

高水管理規程第5号

高槻市水道事業会計規程(昭和53年高水管理規程第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目・予算科目

第1節 伝票(第6条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目・予算科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第15条―第17条)

第2節 収入(第18条―第29条)

第3節 支出(第30条―第45条)

第4章 前受金及び預り金(第46条―第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条―第59条)

第3節 たな卸(第60条―第64条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第65条―第68条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第69条)

第2節 取得(第70条―第78条)

第3節 管理及び処分(第79条―第83条)

第4節 減価償却(第84条―第88条)

第5節 リース会計(第89条)

第8章 引当金(第90条)

第9章 予算(第91条―第97条)

第10章 決算(第98条―第102条)

第11章 雑則(第103条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高槻市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(適用)

第2条 水道事業の会計処理の基準に関しては、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程に定めるところによるものとし、この規程において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

(企業出納員等)

第3条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、総務企画課長とする。ただし、総務企画課長に事故があるときは、管理者の指定する者とする。

3 現金取扱員は、管理者が任命する。ただし、総務企画課職員及び給水収納課職員を現金取扱員とするほか、管路整備課職員のうち所属長が指名する者を現金取扱員とする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、管理者が業務上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。

(1) 水道料金 3,000,000円

(2) その他の収納金 2,000,000円

(平29高水管理規程1・令5高水管理規程13・一部改正)

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを高槻市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを高槻市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目・予算科目

(平29高水管理規程1・改称)

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金又は普通預金により収納する取引について発行する。

3 支払伝票は、現金又は普通預金により支払う取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって整理し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)をシステム上の記録又は紙媒体の帳簿として備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行簿

(3) 総勘定元帳

(4) 貯蔵品に係る帳簿

(5) 備品台帳

(6) 債券台帳

(7) 固定資産に係る帳簿

(8) 企業債台帳

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要があるときは、別に帳簿を設けることができる。

(帳簿の記帳)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳等の記帳)

第11条 総勘定元帳は、勘定科目ごとに整理し、月ごとに集計記録するものとし、その他の帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目・予算科目

(平29高水管理規程1・改称)

(勘定科目・予算科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。また、水道事業の予算は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出に大別するとともに、たな卸資産購入限度額その他法令に規定されている事項を定めるものとする。

2 前項に規定する勘定科目・予算科目の区分は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(平29高水管理規程1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(現金の保管)

第15条 現金は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。ただし、次に掲げる現金については、企業出納員が保管することができる。

(1) 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れるまでの現金

(2) 資金前渡しを受けた現金

(出納取扱金融機関等との照合)

第16条 総務企画課長は、現金の受払い等について随時預金通帳等と照合し、その在高を確認しなければならない。

(収入支出の混同禁止)

第17条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充ててはならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第18条 収入の調定は、主管課長が行う。この場合においては、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにしなければならない。

2 主管課長は、収入の調定をしたときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、総務企画課長に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第19条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 主管課長は、納入通知書を紛失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(領収書の交付)

第21条 主管課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の収納の事務を受託している者(以下「水道料金等収納受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対し領収書を交付しなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(口座振替における領収書の特例)

第22条 口座振替の方法により収納する場合における領収書の交付については、前条の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところによる。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、水道事業の収入を受け入れた場合にはその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を当該収納後速やかに総務企画課長に送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、受け入れた水道事業の収入を当該収納の日の翌日に当該出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

4 水道料金等収納受託者が収入を収納した場合は、当該収納の日の翌日までに収納した収入及び納付者の氏名等を記載した収納済通知書を総務企画課長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

5 前3項に定める期限が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、その休日の翌日とする。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(口座振替の収納取扱い)

第24条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、口座振替により水道事業の収入を受け入れた場合には、当該収入を別に定める期限内に出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

(収入伝票の発行)

第25条 主管課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、総務企画課長に送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第26条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付した上で支出命令書を発行し、総務企画課長に送付するとともにその旨を納入者に通知しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の支出命令書に基づき支払伝票を発行し、過誤納金を還付しなければならない。

3 第41条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第27条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4高水管理規程8・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第28条 主管課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び水道料金等収納受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、前項の規定により当該収入済額を取り消した場合には、直ちにその旨を出納取扱金融機関及び総務企画課長に通知しなければならない。

