○高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例施行規則

平成22年2月9日

規則第5号

高槻市の公害防止と環境保全に関する条例施行規則(昭和47年高槻市規則第65号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 水質の保全に関する規制等(第3条―第14条)

第3章 騒音及び振動に関する規制等(第15条―第32条)

第4章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例(平成21年高槻市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

第2章 水質の保全に関する規制等

(指定工場)

第3条 条例第11条第2号の規則で定める工場は、排出水の1日当たりの平均的な量が20立方メートル以上である工場(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。以下「府条例」という。)第49条第2項に規定する届出施設を設置する工場を除く。)であって、物品の製造又は加工を継続的に行うものとする。

(カドミウム等の物質)

第4条 条例第12条第2項第1号の規則で定める物質は、別表第1に掲げる物質とする。

(水素イオン濃度等の項目)

第5条 条例第12条第2項第2号の規則で定める項目は、別表第2に掲げる項目とする。

(排水基準)

第6条 条例第12条第1項の規則で定める排水基準は、別表第3に掲げるとおりとする。

(排出水の汚染状態の測定)

第7条 条例第15条の規則で定める者は別表第4の測定義務者の欄に掲げる者とし、同条の規定による当該排出水に係る汚染状態の測定は同表の測定の方法等の欄に掲げるところによる。

2 条例第15条の規定による測定結果の記録は、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料等とともに3年間保存しなければならない。

(平25規則50・一部改正)

(指定工場の設置の届出)

第8条 条例第16条の規定による届出は、指定工場(設置・既設・施設構造等変更)届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第16条第10号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 排出水を排出する水域

(2) 指定工場の事業内容

(3) 指定工場の設置予定年月日

(4) 付近の状況に関する事項

(経過措置に伴う届出)

第9条 条例第17条の規定による届出は、指定工場(設置・既設・施設構造等変更)届出書により行わなければならない。

(構造等の変更の届出)

第10条 条例第18条の規定による届出は、指定工場(設置・既設・施設構造等変更)届出書により行わなければならない。

第11条 削除

(令3規則37)

(氏名の変更等の届出)

第12条 条例第21条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) 条例第16条第1号又は第2号に掲げる事項を変更した場合 氏名等変更届出書(排出水)(様式第3号)

(2) 指定工場を廃止した場合 指定工場廃止届出書(様式第4号)

(承継の届出)

第13条 条例第22条第3項の規定による届出は、承継届出書(排出水)(様式第5号)により行わなければならない。

(有害物質を含むものとしての要件)

第14条 条例第23条の規則で定める要件は、有害物質の種類ごとに水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39号)により有害物質による汚水又は廃液の汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。ただし、水質汚濁防止法第12条の3及び府条例第78条によって浸透が禁止される場合にあっては、この限りでない。

第3章 騒音及び振動に関する規制等

(指定施設)

第15条 条例第25条第1号の規則で定める施設は、別表第5に掲げる施設とする。

(特定建設作業)

第16条 条例第25条第2号の規則で定める作業は、別表第6に掲げる作業とする。

(規制基準)

第17条 条例第26条の規則で定める規制基準は、別表第7に掲げるとおりとする。

(対象工場等)

第18条 条例第27条の規則で定める工場等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める工場又は事業場以外の工場又は事業場とする。

(1) 騒音 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定される地域内に設置されている同法第2条第2項に規定する特定工場等

(2) 振動 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定される地域内に設置されている同法第2条第2項に規定する特定工場等

(平28規則12・令4規則9・一部改正)

第19条 削除

(令4規則9)

(指定施設の設置の届出)

第20条 条例第29条第1項の規定による届出は、指定施設(設置・使用・変更)届出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 条例第29条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 工場等の事業内容

(2) 工場等の所在地の用途地域

(3) 常時使用する従業員の数

(4) 指定施設の型式及び公称能力

(5) 指定施設の着工予定年月日及び使用開始予定年月日

3 条例第29条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工場等の付近の見取図

(2) 工場等の敷地内の建物等の配置図

(3) 指定施設の設置場所を記載した工場等の平面図

(4) 指定施設の構造概要図

(経過措置に伴う届出)

第21条 条例第30条第1項の規定による届出は、指定施設(設置・使用・変更)届出書により行わなければならない。

2 前条第3項の規定は、条例第30条第2項において準用する条例第29条第2項の規則で定める書類について準用する。

(指定施設の数等の変更の届出)

