○高槻市行政監察規程

平成24年6月25日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の実態の査察(以下「監察」という。)を実施することにより、行政上の欠陥、事故の原因等を把握し、公正かつ適正な事務の執行を確保するとともに、事故の未然防止を図ることを目的とする。

(平31訓令5・一部改正)

(監察の対象)

第2条 監察は、次に掲げる事項を対象に実施するものとする。

(1) 事務の実施の状況

(2) 組織及び制度の状況

(3) 事故の未然防止に係る措置の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(監察の実施)

第3条 監察は、総務部長が随時実施するものとする。

(令元訓令2・一部改正)

(監察の通知)

第4条 総務部長は、監察を実施しようとするときは、あらかじめ当該監察の対象とする部等(市長部局の部(危機管理室及び会計課を含む。)、消防本部(消防署を含む。)、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。以下「監察対象部等」という。)の長(危機管理室にあっては危機管理監、会計課にあっては会計管理者、教育委員会事務局にあっては教育次長。以下同じ。)に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合又は事前に通知することが適当でないと市長が認める場合は、この限りでない。

(平27訓令5・令元訓令2・令3訓令1・一部改正)

(関係資料の提出要求等)

第5条 総務部長は、監察の実施に当たり必要があると認めるときは、当該監察に必要な範囲において、監察対象部等の職員に対し帳簿、書類その他の記録(以下「関係資料」という。)の提出又は意見の聴取を求めることができる。

(令元訓令2・一部改正)

(職員の協力義務)

第6条 前条の規定により関係資料の提出又は意見の聴取を求められた職員は、当該監察に必要な範囲において協力しなければならない。

(令元訓令2・旧第7条繰上・一部改正)

(服務に関する関係資料の利用)

第7条 総務部長は、監察の実施に当たり職員の服務に関する状況について調査する必要があると認めるときは、当該監察に必要な範囲において、職員の服務に係る関係資料を利用することができる。

(令元訓令2・追加)

(監察結果の報告)

第8条 総務部長は、監察を実施したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(令元訓令2・一部改正)

(改善事項に関する指示)

第9条 市長は、前条の規定による報告により改善を要する事項があると認めるときは、監察対象部等の長に対し当該事項に関する課題の検討、改善の実施等について指示するものとする。

(改善事項に関する報告)

第10条 監察対象部等の長は、前条の規定による指示を受けたときは、当該指示に対する取組状況について市長が定める期間内に市長に報告しなければならない。

2 監察対象部等の長は、前項の規定による報告をしようとするときは、あらかじめ当該報告の内容について総務部長と協議しなければならない。

(令元訓令2・一部改正)

(他の機関の監察)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、会計管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会又は公営企業管理者の権限に属する事務の実態の査察を総務部長に実施させることができる。これらの機関から当該機関の権限に属する事務の査察の要請を受けたときも、同様とする。

2 総務部長は、前項の規定による査察の実施に当たり職員の服務に関する状況について調査する必要があると認めるときは、当該査察に必要な範囲において、当該職員の人事を所管する部長等に対し関係資料の提出を求めることができる。

3 第1条第2条第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は、第1項前段の規定により実施する査察について準用する。この場合において、第4条中「消防署を含む。)」とあるのは「消防署を含む。)、交通部、水道部」と、「教育次長」とあるのは「教育次長、交通部又は水道部にあっては企業管理者」と、第6条中「前条」とあるのは「前条及び第11条第2項」と読み替えるものとする。

4 第1条第2条第4条から第6条まで及び第8条の規定は、第1項後段の規定により実施する査察について準用する。この場合において、第1条第2条及び第4条ただし書中「市長」とあるのは「第11条第1項後段の要請をした機関」と、第6条中「前条」とあるのは「前条及び第11条第2項」と、第8条中「市長」とあるのは「市長及び第11条第1項後段の要請をした機関」と読み替えるものとする。

(平27訓令1・令元訓令2・令3訓令1・令5訓令4・一部改正)

(施行細目)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31訓令5・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日訓令第5号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月22日訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

高槻市行政監察規程

平成24年6月25日 訓令第9号

(令和5年8月1日施行)