4 前2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、総務企画課長から払込みを受けた証券については、当該証券を総務企画課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 総務企画課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から受けた場合、直ちに振替伝票を発行しなければならない。この場合において、総務企画課長が収納した証券(現金取扱員及び水道料金等収納受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払を拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 総務企画課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項第4項又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(不納欠損)

第29条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替伝票を発行し、総務企画課長に送付しなければならない。

(1) 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄したとき。

(2) 時効等により債権が消滅したとき。

(3) 民法(明治29年法律第89号)第166条第1項第1号の規定により水道料金債権の消滅時効が完成したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令の規定による消滅時効が完成した債権で、債権の発生時点から10年を経過したとき。

(平29高水管理規程1・令2高水管理規程1・一部改正)

第3節 支出

(支出の手続)

第30条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって所定の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、主管課長は、当該支出に関する書類に基づいて支出命令書を発行し、総務企画課長に送付しなければならない。

(支払伝票の発行)

第31条 総務企画課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 総務企画課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第32条 次に掲げる経費については、資金前渡、概算払及び前金払をすることができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(2) 報償金その他これに類する経費

(3) 災害その他事故により即時支払を必要とする経費

(4) 旅費

(5) 給与その他の給付

(6) 訴訟に要する経費

(7) 負担金、会費その他これに類する経費

(8) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする経費

(9) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(10) 社会保険料

(11) 官公署に対して支払う経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

2 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残高がある場合にはその残高を添えて、総務企画課長に提出しなければならない。

4 総務企画課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(立替払)

第33条 職員は、事務処理上やむを得ない小額の経費を立替払することができる。この場合において、当該職員は、役務終了後直ちに支払先、その理由及び金額等を記載した文書で総務企画課長に報告し、その支払を請求しなければならない。

(隔地払)

第34条 総務企画課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時及び支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 総務企画課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって総務企画課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第36条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関に振替取引のできる金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第37条 総務企画課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、その支払の内容を出納取扱金融機関に通知して、自動口座振替(総務企画課長が指定した期日に水道事業の預金口座から自動的に債権者の預貯金口座に振り込むことにより支払う方法をいう。)により行うものとする。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、口座振替依頼書に普通預金払戻請求書を添えて出納取扱金融機関に交付することにより行うものとする。

2 出納取扱金融機関は、総務企画課長の口座振替の依頼によって振替を行ったものについて、振込金受取書を総務企画課長に送付しなければならない。

(平26高水管理規程8・令2高水管理規程9・一部改正)

(小切手の振出し)

第38条 総務企画課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 総務企画課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第40条 小切手帳の保管は、総務企画課長が行う。

(領収書等の徴収)

第41条 総務企画課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは払込金受取書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第42条 総務企画課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 総務企画課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第43条 総務企画課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第25条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第44条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、総務企画課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第19条から第22条まで及び第25条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第45条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、総務企画課長に送付しなければならない。

第4章 前受金及び預り金

(前受金)

第46条 総務企画課長は、前受金を受け入れた場合は、その内容により前受手数料、営業外前受金、前受加入金その他の前受金に整理しなければならない。

(預り金)

第47条 総務企画課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税等

(3) 他会計預り金

(4) 過誤納預り金

(5) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第48条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 この規程において、「たな卸資産」とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 前各号に類する資産

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 主管課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の貯蔵量は、最少の貯蔵をもって最大の効果を上げ得るものでなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第51条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平29高水管理規程1・一部改正)

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第53条 主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(受入れ)

第54条 たな卸資産を受け入れた場合は、主管課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第56条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第31条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて所定の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 主管課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出すとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第57条 主管課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平29高水管理規程1・全改)

(発生品)

第58条 主管課長は、第49条各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(不用品の処分)

第59条 総務企画課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第56条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 主管課長は、常に貯蔵品の在庫表の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(実地たな卸)

第61条 主管課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、主管課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、主管課長は、その結果に基づいてたな卸結果表を作成しなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第62条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、主管課長は、主管課長が指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第63条 主管課長は、実地たな卸を行った結果を第61条第3項の規定により作成するたな卸結果表を添えて、企業出納員に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があること若しくは損傷、変質又は滅失によりその価値が減少したことを発見した場合は、主管課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて企業出納員に報告しなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(たな卸修正)

