○高槻市公正職務審査会規則
平成21年1月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例(平成20年高槻市条例第28号)第12条第7項の規定に基づき、高槻市公正職務審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の全員が出席しなければこれを開くことができない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明の聴取等)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部において行う。
(平24規則18・令元規則18・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。