○高槻市水道事業漏水による水道料金の減額に関する規程

平成26年3月18日

高水管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高槻市水道事業条例(昭和58年高槻市条例第5号)第31条及び高槻市水道事業条例施行規程(昭和58年高水管理規程第5号)(以下「施行規程」という。)第42条の規定に基づき、漏水による水道料金(以下「料金」という。)の減額に関し必要な事項を定めるものとする。

(減額の適用範囲)

第2条 使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が注意をもって善良なる管理を行っていたにもかかわらず、水道メーター(以下「メーター」という。)以降の漏水でその発見が困難であると管理者が認め、かつ、その漏水の修繕が完了している場合に減額を行う。

2 メーター以降の漏水について、減額対象となるもの及び使用水量を減量する割合(以下「減量する割合」という。)は次のとおりとする。

(1) メーターの取付け又は取替えの不備による漏水 漏水量の全量

(2) メーター以降最初の接続部から約30cm以内(ただし、約30cm以内に接続部がある場合はその接続部まで)の漏水 漏水量の全量

(3) 地下、床下、壁内等の配管の破損等による漏水 漏水量の4分の3

(4) 受水槽ボールタップの故障による漏水 漏水量の3分の2

(5) 水洗便所等の故障による漏水 漏水量の2分の1

(6) 天災その他の災害による給水装置の破損等による漏水 漏水量の全量

3 前項第4号に基づく減額は、漏水箇所それぞれにつき、一度限りの適用とし、同項第5号に基づく減額は、漏水箇所それぞれにつき、同号に基づく減額の適用を受けた日の翌日から起算し10年を経過する日までは適用しない。

4 第2項第5号の規定において「水洗便所等」とは次のものをいう。

(1) 水洗便所

(2) 湯沸器(漏水の事実が容易に発見できる台所等屋内に設置されているものを除く。)

(3) 給湯器

(4) 浄化槽

(5) 水冷式冷蔵庫

(6) 水冷式クーラー

(7) クーリングタワー

(8) 製氷器

5 第2項第6号に基づく減額は、第1項の規定にかかわらず、管理者が定めることができる。

(平31高水管理規程3・令3高水管理規程2・令5高水管理規程13・一部改正)

(漏水量の算出方法)

第3条 漏水量は、使用水量から前年同期使用水量又は前回使用水量のどちらか少ない方(以下「使用実績」という。)を差し引いた水量とする。ただし、使用実績が認定し難い場合は、修繕後の検針により得た水量を差し引いた水量を漏水量とする。

(減額方法)

第4条 減額の対象となる水量は、前条により算出した漏水量に第2条第2項の各号に定める減量する割合を乗じて算出した水量とし、その水量を使用水量から差し引いた水量に相当する料金を減額後の料金とする。減額の対象となる水量に1立方メートル未満の端数があるときは、第2条第2項第5号の漏水にあってはその端数を切り上げ、その他の漏水にあってはその端数を切り捨てる。

(平31高水管理規程3・一部改正)

(共同住宅等)

第5条 施行規程第25条に規定する共同住宅等で各戸に私設のメーターを設けている場合の各戸における漏水に係る減額は、当該使用者等の申請に基づき第3条により算出した当該戸の漏水量に、第2条第2項の各号に定める減量する割合を乗じて算出した水量を使用水量から差し引いた水量に基づき、施行規程第25条に定める共用計算をして行う。

(減額の対象期間)

第6条 減額の対象期間は、修繕が完了した日の前後の2検針分とする。ただし、使用者等が漏水の疑いを持ち修繕依頼等適切な処置を行ったが、漏水箇所不明により修繕完了までに期間を要した場合は、3検針分を限度として減額対象期間とすることができる。

(減額の対象外)

第7条 次の各号に該当する場合は、減額の対象外とする。

(1) 使用者等が漏水の事実を知りながら、修繕依頼等適切な処置を怠った場合

(2) 給水装置工事施工に係る完成後1年以内で、当該工事の瑕疵に起因した漏水の場合

(減額の申請)

第8条 この規程により減額を受けようとするものは、水道料金等減額申請書兼漏水修繕証明書(様式第1号)により申請しなければならない。ただし、管理者が公益上特に必要と認めたときは、申請書の提出を待たずに減額することができる。

2 第2条第2項第4号又は第5号に基づく減額の申請をするときは、前項の申請書兼証明書に、誓約書(様式第2号又は第3号)を添付しなければならない。

3 施行規程第42条第3項に規定する「その事実が生じた日」とは、次の各号のとおりとする。

(1) 天災その他の災害によるとき 被害を受けた日

(2) 漏水によるとき 漏水の事実を知った日

(令3高水管理規程2・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項は、その都度管理者が定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった水道料金の減額について適用し、施行日前に申請のあった水道料金の減額については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に漏水等による水道料金軽減又は免除処理基準の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月25日高水管理規程第3号)

1 この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、令和元年5月1日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった水道料金の減額について適用し、施行日前に申請のあった水道料金の減額については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に施行前の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月25日高水管理規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等において施行日以後の日における年を表示する場合及び施行日以後に開始する年度を表示する場合について適用し、施行日以後に交付等が行われる許可書等において施行日前の日における年を表示する許可書等及び施行日前に開始する年度を表示する場合並びに施行日前に交付等が行われた許可書等において年又は年度を表示した場合については、なお従前の例による。

2 新規程の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、水道事業管理者が別に定める。

(令和3年3月18日高水管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日高水管理規程第8号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に第9条の規定による改正前の高槻市水道事業漏水による水道料金の減額に関する規程に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令5高水管理規程13・全改)

画像画像

(平31高水管理規程3・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・令5高水管理規程13・一部改正)

画像

(平31高水管理規程3・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・令5高水管理規程13・一部改正)

画像

高槻市水道事業漏水による水道料金の減額に関する規程

平成26年3月18日 水道事業管理規程第2号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第1節
沿革情報
平成26年3月18日 水道事業管理規程第2号
平成31年4月25日 水道事業管理規程第3号
平成31年4月25日 水道事業管理規程第4号
令和3年3月18日 水道事業管理規程第2号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第8号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号