第22条 条例第31条第1項本文の規定による届出は、指定施設(設置・使用・変更)届出書により行わなければならない。

2 条例第31条第1項ただし書の規則で定める範囲は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 騒音に係る指定施設 条例第29条から第31条までの規定による届出に係る指定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該指定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合

(2) 振動に係る指定施設 条例第29条から第31条までの規定による届出に係る指定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合

3 第20条第3項の規定は、条例第31条第2項において準用する条例第29条第2項の規則で定める書類について準用する。

第23条 削除

(令3規則37)

(氏名の変更等の届出)

第24条 条例第33条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) 条例第29条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更した場合 氏名等変更届出書(騒音等)(様式第8号)

(2) 工場等に設置する指定施設の全ての使用を廃止した場合 指定施設使用全廃届出書(様式第9号)

(平27規則28・一部改正)

(承継の届出)

第25条 条例第34条第3項の規定による届出は、承継届出書(騒音等)(様式第10号)により行わなければならない。

(特定建設作業実施の届出)

第26条 条例第36条第1項本文及び第2項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(様式第11号)により行わなければならない。

2 条例第36条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 建設工事の名称

(2) 特定建設作業に使用される別表第6に規定する機械の名称、型式及び仕様

(3) 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

(6) 特定建設作業及び当該特定建設作業に伴う建設工事の工程

(特定建設作業に伴って発生する騒音等の基準)

第27条 条例第37条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる基準とする。

(1) 騒音 別表第8第1項の表に掲げる基準。ただし、同表の基準は、同表第1号の基準を超える大きさの騒音を発生する特定建設作業について条例第37条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令(次号及び第3号において「勧告又は命令」という。)を行うに当たり、同表第3号本文の規定にかかわらず、1日における作業時間を同号に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

(2) 振動 別表第8第2項の表に掲げる基準。ただし、同表の基準は、同表第1号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について勧告又は命令を行うに当たり、同表第3号本文の規定にかかわらず、1日における作業時間を同号に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

(3) 粉じん 別表第8第3項の表に掲げる基準。ただし、同表の基準は、同表第1号に違反して行われる特定建設作業について勧告又は命令を行うに当たり、同表第3号本文の規定にかかわらず、1日における作業時間を同号に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用の禁止区域等)

第28条 条例第39条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲30メートル以内の区域とする。

(1) 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)及び入院施設を有する診療所(同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所をいう。以下同じ。)

(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)

(3) 図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。以下同じ。)

(4) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)

(5) 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)

(6) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)

(平27規則28・一部改正)

(拡声機の使用に係る遵守事項)

第29条 条例第39条第2項の規則で定める事項は、別表第9に掲げる事項とする。

(拡声機の使用の特例)

第30条 条例第39条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害時における広報宣伝その他公共のために拡声機を使用する場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために拡声機を使用する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、一時的に拡声機を使用する場合であって周辺の生活環境を著しく損なうおそれがないとき。

(深夜において使用を制限される音響機器)

第31条 条例第40条本文の規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器とする。

(1) 音響再生装置(録音テープ、録音盤等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生する装置をいう。)

(2) 楽器

(3) 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を拡大させる装置をいう。)

(深夜における音響機器の使用の制限の特例)

第32条 条例第40条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 当該営業を営む場所(以下「当該営業所」という。)が、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項に規定する地下街に立地している場合

(2) 当該営業所の周囲50メートル以内の区域に、人の居住の用に供されている建物及び病院、入院施設を有する診療所等、特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該営業所の建物の構造、周辺の土地利用の状況等から判断して、周辺の生活環境が損なわれないと認められる場合

第4章 雑則

(書類の提出部数)

第33条 この規則の規定による届出書及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

第34条 削除

(令3規則37)

(事故の場合の措置)

第35条 条例第52条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる規定により応急の措置を講じなければならない場合とする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第17条第1項

(2) 水質汚濁防止法第14条の2第1項から第3項まで

(3) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第10条第1項

(4) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第23条第1項

(5) 府条例第64条第1項又は第80条第1項

2 条例第52条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる規定により事故の状況及び講じた措置の概要を届け出なければならない場合とする。

(1) 水質汚濁防止法第14条の2第1項から第3項まで

(2) 府条例第64条第1項又は第80条第1項

3 条例第52条第2項の規定による報告は、事故の状況報告書(様式第13号)により行わなければならない。

(平25規則50・一部改正)

