○高槻市自動車運送事業職員の賠償責任に関する規程

平成24年11月8日

高交管理規程第12号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定により企業管理規程で指定する職員は、次の各号に掲げる行為に直接関与した職員で、当該各号に定める職以上の職にあるものとする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(2) 支出命令 支出命令を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(4) 支出 支出を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(5) 支払 支払を直接補助する職員

(6) 法第234条の2第1項の監督又は検査 監督職員又は検査職員

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日高交管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年4月26日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業職員の賠償責任に関する規程

平成24年11月8日 高交管理規程第12号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
平成24年11月8日 高交管理規程第12号
平成26年3月31日 高交管理規程第5号
令和5年4月26日 高交管理規程第9号