○高槻市予防接種委員会規則

平成24年12月19日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市予防接種委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(令4規則17・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月13日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市予防接種委員会規則

平成24年12月19日 規則第60号

(令和4年4月13日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関
沿革情報
平成24年12月19日 規則第60号
令和4年4月13日 規則第17号