(委任)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第50号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に第8条の規定による改正前の高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定により交付された身分証明書は、同条の規定による改正後の高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定により交付された身分証明書とみなす。

2 この規則の施行の際、現に旧規則の様式(様式第12号を除く。)により作成されている用紙は、当分の間、新規則の様式(様式第12号を除く。)により作成した用紙としてそのまま使用することができる。

(平成27年10月26日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年6月28日規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和3年8月3日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2及び別表第3第5項の改正規定 令和4年4月1日

(2) 別表第6の改正規定 令和4年10月1日

別表第1(第4条関係)

(平25規則50・一部改正)

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) 素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) ポリ塩化ビフェニル

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1,2―ジクロロエタン

(14) 1,1―ジクロロエチレン

(15) 1,2―ジクロロエチレン

(16) 1,1,1―トリクロロエタン

(17) 1,1,2―トリクロロエタン

(18) 1,3―ジクロロプロペン

(19) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

(20) 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)

(21) S―4―クロロベンジル=N,N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

(22) ベンゼン

(23) セレン及びその化合物

(24) ほう素及びその化合物

(25) ふっ素及びその化合物

(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(27) 塩化ビニルモノマー

(28) 1,4―ジオキサン

別表第2(第5条関係)

(令4規則9・一部改正)

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(5) フェノール類含有量

(6) 銅含有量

(7) 亜鉛含有量

(8) 溶解性鉄含有量

(9) 溶解性マンガン含有量

(10) クロム含有量

(11) 大腸菌群数

(12) 窒素又は燐の含有量(水質汚濁防止法施行規則(昭和46年/総理府/通商産業省/令第2号)第1条の3に定める場合におけるものに限る。)

(13) 色

別表第3(第6条関係)

(平25規則50・平27規則62・平27規則70・令4規則9・一部改正)

1 有害物質に係る排水基準

有害物質の種類

許容限度

上水道水源地域

その他の地域

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム

シアン化合物

シアンにつき検出されないこと。

1リットルにつきシアン1ミリグラム

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検出されないこと。

1リットルにつき1ミリグラム

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.01ミリグラム

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

砒素及びその化合物

1リットルにつき砒素0.01ミリグラム

1リットルにつき砒素0.1ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

1リットルにつき0.003ミリグラム

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

1リットルにつき0.1ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

1リットルにつき0.1ミリグラム

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム

1リットルにつき0.2ミリグラム

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム

1リットルにつき0.02ミリグラム

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム

1リットルにつき0.04ミリグラム

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

1リットルにつき1ミリグラム

シス―1,2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.04ミリグラム

1リットルにつき0.4ミリグラム

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム

1リットルにつき3ミリグラム

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム

1リットルにつき0.02ミリグラム

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム

1リットルにつき0.03ミリグラム

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム

1リットルにつき0.2ミリグラム

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム

1リットルにつき0.1ミリグラム

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.01ミリグラム

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素1ミリグラム

1リットルにつきほう素10ミリグラム

ふっ素及びその化合物

1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム

1リットルにつきふっ素8ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量10ミリグラム

1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム

1,4―ジオキサン

1リットルにつき0.05ミリグラム

1リットルにつき0.5ミリグラム

備考

1 この表において「上水道水源地域」とは水道事業(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)又は同条第4項に規定する水道用水供給事業のための原水として取水している公共用水域に係る地域で、淀川及びこれに流入する公共用水域に係るものをいい、「その他の地域」とは「上水道水源地域」以外の地域をいう。

2 この表に掲げる数値の検定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)による。

3 この表において「検出されないこと」とは、備考2の検定方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

4 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る排水基準は、し尿浄化槽を設置する工場又は事業場がし尿浄化槽に係る排水口から排出する排出水については適用しない。

5 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和49年大阪府条例第8号)又は大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成6年大阪府規則第81号)において、排水基準に係る経過措置が定められている業種に属する工場又は事業場に係る排水基準は、この表の規定にかかわらず、当該経過措置に係る規定を準用する。

6 この表に規定する排水基準は、水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場及び府条例第49条第3項に規定する届出事業場に係る排出水については、適用しない。

2 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量に係る排水基準

既設工場等又は新設工場等の別

1日当たりの平均的な排出水の量(単位 立方メートル)