第64条 実地たな卸の結果、帳簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないとき又はたな卸資産の価値が減少したときは、主管課長は、たな卸結果表に基づき出庫伝票又は入庫伝票(数量が一致しない場合に限る。)とともに振替伝票を発行し、帳簿の修正を行わなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 主管課長は、第49条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第78条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第2号第54条及び第57条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(物品の管理)

第66条 主管課長は、第49条第3号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 主管課長は、物品の在庫表を備えて物品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(事故等の報告)

第67条 主管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、紛失し、又は損傷を受けた場合並びに物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなった場合は、速やかにその原因及び現状等を調査して主管課長に報告しなければならない。

(平29高水管理規程1・一部改正)

(不用物品の処分)

第68条 総務企画課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第59条第1項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 この規程において「固定資産」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 量水器

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合等において支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換により取得した固定資産については、当該交換により譲渡した固定資産の帳簿価額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第71条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第30条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって総務企画課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第72条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、第30条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって総務企画課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第73条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって総務企画課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、第30条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって総務企画課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第75条 第53条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第76条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なくその旨を総務企画課長に報告しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の規定による報告を受けたときは、振替伝票を発行するとともに、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続を採らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第77条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行い総務企画課長に報告しなければならない。

2 総務企画課長は、前項の規定による報告に基づき、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 建設改良工事において、一時的に整理が必要な部分払及び人件費等については、建設仮勘定を設けて経理することができる。

3 前2項の建設改良工事が完成した場合は、総務企画課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

4 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第79条 総務企画課長は、固定資産台帳を調整し、固定資産の取得年月日、取得価額その他必要な事項を登録しなければならない。

2 固定資産は、主管課長が適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第80条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、紛失し、又は損傷を受けた場合並びに固定資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなった場合は、速やかにその原因及び現状等を調査して総務企画課長に報告しなければならない。

(売却等)

第81条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって総務企画課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第82条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、総務企画課長を経て所定の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第57条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等の経理)

第83条 総務企画課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、次の各号に定めるところにより振替伝票を発行しなければならない。

(1) 固定資産を売却した場合は、当該資産に対応する減価償却累計額を減額し、当該資産の帳簿価額と売却金額との差額は、特別損益の増減として経理しなければならない。

(2) 固定資産を撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、当該資産に対応する減価償却累計額を減額し、当該資産の帳簿価額を固定資産除却費として経理しなければならない。ただし、第58条第2項及び第82条の規定によりたな卸資産に振り替えたもの及び第86条に定める取替資産については、この限りでない。

(3) 前号の場合において、経常損益に著しく影響を与えるときは、特別損失として経理しなければならない。

第4節 減価償却

(償却資産)

第84条 固定資産のうち土地、その他構築物(立木等)、建設仮勘定、電話加入権及び投資を除く資産を償却資産とし、毎事業年度減価償却を行う。

(減価償却の方法)

第85条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、車両運搬具を定率法、その他のものを定額法によって取得の翌年度から行う。

2 前項に規定する減価償却額を有形固定資産にあっては、当該資産の帳簿原価に対する控除項目として減価償却累計額に計上し、無形固定資産にあっては、当該資産の帳簿原価から直接控除する。

(取替法による資産)

第86条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

2 取替資産にあっては、取替えに要した経費は費用に計上し、固定資産の価額整理は行わないものとする。ただし、資産の帳簿原価の100分の50に達するまで減価償却を行うものとする。

(特別償却率)

第87条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

2 前項の規定により、特別償却を行おうとする場合は、あらかじめその資産について所定の決裁を受けなければならない。

(減価償却の特例)

第88条 総務企画課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について所定の決裁を受けなければならない。

第5節 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第89条 法施行規則第55条第2号及び第3号の規定により、ファイナンス・リース取引であっても、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引、又はリース物件の重要性が乏しいものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。

第8章 引当金

(退職給付引当金等の計上方法)

第90条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金は、当該事業年度末における期末手当及び勤勉手当並びにこれらの支出に伴う法定福利費の支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上するものとする。

3 貸倒引当金は、直近3事業年度の貸倒実績率の平均値等により、回収不能見込額を計上するものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第91条 総務企画課長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算見積り)

