○高槻市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成25年1月21日

高教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査員)

第4条 委員会に、必要に応じて調査員を置くことができる。

2 調査員は、市立の小学校若しくは中学校の教職員又は教育委員会事務局職員のうちから、委員長が任命する。

3 調査員は、調査の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

(説明等の聴取)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育指導課において処理する。

(令元高教委規則6・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市立義務教育諸学校教科用図書採択規則(昭和46年教委規則第2号)は、廃止する。

(令和元年8月9日高教委規則第6号)

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成25年1月21日 教育委員会規則第4号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年1月21日 教育委員会規則第4号
令和元年8月9日 教育委員会規則第6号