○高槻市まちづくり交付金事業事後評価委員会規則
平成24年12月19日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市まちづくり交付金事業事後評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の全員が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(説明等の聴取)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市創造部において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。