○市長の専決処分事項の指定について

平成23年9月27日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

(1) 地方自治法第240条第1項に規定する市の債権(訴訟物の価額が2,000,000円以下のものに限る。)の徴収に係る訴えの提起及び和解並びに調停に関すること。

(2) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第386条に基づく市の支払督促申立てについて、債務者から督促異議の申立てがあった場合に、同法第395条の規定により当該支払督促の申立ての時にあったものとみなされる訴えの提起及び和解に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成23年9月27日 議決

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成23年9月27日 議決