○高槻市議会事務局事務分掌規程

平成24年4月1日

議会規程第1号

高槻市議会事務局事務分掌規程(平成17年高槻市議会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、高槻市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務分掌、事務処理の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 議員の身上並びに報酬及び費用弁償その他給与に関すること。

(3) 予算、経理及び物品の出納保管に関すること。

(4) 儀式、交際及び接待に関すること。

(5) 議員共済に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(7) 議長会、事務局長会その他の会議に関すること。

(8) 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

(9) 職員の人事、給与その他の給付及び服務に関すること。

(10) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(11) 異議申立てその他の不服申立てに関すること。

(12) 政務活動費に関すること。

(13) 本会議に関すること。

(14) 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、協議会その他の会議に関すること。

(15) 会議録の調製に関すること。

(16) 本会議の議決処理に関すること。

(17) 議事速記に関すること。

(18) 請願及び陳情等に関すること。

(19) 議会先例に関すること。

(20) 市政の調査に関すること。

(21) 議案の調査に関すること。

(22) 議会報等各種刊行物の発行に関すること。

(23) 議会図書室に関すること。

(24) 各種調査資料の収集及び整理に関すること。

(25) その他議会の庶務、議事及び調査に関すること。

(平25議会規程1・一部改正)

(事務局の職)

第3条 事務局に事務局長及び次長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、事務局に参事、主幹、副主幹、主査並びに主任を置くことができる。

3 事務局長は、必要があるときは、事務局の事務を分掌させるためチームを設置することができる。

4 前項の規定によりチームを設置した事務局長は、副主幹又は主査のうちから、チームリーダーを選任しなければならない。

(令5議会規程2・一部改正)

(職務権限)

第4条 事務局長は、議長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長及び主幹は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項の主幹が掌理する事務は、第2条第1項第13号から第24号までに掲げる事務並びに議事及び調査に関する事務とする。

4 チームリーダーは、上司の命を受けてチームの担当事務を掌理し、チームの所属職員を指揮監督する。

5 参事、副主幹及び主査(チームに置かれる職を除く。)は、上司の命を受けた担任事務を掌理し、関係職員を指導する。

6 主任は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。

(令5議会規程2・一部改正)

(職務の代理)

第5条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、議長が定める職員がその職務を代理する。

(担任事務)

第6条 参事、副主幹及び主査の担任事務は、特命事項を除き、分掌事務のうちから職員ごとに議長が定める。

(令5議会規程2・一部改正)

(事務の決裁)

第7条 事務局長、次長、参事、主幹、副主幹及び主査の事務の決裁は、高槻市事務決裁規程(平成24年高槻市訓令第2号)の例により行うものとする。この場合において、高槻市事務決裁規程中「部長」とあるのは「事務局長」、「部長代理」とあるのは「次長」、「課長」とあるのは「主幹」と読み替えるものとする。

(令5議会規程2・一部改正)

(施行の細目)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については、市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日議会規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(令和5年3月31日議会規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

高槻市議会事務局事務分掌規程

平成24年4月1日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年4月1日 議会規程第1号
平成25年3月1日 議会規程第1号
令和5年3月31日 議会規程第2号