○高槻市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月19日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 堤防(第3条―第13条)

第3章 床止め(第14条―第16条)

第4章 せき(第17条―第22条)

第5章 水門及び(第23条―第28条)

第6章 (第29条―第34条)

第7章 伏せ越し(第35条―第38条)

第8章 雑則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、市長が管理する準用河川に係る河川管理施設又は法第100条第1項において準用する法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、市長が定めた高水流量をいう。

(2) 計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、市長が定めたものをいう。

(3) 流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。

(4) 計画高水位 計画高水流量及び計画横断形に基づいて、市長が定めた高水位をいう。

第2章 堤防

(適用の範囲)

第3条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。

(構造の原則)

第4条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第5条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。

(高さ)

第6条 堤防の高さは、計画高水位が堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とするものとする。

2 前項に定める場合以外の場合の堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

3 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。

(天端幅)

第7条 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、次の表の中欄に掲げる計画高水流量に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

計画高水流量

(単位 1秒間につき立方メートル)

天端幅

(単位 メートル)

1

50未満

2

2

50以上100未満

2.5

2 前項に定める区間以外の区間の堤防の天端幅は、3メートル以上とするものとする。

(盛土による堤防ののり勾配等)

第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。

2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。

(護岸)

第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。

(水制)

第10条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。

(管理用通路)

第11条 堤防には、次に定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(1) 幅員は、2.5メートル以上とすること。

(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。

画像

(天端幅の規定の適用除外等)

第12条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第7条の規定は、適用しない。

2 胸壁を有する堤防に関する第7条の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)

第13条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計画堤防(計画横断形が定められている場合における当該計画横断形に係る堤防をいう。以下同じ。)の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章(前条を除く。)の規定を準用する。

第3章 床止め

(構造の原則)

第14条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工及び高水敷保護工)

第15条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。

(護岸)

第16条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、次に定めるところにより、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水たたきの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

第4章 

(構造の原則)

第17条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(流下断面との関係)

第18条 可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分(堰柱を除く。)及び固定堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条及び第30条第1項において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。

(可動堰の可動部のゲートの構造の原則)

第19条 可動堰の可動部のゲート(バルブを含む。以下この条において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。

2 可動堰の可動部のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

3 可動堰の可動部のゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。

(可動堰の可動部のゲートの高さ)

第20条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、第6条第1項に定める場合においては同項に定める値を、同条第2項本文に定める場合においては同項本文に定める値を、それぞれ計画高水位に加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。

2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰の基礎部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。

(可動堰の管理施設等)

第21条 可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

2 可動堰を設ける場合において、当該可動堰を操作する者の安全を確保するため必要があるときは、自動的に、又は遠隔操作により可動部のゲートの開閉を行うことができるものとするものとする。

(平26条例11・一部改正)

(護床工等)

第22条 第15条及び第16条の規定は、堰を設ける場合について準用する。この場合において、これらの規定中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。

第5章 水門及び樋門

(構造の原則)

第23条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(構造)

第24条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(断面形)

第25条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、河川及び準用河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。

(ゲート等の構造)

第26条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(水門のゲートの高さ等)

第27条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。

2 第20条第1項の規定は、河川を横断して設ける水門(流水を分流させる水門を除く。)のカーテンウォール及びゲートの高さについて準用する。この場合において、同項中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」と読み替えるものとする。

(水門及び樋門の管理施設等)

第27条の2 第21条の規定は、水門及び樋門について準用する。この場合において、同条中「可動堰」とあるのは「水門及び樋門」と、同条第2項中「可動部のゲート」とあるのは「ゲート」と読み替えるものとする。

(平26条例11・追加)

(護床工等)

第28条 第15条の規定は、水門又は樋門を設ける場合について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは、「水門又は樋門」と読み替えるものとする。

2 水門又は樋門を設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、次に定めるところにより、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 水門が横断する河川に設ける護岸については、第16条各号の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第3号中「床止め」とあるのは「水門」と、同条第1号中「上流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。

(2) 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第16条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「水門又は樋門」と読み替えるものとする。

第6章 

(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)

第29条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第30条 河岸に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(桁下高等)

第31条 第20条第1項の規定は、橋の桁下高について準用する。この場合において、同項中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「橋の桁下高」と読み替えるものとする。

2 橋面(路面、地覆その他流水が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた橋の部分をいう。)の高さは、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(護岸等)

第32条 第15条の規定は、橋を設ける場合について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

2 橋を設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、次に定めるところにより、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 護岸の高さについては、第16条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(管理用通路の構造の保全)

第33条 (取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とし、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(適用除外)

第34条 この章(第31条及び前条を除く。)の規定は、堰又は水門と効用を兼ねる橋及び樋門に附属して設けられる橋については、適用しない。

第7章 伏せ越し

(適用の範囲)

第35条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。

(構造の原則)

第36条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(構造)

第37条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 第24条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。この場合において、同条第1項中「水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)」とあり、同条第2項中「樋門」とあるのは、「伏せ越し」と読み替えるものとする。

(深さ)

第38条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から10メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この条において同じ。)の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ1メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。

第8章 雑則

(適用除外)

第39条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第2章から前章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)

第40条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第100条第1項において準用する法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等(既に法第100条第1項において準用する法第26条の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)この条例の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、同条の許可)この条例の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

(平成26年3月27日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する可動ぜき、水門及び(以下「可動堰等」という。)又は現に工事中の可動堰等(既に河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第26条第1項の許可(以下「許可」という。)を受け、工事に着手するに至らないものを含む。)が改正後の高槻市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例第21条第2項(同条例第27条の2において準用する場合を含む。)の規定に適合しない場合においては、当該可動堰等については、当該規定は、適用しない。ただし、改築に係る可動堰等であって、その工事の着手(許可を受けて改築される可動堰等にあっては、許可)がこの条例の施行の後であるものについては、この限りでない。

高槻市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月19日 条例第46号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成24年12月19日 条例第46号
平成26年3月27日 条例第11号