○高槻市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成25年高槻市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第2条第1項前段の許可(以下「許可」という。)の申請は風致地区内行為許可申請書(様式第1号)を、同項後段の規定による許可(以下「変更許可」という。)の申請は風致地区内行為変更許可申請書(様式第2号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の風致地区内行為許可申請書及び風致地区内行為変更許可申請書には、別表の区分の欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の説明書の欄に掲げる説明書及び同表の図面の欄に掲げる図面(変更許可の申請にあっては、内容に変更があるものに限る。)を添付しなければならない。

3 条例第4条第3項の規定の適用を受けようとする場合は、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

(1) 建替え前の建築物の登記事項証明書その他建替え前の建築物が昭和45年6月14日前に新築された建築物であることを証する書類

(2) 建築物の敷地の登記事項証明書その他建築物の敷地の面積が100平方メートル以下であることを証する書類

(3) 住民票その他建替え前の建築物に居住していることを証する書類

(4) 建替え後の建築物に引き続き居住することを誓約する書類

(5) 現況配置図

(6) 現況各階平面図

(7) 現況立面図

(8) 現況写真

(協議を要する者)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める公共団体は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人環境再生保全機構

(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(9) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第2条に規定する地方住宅供給公社

(10) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第2条に規定する地方道路公社

(11) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第11条に規定する土地開発公社

(平27規則65・平29規則6・一部改正)

(適用除外)

第4条 条例第3条各号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項に規定する準用河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第5号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(11) 森林法第5条第1項の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(13) 地方公共団体又は農業、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(16) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(17) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為

(18) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(19) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(20) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(21) 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(22) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(23) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(24) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業の用に供する水道施設、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(25) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

(26) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(27) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第3条第1項の保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為

(28) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(29) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は大阪府立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(30) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(平29規則40・一部改正)

(行為の終了等の届出)

第5条 許可及び変更許可(以下「許可等」という。)を受けた者は、当該許可等に係る行為を終了し、又は廃止し、若しくは中止したときは、速やかに、その旨を風致地区内行為(終了・廃止・中止)届出書(様式第11号)により、現況写真を添えて、市長に届け出なければならない。

(住所等の変更の届出)

第6条 許可等を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに、その旨を住所等変更届出書(様式第12号)により、その事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第7条 許可等を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可等に係る行為を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により、当該許可等に係る行為を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可等に係る行為を承継した法人は、当該許可等を受けた者の地位を承継する。

2 許可等を受けた者から当該許可等に係る土地又は建築物等の所有権その他の当該許可等に係る行為を行う権原を取得した者は、当該許可等を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、速やかに、その旨を風致地区内行為地位承継届出書(様式第13号)により、承継があったことを証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(標識の設置)

第8条 許可等を受けた者は、当該許可等に係る行為の期間中、当該行為に係る土地の見やすい場所に風致地区内行為許可標識(様式第14号)を設置しなければならない。

(協議及び通知の手続)

第9条 第2条第2項第5条及び第6条の規定は、条例第2条第3項の規定による協議及び条例第3条の規定による通知について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項の風致地区内行為許可申請書及び風致地区内行為変更許可申請書」とあるのは「協議書及び通知書」と、「変更許可の申請」とあるのは「協議及び通知(以下「協議等」という。)に係る行為を変更する場合」と、第5条中「許可及び変更許可(以下「許可等」という。)を受けた者」とあるのは「協議等をした者」と、「許可等」とあるのは「協議等」と、第6条中「許可等を受けた者」とあるのは「協議等をした者」と読み替えるものとする。

(森林の指定の公示)

第10条 市長は、条例第4条第1項第5号ウ(イ)の規定による指定をしたときは、その旨を公示するものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第6条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第15号)とする。

(申請書等の提出部数)

第12条 この規則の規定による申請書、届出書、協議書及び通知書並びにこれらに添付する書類、図面及び写真の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和45年大阪府規則第54号。以下「府規則」という。)の規定により作成され、又は市長に提出されている申請書その他の書類等は、この規則の相当規定により作成され、又は市長に提出されている申請書その他の書類等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に府規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成27年12月2日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月11日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

別表(第2条、第9条において準用する第2条関係)

区分

説明書

図面

種類

縮尺

明示すべき事項

建築物等の新築、増築、改築又は移転

建築物にあっては建築物説明書(様式第3号)、工作物にあっては工作物説明書(様式第4号)

付近見取図

2,500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路及び目標となる地物

敷地求積図

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

配置図

600分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界線からの外壁後退距離

各階平面図

200分の1以上

縮尺、方位、間取、各室の用途、ひさし及びベランダの寸法並びに建築面積及び延床面積の計算書

2面以上の立面図

200分の1以上

縮尺、建築物等の高さ、屋根及び外壁の着色及び仕上げの仕様、設計地盤面並びに平均地盤面

構造図(工作物に限る。)

200分の1以上

縮尺、工作物の断面、現況地盤面、設計地盤面、平均地盤面、申請に係る工作物と他の工作物との区分及び工作物の展開図

直交する2面以上の敷地断面図

600分の1以上

縮尺及び敷地に接する道路、土地等との境界部分の形態

植栽計画図

600分の1以上

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

建築物等の色彩の変更

建築物等の色彩変更説明書(様式第5号)

付近見取図

2,500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路及び目標となる地物

配置図

600分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界線からの外壁後退距離

2面以上の立面図

200分の1以上

縮尺、建築物等の高さ並びに屋根及び外壁の着色及び仕上げの仕様

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書(様式第6号)

付近見取図

2,500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路及び目標となる地物

敷地求積図

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

現況図

600分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

平面計画図

600分の1以上

縮尺、土地利用計画、切土及び盛土の区分、切土及び盛土を行う敷地の面積並びに切盛土量計算書

断面図

600分の1以上

縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、勾配及び保護の方法

植栽計画図

600分の1以上

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

水面の埋立て又は干拓

水面の埋立て又は干拓説明書(様式第7号)

付近見取図

2,500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路及び目標となる地物

現況図

600分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

平面計画図

600分の1以上

縮尺、行為途中及び行為後の土地利用計画、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分、切土及び盛土を行う敷地の面積並びに切盛土量計算書

植栽計画図

600分の1以上

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

木竹の伐採

木竹の伐採説明書(様式第8号)

付近見取図

2,500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路及び目標となる地物

現況図

600分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

植栽計画図

600分の1以上

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

土石の類の採取

土石の類の採取説明書(様式第9号)

付近見取図

2,500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路及び目標となる地物

現況図

600分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

断面図

600分の1以上

縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、勾配及び保護の方法

植栽計画図

600分の1以上

縮尺、行為途中及び行為後の木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積説明書(様式第10号)

付近見取図

2,500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路及び目標となる地物

敷地求積図

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

現況図

600分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

平面計画図

600分の1以上

縮尺、行為途中及び行為後の土地利用計画、切土及び盛土の区分、堆積物の種類、堆積を行う敷地の面積並びに堆積量計算書

断面図

600分の1以上

縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、勾配及び保護の方法

植栽計画図

600分の1以上

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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高槻市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年12月2日 規則第65号
平成29年3月17日 規則第6号
平成29年7月11日 規則第40号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号