○公益社団法人高槻市シルバー人材センター定款

平成24年4月1日

許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人高槻市シルバー人材センター(以下「センター」という。)と称する。

(事務所)

第2条 センターは、主たる事務所を大阪府高槻市に置く。

(目的)

第3条 センターは、定年退職者等の高年齢退職者(以下「高年齢者」という。)の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条及び第5条において同じ。)に係る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その就業を援助して、これらの者の生きがいの充実、社会参加の推進を図ることにより、高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。

(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢者のために、職業紹介事業又は労働者派遣事業を行うこと。

(3) 高年齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。

(4) 高年齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行うこと。

(5) 前4号に掲げるもののほか、高年齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高年齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行うこと。

(6) その他目的を達成するために必要な事業を行うこと。

2 前項の事業については、大阪府において行うものとする。

第2章 会員

(種別)

第5条 センターの会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する者であって、理事長の承認を得た者。

 高槻市に居住する原則として60歳以上の者。

 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者。

(2) 特別会員 センターに功労があった者又はセンターの事業運営に必要な学識経験を有する者で、理事長の承認を得た者。

(3) 賛助会員 センターの目的に賛同し、事業に協力する個人又は団体であって、理事長の承認を得たもの。

(入会)

第6条 正会員、特別会員及び賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、承認を受けなければならない。

2 理事長は、前項の規定により承認をしたときは、次の理事会においてこれを報告しなければならない。

(会費)

第7条 正会員及び特別会員は、センターの活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める会費を支払わなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条 正会員、特別会員及び賛助会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(3) 1年間以上会費等を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(5) 全ての正会員及び特別会員の同意があったとき。

(退会)

第9条 正会員、特別会員及び賛助会員は、所定の退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 正会員、特別会員及び賛助会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) センターの定款又は規則に違反したとき。

(2) センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 正会員、特別会員及び賛助会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、センターに対する会員としての権利を失い、義務を免れる。

2 センターは、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総会

(構成)

第12条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 役員の選任又は解任

(2) 役員の報酬等の額の決定又は役員の報酬等支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認

(5) 会費及び賛助会費の金額

(6) 会員の除名

(7) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分

(8) 合併

(9) 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(種別及び開催)

第14条 センターの総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。

(2) 議決権の5分の1以上を有する正会員及び特別会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員及び特別会員が、書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第16条 総会の議長は、当該総会において正会員及び特別会員の中から選出する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個とする。

(定足数)

第18条 総会は、正会員及び特別会員の総数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第19条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、正会員及び特別会員の総数の過半数が出席し、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は正会員及び特別会員として議決に加わることはできない。

(書面議決等)

第20条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員及び特別会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員及び特別会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 議長及び出席した理事長及び副理事長は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)

第22条 センターに次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上20名以内

(2) 監事 3名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。ただし、常務理事は、事務局長を兼務することができる。

3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条 役員は、総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、センターの理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、センターの業務の執行の決定に参画する。

2 理事長は、センターを代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、センターの業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 常務理事は、センターの業務を分担執行する。

5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2) センターの業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3) 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。

(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。

(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。

(7) 理事がセンターの目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってセンターに著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 役員は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

5 増員により選任された理事の任期は、第1項の規定にかかわらず、現任理事の残任期間とする。

(解任)

第27条 役員は、総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等及び費用)

第28条 役員に報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。

(取引の制限)

第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするセンターの事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにするセンターとの取引

(3) センターがその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるセンターとその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(役員の責任の免除)

第30条 センターは、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)

第31条 センターに理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2) 規則の制定、変更及び廃止

(3) 毎事業年度の事業計画及び収支予算の承認

(4) 前各号に定めるもののほかセンターの業務執行の決定

(5) 理事の職務の執行の監督

(6) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(開催)

第33条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 第25条第5号により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 前条第3号による場合は理事が、前条第4号後段による場合は監事が理事会を招集する。

3 理事長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5 前項に関らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は、前項の規定による裁決以外の議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 出席した理事長及び副理事長並びに監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の管理)

第40条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により、別に定める。

(事業年度)

第41条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第42条 センターの事業計画書及び収支予算書等(収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の事業計画書及び収支予算書等(収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度の開始の日の前日までに、大阪府知事に提出しなければならない。

3 第1項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第43条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員及び特別会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 役員の名簿

(3) 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

3 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、前2項の書類を大阪府知事に提出しなければならない。

(長期借入金)

第44条 センターが資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第45条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第43条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(会計原則等)

第46条 センターの会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 センターの会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める財務規程によるものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第47条 この定款は、第49条の規定を除き、総会において、正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、大阪府知事の認定を受けなければならない。

3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく大阪府知事に届け出なければならない。

(解散)

第48条 センターは、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第49条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、センターと類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第50条 センターが解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、センターと類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第8章 顧問等

(顧問等)

第51条 理事会の決議により、センターに顧問1名、相談役1名を置くことができる。

2 顧問、相談役は、一般社団・財団法人法上の役員ではなく、センターに対して何らの権限を有しないが、理事長の諮問に応え、理事長に対し、参考意見を述べることができる。

3 顧問、相談役は、理事会の承認を得て理事長が委嘱し、その任期は選任後2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 顧問、相談役は、無報酬とする。

第9章 事務局

(事務局)

第52条 センターの事務を処理するため、センターに事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及びその他所要の職員を置く。

3 重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 センターの公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 雑則

(委任)

第54条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 センターの最初の代表理事は、中小路栄作及び間宮忠好とし、業務執行理事は、森塚修永とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

(平成24年5月31日許可)

この定款は、平成24年5月31日から施行する。

(平成25年5月31日)

この定款は、平成25年5月31日から施行する。

(平成30年5月31日)

この定款は、平成30年5月31日から施行する。

(令和3年6月11日)

この定款は、令和3年6月11日から施行する。

公益社団法人高槻市シルバー人材センター定款

平成24年4月1日 許可

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第15編 則/第3章 公益法人等
沿革情報
平成24年4月1日 許可
平成24年5月31日 許可
平成25年5月31日 種別なし
平成30年5月31日 種別なし
令和3年6月11日 種別なし