第92条 主管課長は、前条に定める予算原案作成方針に基づいて毎年度その所管に属する予算見積りを作成し、参考書類を添付して総務企画課長に送付しなければならない。予算を追加又は更正する必要のある場合も、また同様とする。

2 総務企画課長は、前項の予算見積りについて必要な説明又は資料を求めることができる。

(予算原案等の市長への送付)

第93条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行管理)

第94条 総務企画課長は、企業の適切な経営管理を確保するため、主管課長から工事及び作業の実施計画その他必要な資料を徴し、必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて、執行管理するものとする。

2 総務企画課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行管理しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第95条 総務企画課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第96条 総務企画課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書で市長に報告するものとする。

2 総務企画課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第97条 総務企画課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第98条 水道事業の決算の調製に関する事務は、総務企画課長が行う。

(決算資料)

第99条 主管課長は、毎事業年度経過後速やかに所管に属する決算の調製に必要な資料を総務企画課長に送付しなければならない。

(決算整理)

第100条 総務企画課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第101条 総務企画課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第102条 総務企画課長は、毎事業年度次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第103条 総務企画課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成しなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

〔次のよう〕略

(平成26年11月25日高水管理規程第8号)

この規程は、平成26年12月1日から施行し、同日以降の支払分から適用する。

(平成29年3月27日高水管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日高水管理規程第1号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第29条第1項第3号の規定は、令和2年4月1日以後に締結する給水契約に基づいて発生する水道料金債権について適用し、同日前に締結した給水契約に基づいて発生する水道料金債権については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日高水管理規程第9号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年9月27日高水管理規程第8号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平29高水管理規程1・追加、令2高水管理規程1・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

