○高槻市まちづくり交付金事業事後評価委員会規則

平成24年12月19日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市まちづくり交付金事業事後評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の全員が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(説明等の聴取)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市創造部において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市まちづくり交付金事業事後評価委員会規則

平成24年12月19日 規則第55号

(平成24年12月19日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関
沿革情報
平成24年12月19日 規則第55号