○高槻市公設浄化槽条例施行規則
平成24年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市公設浄化槽条例(平成24年高槻市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公設浄化槽の設置を受けようとする住宅等(以下この条において「住宅等」という。)の周辺の見取図
(2) 住宅等の敷地内の建物の配置図
(3) 住宅等の敷地が借地であるときは、当該敷地について権原を有する者の承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(標準的な工事)
第3条 条例第6条の規則で定める標準的な工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 公設浄化槽(ブロアを含む。)の設置に係る工事
(2) 公設浄化槽から1メートル以内に設置する流入管、流出管及び汚水ますの設置工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事
(排水設備の設置基準)
第5条 条例第11条第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 生活排水を公設浄化槽に排除するための排水管の内径が100ミリメートル(当該公設浄化槽の設置対象となる住宅等から一部の生活排水を排除するための排水管で、当該排水管の長さが3メートル未満のものにあっては、75ミリメートル)以上であること。
(2) 高槻市下水道条例施行規則(昭和44年高槻市規則第38号)第4条に規定する構造基準(市長がこれにより難いと認めるときにあっては、別に定める構造基準)を満たすこと。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事計画図
(2) 付近の見取図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の確認をしたときは、当該申請書の副本に確認印を押して申請者に交付するものとする。
(私設浄化槽の寄附の申出)
第13条 条例第23条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる技術上の基準が確保されたものであること。
ア 浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下であること。
イ 浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が90パーセント以上であること。
(2) 寄附の申出の日前1年間の法定検査(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条に規定する水質に関する検査をいう。以下同じ。)の結果が適正であること。
(3) 寄附の申出の日前1年間の保守点検及び清掃(浄化槽法第10条第1項に規定する保守点検及び清掃をいう。以下同じ。)が適正に行われていること。
(4) 寄附の申出を行った時点において浄化槽の補修工事を行う必要がないこと。
(5) 浄化槽の周囲に浄化槽の維持管理に支障を及ぼす工作物がないこと。
(1) 浄化槽が設置されている住宅等の場所及びその付近の見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 私設浄化槽、ブロア、電気設備、排水管、排水渠、汚水ます及び放流先の位置
イ 便所、浴室、台所その他の生活排水を排除する施設
(3) 浄化槽の能力、形状、寸法、材質等を記載した資料
(4) 寄附の申出の日前1年間における法定検査並びに保守点検及び清掃の記録の写し
(5) 浄化槽法第10条第3項の規定により私設浄化槽の保守点検を委託している場合にあっては、当該委託に係る契約書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(高槻市水洗便所改造助成規則の一部改正)
第2条 高槻市水洗便所改造助成規則(昭和45年高槻市規則第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の一部改正)
第4条 高槻市水洗便所改造資金貸付条例施行規則(昭和45年高槻市規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水道事業管理者に対する事務委任規則の一部改正)
第6条 水道事業管理者に対する事務委任規則(昭和52年高槻市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市債権の管理に関する条例施行規則の一部改正)
第7条 高槻市債権の管理に関する条例施行規則(平成23年高槻市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和5年8月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
(平25規則8・平26規則15・一部改正)
分担金減免基準表
対象となる住宅等 | 減免の割合(%) |
1 国の所有又は使用に係る住宅等 |
|
(1) 有料の国家公務員宿舎に係る住宅等 | 25 |
(2) 普通財産である住宅等 | 0 |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る住宅等 |
|
(1) 公立社会福祉施設に係る住宅等 | 75 |
(2) 地方公共団体が経営する企業用財産となっている住宅等 | 25 |
(3) 有料の職員宿舎に係る住宅等 | 25 |
3 消防団が所有し、又は使用する消防用器具、備品等の格納庫等 | 100 |
4 自治会等が所有し、又は使用する集会所及びこれに類する施設 | 75 |
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に附帯する住宅等(管理者、職員等が居住する住宅等を除く。) | 75 |
6 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に附帯する住宅等 | 75 |
7 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が教育の目的に使用する住宅等(管理者、職員等が居住する住宅等を除く。) | 50 |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が同条に規定する目的に使用する住宅等(当該宗教団体がその本来の目的に使用しない住宅等を除く。) | 50 |
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者及びこれに準ずると認められる生活困窮者が所有し、かつ、自ら居住している住宅等 | 100 |
10 その他市長が特に必要があると認める住宅等 | 市長が定める割合 |
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平31規則27・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・令5規則38・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)