○高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例施行規則

平成21年1月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例(平成20年高槻市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 記録等 条例第6条第1項前段の規定による記録又は同条第2項若しくは第3項の書面若しくは電磁的記録をいう。

(2) 部長 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号。以下「事務分掌規則」という。)第3条第1項第2号に規定する部長、危機管理監及び会計管理者をいう。

(3) 課長等 事務分掌規則第2条第5項に規定する室長、事務分掌規則第3条第1項第4号に規定する課長、同項第6号に規定する図書館の館長、同項第7号に規定する所長及び同項第8号に規定する園長をいう。

(平24規則18・平27規則32・令元規則18・令3規則21・令5規則38・一部改正)

(要望等の記録事項)

第3条 条例第6条第1項前段の規定による記録は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、法令等の規定により当該要望等を記録するときは、この限りでない。

(1) 要望等を受けた日時

(2) 要望等を受けた方法

(3) 要望等を受けた場所

(4) 要望者に係る次に掲げる事項

 要望者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地

 法人その他の団体にあっては、要望等を行った者の氏名、役職名及び所属する部署の名称

(5) 要望等を受けた職員の氏名、職名及び所属

(6) 要望等の件名及び内容

(7) 要望者に対し回答した内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、要望等を記録するために必要な事項

2 職員は、要望等への対応の結果を記録するものとする。

(要望等の報告等)

第4条 職員は、記録等により要望等を部長(要望等の内容が次の各号に掲げるものである場合は、当該各号に掲げる者)に報告し、その場で対応が終了した場合又は改めて対応する必要がない場合を除くほか、当該要望等への対応の方針について決裁を受けるものとする。

(1) 特に重要なものであると部長が判断するもの 市長

(2) 課長等の直近上位の上司まで報告するものとして部長があらかじめ定めるもの 当該上司

(3) 日常的、定例的又は簡易なものであると課長等が判断するもの 当該課長等

2 部長は、要望等の内容に特定要求又は不当要求に係るものが含まれるときは、当該記録等の写しを総務部長へ送付するものとする。

(平24規則18・令元規則18・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平24規則18・令元規則18・一部改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例施行規則

平成21年1月21日 規則第4号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成21年1月21日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第32号
令和元年7月22日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第21号
令和5年8月1日 規則第38号