○高槻市農林業活性化審議会規則

平成22年9月21日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市農林業の活性化に関する条例(平成22年高槻市条例第18号)第11条第6項の規定に基づき、高槻市農林業活性化審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長各々1人を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、会務を掌理する。

5 第2条第3項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、同項中「副会長」とあるのは「副部会長」と、同条中「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

6 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(説明等の聴取)

第5条 審議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、街にぎわい部において行う。

(平24規則18・令元規則18・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市農林業活性化審議会規則

平成22年9月21日 規則第36号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成22年9月21日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第18号
令和元年7月22日 規則第18号