○高槻市公共工事の前金払に関する規則

平成26年2月26日

規則第4号

高槻市建設工事の前払金に関する規則(昭和47年高槻市規則第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条第1項の規定による公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事(同法第2条第1項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)に要する経費の前金払に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(前金払)

第2条 市長は、公共工事については、契約金額に、次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額の範囲内で前金払をすることができる。

(1) 土木建築工事(次号に掲げる公共工事以外の公共工事をいう。以下同じ。) 40パーセント

(2) 公共工事のうち次に掲げるもの 30パーセント

 土木建築に関する工事の設計、当該工事に関する調査及び測量

 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造

2 前項の前金払をすることができる公共工事は、1件当たりの契約金額が、次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に定める金額を超えるものに限るものとする。

(1) 土木建築工事 1,300,000円

(2) 前項第2号アに掲げる公共工事 500,000円

(3) 前項第2号イに掲げる公共工事 2,000,000円

3 市長は、第1項(第2号を除く。)の前金払をした土木建築工事のうち、次の各号のいずれにも該当するものについては、既にした前金払に追加して契約金額の20パーセントに相当する金額の範囲内で前金払をすることができる。

(1) 工期が4か月以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該土木建築工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該土木建築工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上に相当する金額であること。

(5) 部分払(高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)第123条第1項の特約に基づく代価の一部の支払をいう。)の請求がされていないこと。

(令3規則11・一部改正)

(前金払の申請)

第3条 公共工事の受注者(以下「受注者」という。)は、前条の前金払を受けようとするときは、公共工事前金払申請書(別記様式)に当該前金払に係る保証事業会社の交付する保証証書正副2通を添えて市長に申請しなければならない。

2 受注者は、前条第3項の前金払を受けようとするときは、あらかじめ、同項各号に掲げる要件を満たしていることについて、市長の認定を受けなければならない。

(平26規則30・令3規則11・一部改正)

(前金払の追加等)

第4条 市長は、前金払をした後、設計変更その他の事由により公共工事の契約(以下単に「契約」という。)を変更した場合において、契約金額に当初の契約金額の20パーセントに相当する金額以上の増減が生じたときは、その増減した金額について既にした前金払の割合により算出した金額を追加して支払い、又は返還させることができる。この場合において、受注者が当該追加の支払を受けようとするときは、前条第1項の規定を準用する。

2 受注者は、設計変更その他の事由により工期が延長された場合は、直ちに当該契約に係る前払金保証契約の期間を変更し、変更後の保証証書正副2通を市長に提出しなければならない。

(平26規則30・令3規則11・一部改正)

(前払金の返還)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 契約を解除したとき。

(令3規則11・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約について適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成26年5月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月19日規則第11号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市公共工事の前金払に関する規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平26規則30・平31規則27・令3規則11・一部改正)

画像

高槻市公共工事の前金払に関する規則

平成26年2月26日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
平成26年2月26日 規則第4号
平成26年5月21日 規則第30号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月19日 規則第11号