○高槻市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 市の消防職員として消防事務に従事した者で、市の消防署長の職又は市の消防本部におけるこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 市の行政事務に従事した者で、高槻市事務分掌条例(平成23年高槻市条例第22号)第1条に規定する部の長の職その他市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高槻市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月27日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月27日 条例第6号