水道事業収益





営業収益




給水収益



水道料金

受託工事収益



受託工事収益

給水工事収益

修繕工事収益

他会計負担金



他会計負担金

その他の営業収益



材料売却収益

手数料

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金

加入金



加入金

他会計補助金



他会計補助金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

退職給付引当金戻入益



退職給付引当金戻入益

貸倒引当金戻入益



貸倒引当金戻入益

資本費繰入収益



資本費繰入収益

雑収益



有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

退職給付引当金戻入益



退職給付引当金戻入益

貸倒引当金戻入益



貸倒引当金戻入益

その他特別利益



その他特別利益

費用勘定

水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償金

負担金

受水費

配水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

動力費

材料費

補償金

工事請負費

給水費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

材料費

補償金

受託工事費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

材料費

補償金

工事請負費

業務費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

修繕費

材料費

補償金

総係費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

退職給付費

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

材料費

補償金

負担金

補助金

研修費

諸謝金

報償費

厚生福利費

交際費

食糧費

保険料

自動車重量税

貸倒引当金繰入額

貸倒損失

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

リース支払利息

企業債手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

手当



手当

法定福利費



法定福利費

退職給付費



退職給付費

貸倒引当金繰入額



貸倒引当金繰入額

貸倒損失



貸倒損失

その他特別損失



その他特別損失

資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地


施設用地


その他土地

建物



事務所用建物


施設用建物


その他建物

建物減価償却累計額



建物減価償却累計額

構築物



原水及び浄水設備


配水設備


その他構築物

構築物減価償却累計額



構築物減価償却累計額

機械及び装置



電気設備


内燃設備


ポンプ設備


塩素滅菌設備


その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額



機械及び装置減価償却累計額

量水器



量水器

量水器減価償却累計額



量水器減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具・器具及び備品



工具・器具及び備品

工具・器具及び備品減価償却累計額



工具・器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



水道施設等整備費


改良費


固定資産購入費


その他建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




水利権



水利権

借地権



借地権

地上権



地上権

特許権



特許権

施設利用権



施設利用権


電話加入権

リース資産



リース資産

投資その他の資産




投資有価証券



投資有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



一般貸付金


他会計貸付金

長期未収金



長期未収金

貸倒引当金



貸倒引当金

基金



基金

その他投資



その他投資

流動資産





現金・預金




現金



現金

預金



普通預金


当座預金


定期預金


通知預金

未収金




営業未収金



給水収益未収金現年度分


給水収益未収金前年度分


給水収益未収金過年度分


受託工事収益未収金現年度分


受託工事収益未収金前年度分


修繕工事収益未収金現年度分


修繕工事収益未収金前年度分


修繕工事収益未収金過年度分


他会計負担金未収金現年度分


他会計負担金未収金前年度分


材料売却収益未収金現年度分


材料売却収益未収金前年度分


手数料未収金現年度分


手数料未収金前年度分


雑収益未収金現年度分


雑収益未収金前年度分


その他営業未収金現年度分


その他営業未収金前年度分

営業外未収金



預金利息未収金現年度分


預金利息未収金前年度分


基金利息未収金現年度分


基金利息未収金前年度分


貸付金利息未収金現年度分


貸付金利息未収金前年度分


有価証券利息未収金現年度分


有価証券利息未収金前年度分


配当金未収金現年度分


配当金未収金前年度分


他会計補助金未収金現年度分


他会計補助金未収金前年度分


有価証券売却収益未収金現年度分


有価証券売却収益未収金前年度分


不用品売却収益未収金現年度分


不用品売却収益未収金前年度分


その他雑収益未収金現年度分


その他雑収益未収金前年度分


消費税及び地方消費税還付金未収金現年度分


消費税及び地方消費税還付金未収金前年度分


資本費繰入収益未収金現年度分


資本費繰入収益未収金前年度分


その他営業外未収金現年度分


その他営業外未収金前年度分

その他未収金



固定資産売却益未収金現年度分


固定資産売却益未収金前年度分


その他特別利益未収金現年度分


その他特別利益未収金前年度分


その他特別利益未収金過年度分


固定資産売却代金未収金現年度分


固定資産売却代金未収金前年度分


他会計負担金未収金現年度分


他会計負担金未収金前年度分


工事負担金未収金現年度分


工事負担金未収金前年度分


国庫補助金未収金現年度分


国庫補助金未収金前年度分


府補助金未収金現年度分


府補助金未収金前年度分


地元分担金未収金現年度分


地元分担金未収金前年度分


他会計借入金未収金現年度分


他会計借入金未収金前年度分


寄付金未収金現年度分


寄付金未収金前年度分


投資未収金現年度分


投資未収金前年度分


出資金未収金現年度分


出資金未収金前年度分


一般貸付金未収金現年度分


一般貸付金未収金前年度分


他会計貸付金未収金現年度分


他会計貸付金未収金前年度分


その他投資未収金現年度分


その他投資未収金前年度分


他会計補助金未収金現年度分


他会計補助金未収金前年度分


その他未収金現年度分


その他未収金前年度分


その他未収金過年度分

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

有価証券




有価証券



有価証券

貯蔵品




材料



材料

貯蔵量水器



貯蔵量水器

修理量水器



修理量水器

その他貯蔵品



その他貯蔵品

短期貸付金




一般貸付金



一般貸付金

他会計貸付金



他会計貸付金

前払費用




前払費用



前払費用

前払金




前払金



前払金

前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税

その他流動資産




仮払金



仮払金

仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税

保管有価証券



保管有価証券

その他流動資産



その他流動資産

資本勘定

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

繰入資本金



繰入資本金

組入資本金



組入資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

工事負担金



工事負担金

他会計負担金



他会計負担金

加入金



加入金

地元分担金



地元分担金

補助金



国庫補助金


府補助金