許容限度(単位 1リットルにつきミリグラム)

上水道水源地域

その他の地域

日間平均

最大

日間平均

最大

既設工場等

20以上50未満

120

150

120

150

50以上200未満

80

100

100

120

200以上1,000未満

60

80

80

100

1,000以上5,000未満

40

50

50

65

5,000以上

30

40

30

40

新設工場等

20以上200未満

20

25

20

25

200以上5,000未満

15

20

20

25

5,000以上

5

10

5

10

備考

1 この表において「既設工場等」とは昭和51年3月20日において設置されている工場又は事業場(同日において着工されているものを含む。)をいい、「新設工場等」とは「既設工場等」以外の工場又は事業場をいう。

2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

3 前項の表の備考1及び2の規定は、この表について準用する。

4 前項の表の備考6の規定は、この表について準用する。ただし、1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上30立方メートル未満である工場又は事業場に係る排出水については、この限りでない。

3 浮遊物質量に係る排水基準

既設工場等又は新設工場等の別

1日当たりの平均的な排出水の量(単位 立方メートル)

許容限度(単位 1リットルにつきミリグラム)

上水道水源地域

その他の地域

日間平均

最大

日間平均

最大

既設工場等

20以上50未満

150

200

150

200

50以上200未満

100

120

120

150

200以上1,000未満

80

100

100

120

1,000以上5,000未満

60

80

70

90

5,000以上

40

50

40

50

新設工場等

20以上200未満

70

90

70

90

200以上5,000未満

50

65

50

65

5,000以上

20

25

20

25

備考 第1項の表の備考1及び2並びに前項の表の備考1、2及び4の規定は、この表について準用する。

4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る排水基準

既設工場等又は新設工場等の別

1日当たりの平均的な排出水の量(単位 立方メートル)

許容限度(単位 1リットルにつきミリグラム)

鉱油類含有量

動植物油脂類含有量

上水道水源地域

その他の地域

上水道水源地域

その他の地域

既設工場等

20以上30未満

5

5

30

30

30以上1,000未満

4

5

20

30

1,000以上5,000未満

3

4

15

20

5,000以上

2

3

10

10

新設工場等

20以上30未満

5

5

10

10

30以上1,000未満

3

4

10

10

1,000以上5,000未満

2

3

10

10

5,000以上

1

2

5

5

備考 第1項の表の備考1及び2並びに第2項の表の備考1及び4の規定は、この表について準用する。

5 その他の項目に係る排水基準

項目

許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

5.8以上8.6以下

フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

1

銅含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

3

亜鉛含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

2

溶解性鉄含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

溶解性マンガン含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

クロム含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

2

大腸菌群数(単位 1立方センチメートルにつき個)

日間平均3,000

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

120(日間平均60)

燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

16(日間平均8)

放流先で支障を来すような色を帯びていないこと。

備考

1 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

2 第1項の表の備考2及び5並びに第2項の表の備考2の規定は、この表について準用する。

3 第1項の表の備考6の規定は、この表について準用する。ただし、1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上30立方メートル未満(窒素含有量及び燐含有量にあっては、20立方メートル以上50立方メートル未満)である工場又は事業場に係る排出水については、この限りでない。

別表第4(第7条関係)

測定義務者

測定の方法等

1日の通常の特定排出水の量が500立方メートル以上の工場又は事業場

次に掲げる装置を設置すること。

(1) 水素イオン濃度連続測定記録装置

(2) 濁度連続測定記録装置又は水質汚濁防止法第14条第2項の規定による排出水の汚濁負荷量の測定及びその結果の記録の装置

(3) 排水量連続測定記録装置

汚水に係る有害物質を取り扱う工場又は事業場

当該有害物質を常時測定できる体制を整えること。

備考 この表において「特定排出水」とは、排出水のうち、事業活動その他人の活動によって使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。

別表第5(第15条関係)

1 騒音に係る指定施設

(1) 金属加工機械

ア ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)

イ 矯正プレス

ウ 機械プレス

エ せん断機

オ ブラスト

カ 自動旋盤(棒材作業用のものに限る。)

キ 数値制御フライス盤

ク マシニングセンタ

ケ 平削盤

コ グラインダー(工具用及び精密加工用のものを除く。亜鉛版用のもの以外は、2台以上であること。)

