○高槻市自動車運送事業ドライブレコーダーシステムに係る管理規程

平成21年1月21日

高交管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、事故や苦情(以下「事故等」という。)の未然防止、事故等発生時の原因究明及び適切な事後処理、乗務員指導・教育並びに人事評価制度及び昇任試験制度への活用等、輸送の安全確保、エコドライブの実践及び乗務員の日常の勤務や接客態度等の客観的な評価を行うため、ドライブレコーダーを設置し、その効果的かつ適正な運用を図ることを目的とする。

(平29高交管理規程5・令3高交管理規程11・一部改正)

(管理委員会の設置)

第2条 ドライブレコーダーの運用に関しては、高槻市自動車運送事業ドライブレコーダーシステム管理委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに、選任された委員は、管理責任者(以下「責任者」という。)の指示に従って適正な管理を行う。委員会の委員及び業務については、別に定める。

(機器等の設置及び場所)

第3条 ドライブレコーダーの設置場所は、芝生営業所及び緑が丘営業所の車両とし、その旨をバス車内及び車外に掲示し周知する。また、当該営業所に情報の解析・保存専用のパソコンを設置する。

(情報の保存等)

第4条 ドライブレコーダー本体に記録された情報及びメモリーカードにより解析用パソコンに取り込まれた情報は、原則1週間保存する。

ただし、ドライブレコーダーの設置目的の範囲内で利用することが必要であると認められる場合又は第6条により情報を提供する必要があると認められる場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きに規定する場合にあっては、これらの情報を複製することは、禁止する。ただし、自動車運送事業の管理者(以下、管理者という。)が必要と認めた時はこの限りでない。

(令5高交管理規程10・一部改正)

(情報の解析及び閲覧)

第5条 収集した情報の解析及び閲覧は、ドライブレコーダーの設置目的を達成するためのみに行うものとし、責任者が指定した場所において、別に定める権限を有する者が複数人で行い、その日時、理由、解析又は閲覧を行う者及び利用する情報の範囲等必要な事項を書面に記録しておかなければならない。

(情報の提供)

第6条 収集した情報は、外部に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合であって、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 事故等の状況及び原因を明らかにするため、保険会社、捜査機関、裁判所等に提供する場合

(2) 事故等の状況及び原因を明らかにするため、事故等の当事者又は当事者から委任を受けた代理人から提供を求められた場合

(3) 裁判所又は捜査機関から法令の規定に基づき提供を求められた場合

(平29高交管理規程5・一部改正)

(情報の保護)

第7条 収集した情報の保護を図るため、次に掲げる措置を講じる。

(1) ドライブレコーダーは機密性を確保したものとする。

(2) 情報の回収及び解析にあたっては暗号化を図るほかパスワードによるセキュリティ対策を講じる。

(3) 解析用パソコンへのアクセスはパソコン利用者登録により管理し、アクセスログ(監視・録画再生履歴記録)保存による管理措置を講じる。

(4) 解析用パソコンへのアクセスに必要なパスワード及び利用者の登録については、職員異動時及び定期的に変更を行うものとする。

(5) 解析・保存専用パソコンについては、各営業所の入退室の管理が行える施錠可能な部屋の専用ラックに設置し、利用者登録された者のみが操作を行う。

(6) メモリーカード等外部記録媒体は解析用専用パソコンにより情報回収後、自動的に情報を消去する。

(7) 収集情報は第4条に規定する保存期限及び保存の必要性がなくなった場合は、速やかに消去する。

(8) 外部記録媒体を廃棄する場合は、物理的破砕等により確実に廃棄処分を行う。

(遵守事項)

第8条 職員は収集した情報の保護を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者又は管理委員会の許可を受けていない者は、解析用パソコンの設置場所に立ち入ることができない。

(2) ドライブレコーダーシステム取扱者は法令、条例、規則等を遵守する。

(3) 情報の適正な管理体制を整えるため定期的に職員の研修を実施する。

(4) ドライブレコーダーシステムの保守委託業者に対して、守秘義務等を明記した契約を締結する。

(維持管理)

第9条 ドライブレコーダーを常に適切な状態で維持するため、点検・整備計画を別に定める。

(委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成21年1月21日から施行する。

(平成29年5月2日高交管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日高交管理規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業ドライブレコーダーシステムに係る管理規程

平成21年1月21日 高交管理規程第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
平成21年1月21日 高交管理規程第1号
平成29年5月2日 高交管理規程第5号
令和3年3月31日 高交管理規程第11号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号