○高槻市医療法施行条例

平成24年12月19日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に係る事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(専属の薬剤師の配置)

第2条 法第18条本文の規定により、開設者は、医師が常時3人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置かなければならない。

(手数料)

第3条 次の表の中欄に掲げる事項について申請をしようとする者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納めなければならない。

区分

金額

(1)

病院の開設の許可

1件 41,000円

(2)

医師及び歯科医師でない者に対する診療所の開設の許可

1件 18,000円

(3)

助産師でない者に対する助産所の開設の許可

1件 11,000円

(4)

病院の構造設備に係る使用前の検査

実地検査を行う場合

1件 43,000円

その他の場合

1件 12,400円

(5)

診療所の構造設備に係る使用前の検査

実地検査を行う場合

1件 22,000円

その他の場合

1件 10,500円

(6)

助産所の構造設備に係る使用前の検査

1件 16,000円

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高槻市医療法施行条例

平成24年12月19日 条例第65号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成24年12月19日 条例第65号