サ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

(2) 圧縮機及び送風機

ア 空気圧縮機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

イ 圧縮機(空気圧縮機以外のものであって、原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

ウ 送風機(原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

(3) 粉砕機

ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

イ 食品加工用粉砕機

ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)

(4) 繊維機械

ア 紡績機械

イ 編組機(2台以上であること。)

ウ ねん糸機

(5) 建設用資材製造機械

ア コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く。)

イ アスファルトプラント

(6) 木材加工機械

ア 帯のこ盤

イ 丸のこ盤

ウ かんな盤

(7) ロール機(金属及び食品加工用を除く。)

(8) 合成樹脂成型加工機械

(9) エヤーハンマ

(10) 走行クレーン(吊り上げ能力が5トン以上のものに限る。)

(11) 工業用動力ミシン(3台以上であること。)

(12) 紙工機械(原動機の定格出力の合計が2.25キロワット以上のものに限る。)

(13) 遠心分離機(直径が1.2メートル以上のものに限る。)

(14) 集じん装置

(15) かくはん機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

(16) 電気炉(鉄鋼及び非鉄金属製造用のものに限る。)

(17) ロータリーキルン

(18) 冷凍機及び空調機(クーリングタワーを有せず、室外機に圧縮機又は送風機を有するものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

(19) クーリングタワー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

(20) スチームクリーナー(原動機の定格出力の合計が2.25キロワット以上のものに限る。)

(21) 石材用の切断機及び切削機

(22) オイルバーナ(ロータリーバーナ及びガンタイプバーナを除く。)

(23) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するトラックターミナルに設置する荷扱場その他の貨物の積卸しのために貨物自動車を停留させることを目的として設置した施設(当該施設に係る停留場所又はこれと同様の場所の幅の合計が35メートル以上のものに限る。)

(24) 野球の打撃練習の用に供するピッチングマシン(5台以上であること。)

備考 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設を除く。

2 振動に係る指定施設

(1) 金属加工機械

ア ベンディングマシン

イ 矯正プレス

ウ せん断機

エ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力の合計が15キロワット以上のものに限る。)

オ 平削盤

(2) 粉砕機

ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

イ その他の用に供する粉砕機(破砕機、摩砕機を含む。原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)

(3) コンクリートプラント

(4) 合成樹脂成型加工機械(原動機の定格出力の合計が15キロワット以上のものに限る。)

(5) 走行クレーン(吊り上げ能力が5トン以上のものに限る。)

(6) 紙工機械(原動機の定格出力の合計が15キロワット以上のものに限る。)

(7) 遠心分離機(直径が1.2メートル以上のものに限る。)

備考 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設を除く。

別表第6(第16条関係)

(平25規則50・令4規則9・一部改正)

1 騒音に係る特定建設作業

(1) ショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含み、原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業

(2) コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

(3) 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

(4) アースオーガーと併せてくい打機を使用する作業

(5) インパクトレンチを使用する作業

(6) コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打設作業

(7) 火薬を使用する破壊作業

(8) バイブレーションローラー及びランマを使用する作業

(9) 電動工具を使用するコンクリート仕上げ作業

(10) 動力源として発電機(10キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

(11) コンクリート破砕機を使用する作業

備考 次に掲げる作業を除く。

(1) 開始した日に作業が終わるもの

(2) 騒音規制法第2条第3項に規定する特定建設作業

2 振動に係る特定建設作業

(1) ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含み、原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)を使用する作業

(2) 火薬を使用する破壊作業

(3) バイブレーションローラー及びランマを使用する作業

(4) コンクリート破砕機を使用する作業

備考 次に掲げる作業を除く。

(1) 開始した日に作業が終わるもの

(2) 振動規制法第2条第3項に規定する特定建設作業

3 粉じんに係る特定建設作業

(1) くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

(2) さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

(3) コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

(4) 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

(5) 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

(6) ショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含み、原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業

(7) コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

(8) 火薬を使用する破壊作業

(9) バイブレーションローラー及びランマを使用する作業

(10) 電動工具を使用するコンクリート仕上げ作業

(11) コンクリート破砕機を使用する作業

備考 開始した日に終わる作業を除く。

別表第7(第17条関係)

(平27規則28・令元規則11・一部改正)

1 騒音に係る規制基準

時間の区分

区域の区分

(午前6時から午前8時まで)

