○平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則

平成22年5月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則27・一部改正)

(支払日等)

第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項本文に規定する支払期月(以下単に「支払期月」という。)の15日とし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、これらの日の前日を支払日とする。

2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当は、その都度支払うものとする。

(支払の方法)

第3条 子ども手当の支払は、金融機関への口座振替により行うものとする。ただし、これにより難い事由があると認めるときは、直接払その他の方法によることができる。

(平23規則27・一部改正)

(子ども手当に係る寄附)

第4条 省令第14条第1項に規定する市長の定める日は、寄附の申出(法第23条第1項の規定による子ども手当に係る寄附の申出をいう。第3項において同じ。)に係る子ども手当の支払期月の前月の20日(その日が休日等に当たるときは、その翌日とする。第3項において同じ。)とする。

2 省令第14条第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。

3 寄附の申出の内容を変更し、又は撤回しようとするときは、当該内容の変更又は撤回に係る子ども手当の支払期月の前月の20日までに書面により市長に申し出なければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月16日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則

平成22年5月20日 規則第22号

(平成23年5月16日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成22年5月20日 規則第22号
平成23年5月16日 規則第27号