寄附金



寄附金

他会計補助金



他会計補助金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金



繰越利益剰余金年度末残高


当年度純利益


その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金



繰越欠損金年度末残高


当年度純損失

負債勘定

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




短期借入金



短期借入金

起債前借



起債前借

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

未払金




営業未払金



原水及び浄水費未払金


配水費未払金


給水費未払金


受託工事費未払金


業務費未払金


総係費未払金


資産減耗費未払金


その他営業費用未払金


その他営業未払金

営業外未払金



支払利息等未払金


雑支出未払金


未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金

その他未払金



たな卸資産購入費未払金


水道施設等整備費未払金


改良費未払金


量水器購入費未払金


固定資産購入費未払金


企業債償還金未払金


投資未払金


他会計借入金償還金未払金


臨時損失未払金


過年度損益修正損未払金


その他特別損失未払金


その他未払金

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




営業前受金



前受給水工事収益


前受手数料


営業前受金

営業外前受金



前受加入金


営業外前受金

その他前受金



その他前受金

前受収益




前受収益



前受収益

引当金




賞与引当金



賞与引当金

法定福利費引当金



法定福利費引当金

預り金




預り金



預り保証金


預り諸税等


他会計預り金


過誤納預り金


その他預り金

その他流動負債




預り有価証券



預り有価証券

仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




長期前受金



受贈財産評価額長期前受金


工事負担金長期前受金


他会計負担金長期前受金


他会計補助金長期前受金


地元分担金長期前受金


国庫補助金長期前受金


府補助金長期前受金

建設仮勘定長期前受金




建設仮勘定長期前受金



建設仮勘定長期前受金

長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



受贈財産評価額長期前受金収益化累計額


工事負担金長期前受金収益化累計額


他会計負担金長期前受金収益化累計額


他会計補助金長期前受金収益化累計額


加入金長期前受金収益化累計額


地元分担金長期前受金収益化累計額


国庫補助金長期前受金収益化累計額


府補助金長期前受金収益化累計額

別表第2(第14条関係)

(平29高水管理規程1・追加、令2高水管理規程1・一部改正)

予算科目表

収益的収入

水道事業収益





営業収益




給水収益



水道料金

受託工事収益



受託工事収益


給水工事収益


修繕工事収益

他会計負担金



他会計負担金

その他の営業収益



材料売却収益


手数料


雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金

加入金



加入金

他会計補助金



他会計補助金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

退職給付引当金戻入益



退職給付引当金戻入益

貸倒引当金戻入益



貸倒引当金戻入益

資本費繰入収益



資本費繰入収益

雑収益



有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

退職給付引当金戻入益



退職給付引当金戻入益

貸倒引当金戻入益



貸倒引当金戻入益

その他特別利益



その他特別利益

収益的支出

水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


受水費

配水費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


工事請負費

給水費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


材料費


補償金

受託工事費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


材料費


補償金


工事請負費

業務費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


修繕費


材料費


補償金

総係費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


退職給付費


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


材料費


補償金


負担金


補助金


研修費


諸謝金


報償費


厚生福利費


交際費


食糧費


保険料


自動車重量税


貸倒引当金繰入額


貸倒損失

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


一時借入金利息


リース支払利息


企業債手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

手当



手当

法定福利費



法定福利費

退職給付費



退職給付費

貸倒引当金繰入額



貸倒引当金繰入額

貸倒損失



貸倒損失

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

資本的収入

資本的収入





企業債




企業債



企業債

固定資産売却代金




固定資産売却代金



固定資産売却代金

負担金




他会計負担金



他会計負担金

工事負担金



工事負担金

他会計補助金



他会計補助金

国庫支出金




補助金



国庫補助金

府支出金




補助金



府補助金

地元分担金




地元分担金



地元分担金

他会計借入金




他会計借入金



他会計借入金

寄付金




寄付金



寄付金

投資




投資



投資

出資金



出資金

長期貸付金



一般貸付金


他会計貸付金

その他投資



その他投資

資本的支出

資本的支出





建設改良費




水道施設等整備費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


材料費


補償金


負担金


研修費


報償費


工事請負費


固定資産購入費

改良費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


材料費


補償金


負担金


研修費


報償費


工事請負費


固定資産購入費

量水器購入費



量水器購入費

固定資産購入費



固定資産購入費

リース債務支払額



リース債務支払額

企業債償還金




企業債償還金



企業債償還金

投資




投資



投資

出資金



出資金

長期貸付金



一般貸付金


他会計貸付金

基金



基金

その他投資



その他投資

他会計借入金償還金




他会計借入金償還金



他会計借入金償還金

国庫支出金返還金




補助金返還金



国庫補助金返還金

たな卸資産購入限度額

たな卸資産購入費





貯蔵品購入費




材料購入費



材料購入費

貯蔵量水器購入費



貯蔵量水器購入費

修理量水器購入費



修理量水器購入費

高槻市水道事業会計規程

平成26年3月31日 水道事業管理規程第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第2節
沿革情報
平成26年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成26年11月25日 水道事業管理規程第8号
平成29年3月27日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和2年6月26日 水道事業管理規程第9号
令和4年9月27日 水道事業管理規程第8号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号