(単位 デシベル)

昼間

(午前8時から午後6時まで)

(単位 デシベル)

(午後6時から午後9時まで)

(単位 デシベル)

夜間

(午後9時から翌日の午前6時まで)

(単位 デシベル)

第一種区域

45

50

45

40

第二種区域

50

55

50

45

第三種区域

既設の病院等の敷地の周囲50メートル以内の区域及び第一種区域又は第二種区域との境界線から15メートル以内の区域

55

60

55

50

その他の区域

60

65

60

55

第四種区域

既設の病院等の敷地の周囲50メートル以内の区域及び第一種区域、第二種区域又は第三種区域との境界線から15メートル以内の区域

60

65

60

55

その他の区域

65

70

65

60

備考

1 この表において「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 測定場所は、工場又は事業場の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。

4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

5 この表において「第一種区域」、「第二種区域」、「第三種区域」及び「第四種区域」とは、それぞれ次に掲げる地域をいう。

(1) 第一種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)が第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域である区域

(2) 第二種区域 用途地域が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域である区域又は都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域(工業用の埋立地を除く。以下「用途地域の指定のない区域」という。)

(3) 第三種区域 用途地域が近隣商業地域、商業地域又は準工業地域である区域

(4) 第四種区域 用途地域が工業地域である区域

6 この表において「既設の病院等」とは、病院、入院施設を有する診療所、学校、保育所又は幼保連携型認定こども園であって、昭和48年1月10日において設置されているもの(同日において着工されているものを含む。)をいう。

7 この表は、建設工事に伴って発生する騒音並びに航空機騒音及び鉄軌道の運行に伴って発生する騒音については適用しないものとする。

2 振動に係る規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

(午前6時から午後9時まで)

(単位 デシベル)

夜間

(午後9時から翌日の午前6時まで)

(単位 デシベル)

第一種区域

60

55

第二種区域(Ⅰ)

65

60

第二種区域(Ⅱ)

既設の病院等の敷地の周囲50メートル以内の区域及び第一種区域との境界線から15メートル以内の区域

65

60

その他の区域

70

65

備考

1 この表において「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。

3 測定場所は、原則として工場又は事業場の敷地境界線上とする。

4 振動の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8735に定める振動レベル測定方法によるものとし、振動の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

5 この表において「第一種区域」、「第二種区域(Ⅰ)」及び「第二種区域(Ⅱ)」とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。

(1) 第一種区域 用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域である区域又は用途地域の指定のない区域

(2) 第二種区域(Ⅰ) 用途地域が近隣商業地域、商業地域又は準工業地域である区域

(3) 第二種区域(Ⅱ) 用途地域が工業地域である区域

6 この表において「既設の病院等」とは、病院、入院施設を有する診療所、学校、図書館、保育所、特別養護老人ホーム又は幼保連携型認定こども園であって、昭和52年12月1日において設置されているもの(同日において着工されているものを含む。)をいう。

7 この表は、建設工事に伴って発生する振動及び鉄軌道の運行に伴って発生する振動については適用しないものとする。

別表第8(第27条関係)

(平27規則28・令4規則9・一部改正)

1 騒音に係る特定建設作業に関する規制の基準

(1) 別表第6第1項の表に掲げる特定建設作業(以下この表において「特定建設作業」という。)の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。

(2) 特定建設作業の騒音が、第一号区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間内、第二号区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合

エ 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び当該特定建設作業を夜間に行うことについて同法第35条の規定により同意を得た場合

オ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

(3) 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、第一号区域にあっては1日10時間、第二号区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(4) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(5) 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日(以下この号において「休日等」という。)に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を休日等に行う必要がある場合

エ 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって、当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため、特に当該特定建設作業を休日等に行う必要がある場合

オ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を休日等に行うべき旨の条件が付された場合及び当該特定建設作業を休日等に行うことについて同法第35条の規定により同意を得た場合

カ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を休日等に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を休日等に行うべきこととされた場合

備考

1 別表第7第1項の表の備考1、2及び4の規定は、この表について準用する。

2 この表において「第一号区域」及び「第二号区域」とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。

(1) 第一号区域 用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域若しくは準工業地域である区域若しくは工業地域である区域のうち病院、入院施設を有する診療所、学校、図書館、保育所、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートル以内の区域又は用途地域の指定のない区域

