○高槻市子ども・子育て会議規則

平成25年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第4条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども未来部において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

高槻市子ども・子育て会議規則

平成25年3月28日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関
沿革情報
平成25年3月28日 規則第15号