(2) 第二号区域 用途地域が工業地域である区域のうち第一号区域に該当する区域以外の区域

2 振動に係る特定建設作業に関する規制の基準

(1) 別表第6第2項の表に掲げる特定建設作業(以下この表において「特定建設作業」という。)の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと。

(2) 特定建設作業の振動が、第一号区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間内、第二号区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合

エ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び当該特定建設作業を夜間に行うことについて同法第35条の規定により同意を得た場合

オ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

(3) 特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、第一号区域にあっては1日10時間、第二号区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(4) 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(5) 特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日(以下この号において「休日等」という。)に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を休日等に行う必要がある場合

エ 電気事業法施行規則第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって、当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため、特に当該特定建設作業を休日等に行う必要がある場合

オ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を休日等に行うべき旨の条件が付された場合及び当該特定建設作業を休日等に行うことについて同法第35条の規定により同意を得た場合

カ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を休日等に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を休日等に行うべきこととされた場合

備考 別表第7第2項の表の備考1、2及び4並びに前項の表の備考2の規定は、この表について準用する。

3 粉じんに係る特定建設作業に関する規制の基準

(1) 別表第6第3項の表に掲げる特定建設作業(以下この表において「特定建設作業」という。)に伴い発生する粉じんが、特定建設作業の場所の敷地の周辺の生活環境を損なうことのないよう、散水を行い、又は特定建設作業の場所の周辺に板囲、防じん幕その他適切な方法によって、粉じんを防止する施設を設置すること。

(2) 特定建設作業の粉じんが、第一号区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間内、第二号区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る粉じんは、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合

エ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び当該特定建設作業を夜間に行うことについて同法第35条の規定により同意を得た場合

オ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

(3) 特定建設作業の粉じんが、当該特定建設作業の場所において、第一号区域にあっては1日10時間、第二号区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る粉じんは、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(4) 特定建設作業の粉じんが、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る粉じんは、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(5) 特定建設作業の粉じんが、日曜日その他の休日(以下この号において「休日等」という。)に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る粉じんは、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を休日等に行う必要がある場合

エ 電気事業法施行規則第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって、当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため、特に当該特定建設作業を休日等に行う必要がある場合

オ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を休日等に行うべき旨の条件が付された場合及び当該特定建設作業を休日等に行うことについて同法第35条の規定により同意を得た場合

カ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を休日等に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を休日等に行うべきこととされた場合

備考 第1項の表の備考2の規定は、この表について準用する。

別表第9(第29条関係)

(1) 午後8時から翌日の午前9時(日曜日その他の休日にあっては、午前10時)までの間は拡声機を使用しないこと。

(2) 幅員4メートル未満の道路において拡声機を使用しないこと。

(3) 地上10メートル以上の箇所において拡声機を使用しないこと。

(4) 同一場所において拡声機を使用する場合にあっては、拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。

(5) 拡声機から発する音量が、次の表に掲げる地域ごとに定める値を超えないこと。

 

 

 

 

地域区分

(単位 デシベル)

 

用途地域が第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域である区域

55

用途地域が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域である区域又は用途地域の指定のない区域

60

用途地域が近隣商業地域、商業地域又は準工業地域である区域

70

用途地域が工業地域である区域

75

 

備考

1 測定場所は、次のとおりとする。

(1) 原則として、当該拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点とする。

(2) 当該拡声機の直下の地点から10メートル以内に人の居住の用に供されている建物がある場合は、当該建物の敷地の境界線上の地点とする。

(3) 当該拡声機の直下の地点から、当該拡声機を設置している事業場の敷地境界までの距離が10メートル以上ある場合は、当該事業場の敷地境界線上の地点とする。

(4) 移動式の拡声機については、当該拡声機の直下の地点から10メートル以上離れた測定可能な地点とする。

2 別表第7第1項の表の備考1、2及び4の規定は、この表について準用する。

(平25規則50・平27規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第2号 削除

(令3規則24)

(平27規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平27規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平27規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平27規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第7号 削除

(令3規則24)

(平27規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平27規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平27規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平27規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第12号 削除

(令3規則37)

(平27規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例施行規則

平成22年2月9日 規則第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
平成22年2月9日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第50号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年10月26日 規則第62号
平成27年12月21日 規則第70号
平成28年3月16日 規則第12号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年6月28日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年8月3日 規則第37号
令和4年3月29日 規則第9号